知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者では十分に働けず、低所得者になっている人がいます。こうした住民税の非課税世帯について、給付金・手当を受け取ることができます。

障害者の場合、健常者に比べて多くの給付金を利用できます。ただ申請しないと給付金・手当を受け取ることができません。そのため制度の中身を理解して、低所得の障害者は積極的に給付金を利用しなければいけません。

それでは、低所得の障害者はどのような給付金・手当を利用できるのでしょうか。住民税の非課税世帯で活用できる障害者の給付金について解説していきます。

障害者で利用できる給付金を活用する

低所得の障害者で利用できる給付金はいくつかあります。こうした給付金の種類は以下になります。

  • 障害年金
  • 特別障害者手当
  • 心身障害者福祉手当
  • 職業訓練受講給付金
  • 住宅確保給付金

これらを利用することで、たとえ労働できなくても高額なお金を利用できるようになります。申請しないと得られない給付金であり、種類や内容を確認しましょう。

障害年金は最も重要な給付金

十分に働けないほどの重症度の場合、ほとんどの障害者で利用できる制度が障害年金です。精神疾患や身体障害によって労働が困難な場合、障害年金の対象者に該当します。

このとき、初診日(対象の傷病で初めて医療機関を受診した日)に国民年金へ加入していた場合、障害基礎年金となります。障害基礎年金の支給額は以下のようになります。

  • 障害基礎年金1級:月に約8万円
  • 障害基礎年金2級:月に約6万5000円

一方で初診日にサラリーマンや公務員だった場合、厚生年金に加入していたことになり、支給される障害年金の種類は障害厚生年金となります。障害厚生年金の場合、障害基礎年金に加えてお金が支払われるため、それなりに高額なお金になります。

障害厚生年金の場合、年200万円以上の支給額になる人もいます。さらには、障害年金は非課税所得に該当し、所得税・住民税の対象になりません。

また生活保護を受給している場合、障害年金の対象者であれば障害者加算の対象になります。この場合、通常の生活保護費に加えて障害者加算があります。

ただ障害年金は5年の時効があるため、対象者はできるだけ早めに申請しなければいけません。また障害年金の審査は厳しいため、「専門の社労士を頼るべき」というデメリットもあります。ただ障害年金へ申請して審査に通過すれば、多くの障害者にとって重要な生活資金を得られるようになります。

特別障害者手当は重度の障害者が対象

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の中でも、特に重度の障害者で利用できる給付金が特別障害者手当です。以下のように、それなりに高額な手当になります。

  • 特別障害者手当:月に約2万8000円(年によって変動)

どれだけの重度の障害者かというと、一つの目安が以下になります。

  • 身体障害者手帳1級
  • 重度の知的障害者(IQ20以下の最重度)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

こうした障害者の中でも、「食事ができない」「ボタンをとめられない」「会話ができない」「階段を昇り降りできない」などを含めて、特別な介護が必要であり、障害の重複が見られる人で特別障害者手当の対象になります。

そのため、身体障害者手帳1級だからといって無条件で特別障害者手当を得られるわけではありません。障害によって生活が困難であり、常に介護が必要な人で特別障害者手当を利用できます。

心身障害者福祉手当で毎月のお金を得る

それでは、特別障害者手当を得られるほどの重症度ではない場合、どのように考えればいいのでしょうか。その場合、心身障害者福祉手当を活用しましょう。

心身障害者福祉手当は自治体の制度であり、あなたが住んでいる地域によって名称が異なります。またお金の支給額や対象者も違います。このとき一般的には、以下の人で心身障害者福祉手当の対象になります。

  • 身体障害者手帳1~3級を所持
  • 療育手帳を所持
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級を所持

また、「特別障害者手当を受け取っていない人」が心身障害者福祉手当の支給条件になります。そこで特別障害者手当を受け取れるほどの重度ではないものの、それなりに障害の程度が重い場合、心身障害者福祉手当を利用しましょう。

なお心身障害者福祉手当の支給金額は一般的に月2500~5000円です。そのため特別障害者手当に比べると、心身障害者福祉手当の支給額は少ないです。

職業訓練受講給付金で月10万円を得る

住民税の非課税世帯であれば、職業訓練をすることによって給付金を得ることもできます。一般企業へ就職するための職業訓練であるため、軽度の障害者向けの制度にはなるものの、高額なお金を毎月得られます。

低所得者が職業訓練をすることで得られる給付金が職業訓練受講給付金です。月10万円であるため、障害年金と合わせると「会社で働くよりも高額なお金を得られる」という人もたくさんいます。

障害者で一般企業への障害者雇用を考える場合、就労移行支援を利用する人は多いです。ただ就労移行支援では工賃が発生せず、お金を得られません。そこで住民税の非課税世帯である障害者は就労移行支援だけでなく、職業訓練受講給付金を活用しましょう。

なお職業訓練受講給付金はハローワークで申し込みをします。そこで正社員やアルバイト、契約社員を含め、企業就職を考えている障害者は申請することで月10万円を得ましょう。

住宅確保給付金で住むためのお金を得る

低所得者のための給付金には、家賃を支払うためのお金もあります。こうした給付金が住宅確保給付金です。低所得者が住宅確保給付金を利用することにより、3か月の家賃に対する手当を得られます。なお延長2回により、最大9か月まで家賃給付金を得られます。

住宅確保給付金の対象者は求職活動をしている人です。そのため重度ではなく、一般就労が可能な軽度の障害者で住宅確保給付金を利用できます。

なお住宅確保給付金については、求職活動をしていれば無条件で対象者になるわけではありません。離職・廃業後2年以内である必要があります。そのため給付金を受け取るためには、最近まで企業にて働いていた人でなければいけません。

また障害者の場合、すぐには就職先を見つけることができず、「9か月を超えてさらなる療養が必要」という人もいます。この場合、いま住んでいる賃貸マンション・アパートから障害者グループホームへ引越しをするなど、事前の対策が必要になります。

すべてを利用できないが積極的に申請する

なお障害者に対する給付金について、すべてを利用することはできません。軽度の人で利用できる給付金があれば、重度の障害者で申請できる給付金もあります。

ただ障害者で十分に働けず、住民税の非課税世帯であっても、給付金を利用すれば問題なく生きていくことができます。障害年金だけでもある程度の金額になりますし、さらには他の給付金を利用することで大きな生活費のプラスになります。

もちろん給付金・手当の利用だけでは不十分であり、障害者はその他の公的サービスを利用しなければいけません。

例えば低所得者の場合、障害福祉サービスは無料です。障害者グループホーム(共同生活援助)を利用すれば格安で住めますし、就労継続支援によって賃金を得ることもできます。

また障害者手帳による割引を利用でき、医療費が格安になる制度もあります。給付金によってお金を得ながら、これらの制度を利用して支出を抑えることも考えましょう。

低所得の障害者で給付金を得る

障害者について、住民税の非課税世帯であればさまざまな給付金を利用できます。ただ、これらの給付金は申請しなければ得られません。そこで、どのような給付金・手当があるのか理解しましょう。

また給付金の要件に当てはまっているのであれば、早めに申請するといいです。申請することによって給付金の対象になり、お金を利用できるようになります。場合によっては、一般企業で働くよりも高額な給付金になります。

こうした給付金には障害年金や特別障害者手当、心身障害者福祉手当、職業訓練受講給付金、住宅確保給付金などがあります。そこで、対象者はこれらの給付金へ申請しましょう。

住民税の非課税世帯など低所得である障害者にとって、給付金は非常に重要です。そこで、給付金・手当の制度を活用して生活費を得るといいです。

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