就労移行支援はアルバイト禁止!働きながらの併用は原則不可
障害者で将来の企業就職を目指す人は多いです。このとき、一般就労を目指すための障害福祉サービスに就労移行支援があります。
ただ就労移行支援を利用しても工賃は発生しません。そのため生活費を稼ぐため、就労移行支援とアルバイトを併用したいと考える人がいます。ただ原則、就労移行支援とアルバイトは併用が禁止されています。そのため、働きながら就労移行支援を利用できません。
それでは、貯金のない人はどのように対処すればいいのでしょうか。収入を得る方法や補助金の活用まで含めて、就労移行支援とアルバイトの併用について解説していきます。
原則、アルバイトとの併用は単発を含めて不可
大原則として、就労移行支援とアルバイトの併用は禁止されています。そのため、2つど同時に行うことはできません。例えば平日の昼に就労移行支援へ通い、平日の夜または休日にアルバイトを行うのは禁止されています。
理由は単純であり、一般就労できないほどの障害者が企業就職を目指して訓練する場が就労移行支援だからです。一般就労には正社員だけでなく、アルバイト・パートや契約社員も含まれます。つまりアルバイトできるというのは、一般就労可能であることを意味しています。

アルバイト可能なのであれば、就労移行支援の利用は必要なく、「アルバイトで生活費を得ながら、転職エージェントなどを活用して自ら就職先を見つければいい」となります。これが、就労移行支援の利用中に原則としてアルバイトを併用できない理由です。
事前に自治体と相談し、認められる必要あり
それでは、すべてのケースでアルバイトしながら就労移行支援の利用が禁止かというと、そういうわけではありません。例外的なパターンとして、自治体によっては働きながら就労移行心の利用が認められるケースがあります。
どのような場合に認められるかというと、例えば以下になります。
- 体験的に数時間だけ働く
- 支援計画に位置づけられている
「経済的に困窮しているからアルバイトしたい」というのは基本的に理由になりません。そもそも、大多数の障害者は非課税世帯であり、収入や貯金がほとんどないです。また積極的にアルバイト可能なのであれば、前述の通り就労移行支援は不要です。
ただ障害者によっては、「それまで労働経験がほとんどないため、正社員に申し込む前にまずはアルバイトで働くことを経験してみたい」というケースがあるかもしれません。この場合、役所と相談することで例外的に就労移行支援とアルバイトの併用を認めてもらえるかもしれません。
アルバイトとの併用はあくまでも特殊例です。そのため、どうしてもアルバイトしなければいけない適切な理由がないと併用を認めてもらえません。
アルバイトがばれる理由はさまざま
なお「バレなければいい」と考えて、就労移行支援とアルバイトをこっそり併用する人がいるかもしれません。この場合、バレる経緯は以下のようにさまざまです。
- 年度末の住民税情報
- マイナンバーと雇用情報の紐づけ
- 企業が役所に雇用保険加入手続きをする
特にアルバイト時間が長い場合、企業側は保険加入に関するさまざまな手続きをしなければいけません。この場合、アルバイトしていると簡単にバレます。また、マイナンバーと雇用情報が基本的に結びついているため、これによってもアルバイトの事実がバレます。
要は、さまざまな理由によってアルバイトが役所側にバレる可能性があると考えましょう。併用がバレた場合、以下の可能性があります。
- 就労移行支援の退所を命じられる
- 運営費の返還を命じられる(アルバイトをしていた期間について)
就労移行支援は税金によって運営が成り立っています。そのため、明らかな違反があると厳しい対応を取られてしまいます。許可なしにアルバイトできるほどの人では、たとえ障害者手帳を保有していても就労移行支援の対象ではありません。そのため、アルバイトがバレると厳しい対処になりやすいです。
在宅副業は勝手にやればいい
なお収益を得る方法の中には、在宅での副業もあります。こうした在宅ワークについては、やりたい場合は勝手に行えばいいです。特に役所や就労移行支援からの許可は不要です。
就労移行支援で禁止されているのは、どこかの施設へ物理的に出向き、アルバイトをする行為です。そうではなく家にいながら副業をする在宅ワークであれば、特に大きな問題は起こりません。
むしろ精神障害者や身体障害者であるからこそ、どこかへ出向いて働くよりも、在宅ワークのほうが優れるといえます。そこで自分のスキルを活用し、在宅で収益を得る場合はそこまで深く考える必要はありません。
生活が厳しいなら就労継続支援A型を検討
ただ中には、貯金がなく生活が苦しいため、何とかしてお金を得なければいけない人がいます。その場合、就労移行支援ではなく就労継続支援A型(就労A)を検討しましょう。
就労移行支援とは異なり、就労継続支援A型では実際に仕事をすることで給料を得ます。雇用契約ありで働くことになるため最低賃金は守られ、通常のアルバイトと同様の時給を得られるのが就労継続支援A型です。それでいて、障害者にとって理解のある作業所となります。
また就労移行支援と同様に、就労継続支援A型についても将来の一般就労を支援してくれます。つまり、就労継続支援A型で一般企業とほとんど同じをして収入を確保しつつ、将来の一般就労まで含めて見据えることができます。

就労Aによって仕事内容は異なりますが、実際の仕事を通してスキルを磨き、それなりのお金を得ながら将来の企業就職を狙えます。そのため、どうしても働きたい場合は就労継続支援A型を検討しなければいけません。
給付金を活用し、生活費に充てる
このとき一般就労が厳しいほどの状態なのであれば、給付金の利用も検討しましょう。就労移行支援の利用で収入がなくても、給付金・補助金まで利用すれば生活費を得られます。このとき利用するべき補助金に以下があります。
- 傷病手当金
- 失業手当
- 障害年金
まず、最近まで会社員・公務員として働いていた人は傷病手当金の対象です。会社員のときに傷病(うつ病などの精神疾患を含む)を発症した場合、傷病手当金を利用できます。1年6か月に渡り、給料の3分の2を受け取れる制度が傷病手当金です。
それに対して、傷病手当金が切れた後は失業手当を利用できます。就労移行支援を利用中に失業手当を受け取り、再就職を目指すのは問題ありません。
なお中には、「それまで働いたことがない」「傷病手当金や失業保険の対象外」という人もいます。その場合、障害年金を活用しましょう。障害年金は一般就労した人であっても条件を満たせば継続受給でき、働けないほどの状態であればより審査に通りやすいです(アルバイトで働いている場合、障害年金の審査は非常に厳しくなる)。
就労移行支援の利用でお金は他を考える
障害者が企業就職を考えるとき、就労移行支援の利用は重要です。ただ一般就労は企業でのアルバイトを含みます。そのためアルバイトできる人の場合、「企業就労できるので就労移行支援を利用する意味がない」となり、就労移行支援の利用対象外になります。
就労移行支援とアルバイトは併用できません。一部の例外を除いて、基本的には許可されないと考えましょう。アルバイトしながら就労移行支援を併用する場合、バレると強制退所になります。
なお、どうしても働きたい場合は就労継続支援A型を利用しましょう。就労Aでは、働きながら一般就労までのサポートを受けられます。また傷病手当金や失業手当、障害年金などの補助金も視野に入れましょう。
就労移行支援とアルバイトは併用禁止であるため、働きながら就労移行支援を利用できません。そのため生活費が心配な場合、その他の方法によって解決策を探すといいです。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
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