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生活保護は就労継続支援A型を利用可能?働き損になるのか?

就労継続支援A型を利用する人の中には、生活保護受給者がいます。障害者で生活保護を受けている人は非常に多いため、これについては特に不思議ではありません。 そうしたとき就労継続支援A型を利用しても、最低賃金を下回るのであれば生活保護の打ち切りになることはありません。一方でそれなりに多く稼げば生活保護の対象外になりますが、住民税の非課税世帯であるため、引き続き多くの特典を利用できます。さらに、働き損もありません。 それでは、生活保護の受給者が就労継続支援A型を利用するときに何を考えればいいのでしょうか。生活保護受給者による就労Aの利用ポイントを解説していきます。 生活保護で就労Aを利用するのは可能 …

就労継続支援A型の面接内容や履歴書の書き方:服装や聞かれることは?

これから就労継続支援A型(就労A)にて働きたいと考えている障害者について、すべてのケースで通常は事業所を見学・体験することになります。このとき、同時に面接を受けます。場合によっては、履歴書の提出を求められることもあります。 そうしたとき、面接では何を聞かれるのでしょうか。服装はどうすればいいのでしょうか。履歴書の書き方は何があるのでしょうか。 就労Aの作業所で働くとはいっても、場合によっては落ちることがあります。そこで、就労継続支援A型での面接をどのように乗り切ればいいのか解説していきます。 就労Aの面接は一般的に簡単 障害者でも健常者でも、一般企業の正社員で働くとなると難易度が高いです。それ…

就労継続支援A型と一般就労(アルバイト)は併用・ダブルワークは可能?

軽度の障害者が利用する作業所として就労継続支援A型(就労A)が知られています。就労Aを利用することで、障害に対して理解のある状態で働けます。 一方、中にはアルバイトを含めて一般就労と併用しながら就労継続支援A型を利用できないかと考える人がいます。原則として、就労Aと一般就労は併用できず、ダブルワークは禁止されています。ただ、特定の条件を条件を満たせば併用できる可能性があります。 それでは、就労継続支援A型の利用者と一般就労の違いや併用はどのようになっているのでしょうか。就労Aとアルバイトの活用について解説していきます。 就労継続支援A型と一般就労は違いが大きい 障害者のみ利用できる就労施設が就…

就労継続支援B型での余暇・レクリエーションの中身

就労継続支援B型(就労B)を利用することで、中等度や重度の障害者であっても仕事を行えるようになります。ただ作業所にて工賃を得るのと同時に、障害者がレクリエーションを行うのも重要です。 レクリエーションを行うことにより、障害者は体を動かしたり、心のリフレッシュをしたりできます。このとき、就労Bで行われるレクリエーションの内容は作業所によって異なります。場合によっては、余暇活動を行わない事業所もあり、障害者の特性によって利用する事業所を見極めなければいけません。 それでは、就労継続支援B型で行われる余暇活動には何があるのでしょうか。就労Bでのレクリエーションの中身について解説していきます。 就労継…

就労継続支援A型・B型の目的や違い:どんな人が利用する?

障害者が働く場所に作業所があり、就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)が知られています。こうした障害者向けの施設であれば、たとえ一般企業での就職やアルバイトでの勤務が難しかったとしても、問題なく働けます。 障害特性に配慮した作業所にて短時間労働が可能であり、軽度でも重度でも障害の程度に関係なく就労継続支援A型や就労継続支援B型を利用できます。 それでは、これらの作業所の対象者はどうなっているのでしょうか。就労Aと就労Bの違いは何でしょうか。障害者が作業所を利用するときの考え方を解説していきます。 障害者の訓練を目的とする作業所 多くの場合、障害者は昼に働くことになります。高齢で…

就労継続支援A型・B型で見学や体験利用を行うポイント:服装や持ち物は?

軽度でも重度でも、障害者は仕事を行うのが一般的です。作業所とも呼ばれますが、作業所には就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)があります。 なお利用開始前に見学・体験利用するのが一般的です。作業所へ通う前に見学すれば、どのような事業所なのか大まかに判断できます。そこで、見学・体験利用するときのポイントを学ばなければいけません。また、見学時の服装をどうすればいいのか気になる人は多いです。 それでは、実際に就労A・就労Bを見学するときは何を考えればいいのでしょうか。作業の見学で理解しておくべき内容を解説していきます。 作業所の利用で事前の見学・体験利用は重要 就労継続支援A型・B型を…

就労継続支援B型・作業所で人間関係やトラブルへの対処法は?

障害者であっても、就労継続支援B型(就労B)で継続的に働くのが一般的です。就労Bは作業所とも呼ばれますが、仕事を通して賃金を得るのです。 ただ事業所で働く以上、人間関係を含めたトラブルを生じることがあります。健常者でも障害者でも、人間関係によるトラブルは最も一般的であり、どのようにしてトラブルに対処すればいいのか理解するのは重要です。このとき、一時的に休むのも問題ありません。 それでは、就労継続支援B型で人間関係やその他のトラブルへどのように対処すればいいのでしょうか。作業所での問題への対処法について解説していきます。 就労Bでトラブルを生じるのはよくある 多くの場合、就労継続支援で問題になり…

就労継続支援B型で工賃の賃金は?高い手取り月収は可能か

就労継続支援B型(就労B)であれば、労働が困難な障害者であっても働くことができます。ただ一般的には、就労Bの手取りは低いです。最低賃金は守られないため時給は低く、月給は少なくなりがちです。 障害者向けの就労サービスはどうしても賃金が少なく、どちらかというとトレーニングの側面が強いです。ただ、月給が低いので手取りは非課税になりやすいです。また、時給の高い就労Bの作業所を選ぶことで高い工賃を得ることもできます。実際のところ、作業所によって賃金は大きく異なります。 そこでは、就労継続支援B型の工賃はどのようになっているのでしょうか。就労Bで働くときの賃金について解説していきます。 就労Bの工賃は低い…

就労継続支援B型でクビはある?突然解雇への対処法

障害者が働くとき、候補の一つが就労継続支援B型(就労B)です。雇用契約なしで働くため、急な体調不良があっても問題なく、たとえ重度の障害者であっても問題なく継続して勤務できる作業所が就労継続支援B型です。 ただ場合によっては、就労継続支援B型をクビになることがあります。いつも通っていた作業所を利用できなくなるため、障害者は困ってしまいます。そのため、就労Bを突然解雇されたときにどう対処すればいいのか事前に学ばなければいけません。 就労Bでクビは基本的にないものの、特定の条件に当てはまると解雇になります。そこで、就労継続支援B型でクビになる条件や対処法を解説していきます。 雇用契約なしの就労Bで解…

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血で傷病手当金を得る注意点

脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)によって、急に障害者になってしまう人はたくさんいます。たとえ後遺症が軽くても、病気を発症した直後は安静が必要になり、十分に働くことはできません。 そうしたとき、傷病手当金を利用することで給付金を得ることができます。脳血管障害では入院が必要となるケースが多く、その場合はすべての会社員・公務員で傷病手当金の対象になると考えましょう。 ただ傷病手当金を継続受給するためには注意点があります。場合によっては、意図せずに支給停止になってしまうことがあるのです。無条件で支給される給付金ではないため、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血でどのように傷病手当金を活用すればい…

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