最近見た物件お気に入り保存した条件

×

相談支援員を変えたい!合わない・役に立たない相談員の変更方法

障害者向けのサービスを利用するとき、ほとんどの人で相談支援員(相談員)を付けることになります。相談支援事業所に依頼し、相談員がさまざまな手続きをすることによって障害福祉サービスを受けられるようになります。

ただ場合によっては、いまの相談員と合わないため、相談員を変えたいと考える場合があります。相談支援員を変えることについて、理論的には可能です。ただ、役に立たない相談員を変えるとはいってもルールがあり、特定のタイミングでなければ変更できません。

それでは、最悪な相談支援員を変更するにはどうすればいいのでしょうか。障害福祉サービスを利用している人について、相談員の変え方を解説していきます。

相談員を変えるのは現実的に大変

障害福祉サービスを利用するとき、相談員がいらないという状況は起こりません。書類作成やサービス利用など、あらゆる場面で相談支援員と連携する必要があります。

そうしたとき、相談支援事業所に相談することで相談員を変えるのは非常に大変というのは理解しましょう。障害福祉サービスというのは、通常は事業所の変更がスムーズです。例えば、空きがあれば「障害者グループホームや就労Bで他の事業所に移る」のは簡単です。

それに対して、相談員の変更は他の障害福祉サービスに比べて困難になりやすいです。ただ、相談員と合わないのであれば我慢する必要はありません。この場合、以下の2つの方法が考えられます。

  • 同じ相談支援事業所で他の人に変更してもらう
  • 相談支援事業所を変える

それぞれについて確認しましょう。

同じ事業所で他の相談員が開いているなら可能

最も手っ取り早く、現実的な方法は「同じ相談支援事業所について、他の相談員に変更してもらう」ことがあります。いまの相談員が役に立たないのであれば、同じ事業所内にて別の人に担当してもらうのです。この場合、同じ相談支援事業所の中での手続きになるため、手続きは少なめになります。

もちろん、手続きが少ないだけであって実際に進めるのは大変です。相談員を変える場合、その相談員からすると「何で?」となってしまいます。そのため合理的な理由がなければ相談員の変更を認めてくれません。明らかに相談員側に非がない場合、同じ事業所での変更は進みにくいです。

・地方だと相談員が手一杯のケースは多い

ただ同じ相談支援事業所で変更を依頼するにしても、他の相談員を含めて既に手一杯であるケースはよくあります。東京や大阪の周辺など、都市部であれば問題ないケースは多いです。ただ、これが地方だとほぼ変更は無理と考えたほうがいいです。

理由としては、少しでも田舎だと相談支援事業所の数が非常に少ないです。その結果、「相談員を付けたくても付けれない障害者」であふれ、新規受け入れを拒否している相談支援事業所がほとんどになります。そのため相談員を変えるにしても、変更予知があるのかどうかは重要です。

他の相談支援事業所は更新のタイミングでのみ受け入れ

それでは、他の相談支援事業所を利用するのはどうなのでしょうか。これについて、特定のタイミングでなければ変更は不可能と考えましょう。いま利用している相談支援事業所が閉鎖するなど、特別な事情がないのであれば、受給者証の更新タイミングでなければ変更はできません。

この理由としては、その相談支援事業所が作成した計画でないと報酬を国に請求することができません。相談支援事業所は国からの報酬で成り立っており、報酬請求できない場合、タダ働きとなってしまいます。要は、相談支援事業所にとって障害者を受け入れるメリットがありません。

そこで、まずは障害福祉サービス受給者証の更新日を確認しましょう。

一般的には、障害福祉サービス受給者証を更新する3カ月ほど前からモニタリングを開始します。また、それよりも前に新たな相談支援事業所に相談しなければいけません。そこで、少なくとも4~6カ月前には新たな相談支援事業所に連絡を取りましょう。

変更理由が自分本位だと実現できない

それでは、同じ相談支援事業所や他の相談支援事業所で変更が可能そうだとしても、変更理由が自分本位だと変更の受け入れはできません。障害者でよくありがちですが、本人は「あの相談員は自分の言うことを聞いてくれず最悪」と考えていたとしても、実は障害者側の考え方に問題があるケースは多いです。

もちろん、中には意味不明な相談員がいるのも事実です。例えば、当サイトは障害者グループホームの掲載・提案に関する事業をしています。このとき、障害者グループホームへ入居するには相談員へ依頼して、手続きをしてもらわなければいけません。

ただ、このとき「障害者グループホームへ入居するための手続きをするのが面倒なのでやりたくない」「その障害者はまだ施設を利用する段階ではなく、自分が見る必要があるので手続きを進めれない」という意味不明な理由でグループホームへの入居が進まなくなったケースが実際にいくつもあります。

要は、障害者のことを考えておらず、自分本位な考え方によって障害者に適切な障害福祉サービスの利用を促さず、仕事を進めないというわけです。現実的に役に立たない相談員がいるのは事実です。そのため、適切な理由があるなら相談員を変更できます。

  • 相談員が明らかに適切なサービスを提供せず、仕事をさぼる
  • 引越しにより、相談支援事業との距離が遠くなる
  • 営業時間がいまの相談支援事業所と合わない

これら合理的な理由がある場合、同じまたは別の相談支援事業所にて、他の相談員へ変更することができます。

ただ、そうではなく前述の通り障害者側に問題のあるケースも多いです。この場合、「むしろ時間と手間が非常にかかる案件」と捉えられてしまい、新たな相談支援事業所に依頼しても引き受けを拒否されます。相談員の変更が可能なのは、あくまでも相談員側に非がなければいけません。

役に立たない最悪な相談員を変える流れ

それでは障害者側ではなく、明らかに相談支援員側に非がある場合、どのようにして役に立たない相談員を変更すればいいのでしょうか。新たな相談支援事業所に依頼する場合、新たな大まかに以下のようになると考えましょう。

  • 受給者証の更新月から4~6カ月前に新たな相談支援事業所を見つける
  • 更新前のモニタリングが行われる前に、いまの相談支援事業所へ変更意思を伝える
  • 新たな相談支援事業所と契約

このように、事前に行わなければいけない事柄があります。

更新日を確認し、事前に相談支援事業所を見つける

そこで、まずは更新日を確認しましょう。実際のところ、相談支援員を変えるときは他の相談支援事業所へ依頼するパターンがほとんどになります。同じ事業所内で変更しようとしても、いまの相談員が納得しないケースがよくあるからです。

そうしたとき、前述の通り特定のタイミングでなければ相談支援事業所を変更できません。そこで、まずは障害福祉サービス受給者証の更新月を確認しましょう。その後、更新タイミングの4~6カ月前に受け入れ可能な新たな相談支援事業所を見つける必要があります。

新たな相談支援事業所が受け入れる場合、更新前のモニタリングが行われる前に、いまの相談支援事業所へ変更の依頼をします。このとき、事業所を変更する場合はあ自治体からいま契約中の相談支援事業所に照会が入りますし、新たな相談支援事業所はいま契約中の相談支援事業所へ連絡し、情報引継ぎの依頼をすることになります。

こうして新たな相談支援事業所と契約した後、新たな相談員が支援計画を作成し、自治体に支援計画を提出してもらいましょう。こうして、継続して障害福祉サービスを利用できるようになります。また、最悪な相談員とのやり取りもなくなります。

相談員の変更を適切なタイミングで行う

障害福祉サービスの利用で相談員がいらない場面はなく、基本的にはほぼ確実に相談支援員を付けなければいけません。ただ中には、役に立たない相談員がいるのは事実です。そうしたとき、合わない相談員を変えないと考えるのは普通です。

このとき、変更理由は重要です。障害者の場合、相談員に非はなく、むしろ障害者側に問題があるケースは非常に多いです。ただそうではなく、相談支援員に問題があるケースもあります。

なお相談員の変更を同じ相談支援事業所で行えればいいですが、無理なケースは多いです。その場合、障害福祉サービス受給者証の更新月を確認しましょう。特定のタイミングでなければ相談支援事業所の変更は不可能です。そこで、タイミングが来たら新しい相談支援事業所へ変更しましょう。

最悪な相談員を変えたいと考える人は多いです。その場合、明らかに相談支援員に非があるのであれば、タイミングを見て新たな相談員へ乗り換えましょう。


家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集


YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報


家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集


関連記事

もくじ
トップに戻る