就労定着支援の期間は3年!退職後は1か月以内の転職なら利用継続
一般企業へ就職した後に利用する障害福祉サービスに就労定着支援があります。障害者の企業定着を促すために活用されるサービスです。
就労定着支援について、利用期間は最大3年です。企業就職後の6か月後(半年後)から利用されるため、入社後3年6か月に渡って支援を受けられます。このときは休職中も対象ですが、退職後であっても転職・再就職など条件を満たせば継続して利用できます。
それでは、就労定着支援の利用期間はどのようになっているのでしょうか。障害者が利用する就労定着支援の期間や休職中の利用、退職後の中身について解説していきます。
就労後、6か月(半年)は同じ事業所が支援を行う
障害者が一般就労を行うとき、自力ではなかなか難しいです。障害者は就職困難者に該当するため、たとえ障害者枠で働くにしても面接対策や志望動機の作成などが困難です。
そのため、通常は就労移行支援や就労継続支援A型などの事業所の力を借りて一般就職を目指します。就職先としては工場やIT企業、レストランなどさまざまですが、いずれにしても障害者向けの就労サービスを利用して就職先を見つけるというわけです。

このとき、就職後の6か月(半年)については、就職を支援した就労移行支援(または就労継続支援A型)の事業所が継続してサポートを行います。そのため一般就労して最初の半年は障害定着支援が関係ありません。
半年後、最大3年の就労定着支援を利用可能
ただ就職して6か月が経過するとサポートがなくなってしまいます。そこで、一般就労した後についても社会で活躍していけるようにサポートしてもらうため、就労定着支援を活用します。
就労定着支援の利用期間は最大3年間です。もちろん3年が経過するより前に利用をやめてもいいですが、ひとまず3年間を利用できると考えましょう。そのため最初の6か月と合わせると、就職後は3年6か月に渡って障害者向けの支援を受けられると考えましょう。
・月途中でも利用可能
なお、就職時期がいつになるのかはわかりません。そのため、月途中に企業就職したとしても問題なく就労定着支援を利用できると考えましょう。
ちなみに一般就労には、正社員だけでなくアルバイトや契約社員も含まれます。そのため、アルバイトや契約社員を含めて就労定着支援を活用可能です。
休職中は雇用継続なので就労定着支援の対象
ただ身体障害者や知的障害者、精神障害者の中には、体調に波を有する場合があります。そうした人だと、一旦は企業就職したものの、休職してしまう場合があるかもしれません。
休職中であっても、会社との雇用契約は継続しています。給料はもらえないかもしれませんが、いつでも一般就労に復帰できる状態なのです。そのため、就労定着支援は休職中の利用が可能であり、定期的な面談など継続したサービスを受けられます。
・支援計画を練り直すのは問題ない
なお休職と復職を繰り返す場合、支援計画に大幅に見直ししてもらうのは有効です。企業にてずっと働くことを前提にした支援計画では意味がないからです。そこで休職中なのであれば、どのようにすれば順調に復帰し、働き始められるのかに関する支援を依頼するといいです。
サービス終了後、必要なら別に契約
それでは、就職して3年6か月が経過したら、それ以上の支援を受けることはできないのでしょうか。一般的には、一般就労から3年6か月で就労定着支援を含めてサービスが終了します。ただ、さらに同様のサービスを利用したい場合、障害者就業・生活支援センターを利用してもいいです。
この場合、障害者就業・生活支援センターが引き継ぐことになります。そこで、継続したサービスが必要であれば事前に相談しましょう。
例えば「東京 障害者就業・生活支援センター」のように、地域名を入れて検索すれば探せます。または、相談支援員に依頼してもいいです。障害者就業・生活支援センターとなるので同じ事業所が引き続きサポートしてくれるとは限らないものの、サービス終了後でも他の機関によって延長と同様の内容を受けられます。
または、利用している事業所がジョブコーチ支援を提供している場合、ジョブコーチ支援へ切り替えることもできます。この場合、同じ事業所にて同じスタッフが引き続きサポートできます。
退職したら支援の対象外になる
ただ就労定着支援を利用しているものの、中には会社の仕事内容や風土が合わずに退職してしまうケースがあります。それでは、退職後はどのようになるのでしょうか。
就労定着支援については、サービス利用中に退職すると利用資格がなくなります。つまり、それ以上は就労定着支援を利用できなくなると考えましょう。一般企業で働いていないため、これについては当然でもあります。
もちろん、就労定着支援を利用できなくなるだけであり、その他の障害福祉サービスや補助金は利用できます。例えば就労移行支援を再び利用できますし、このときは同時に失業保険を得られます。
退職後、1か月以内に転職・再就職すれば継続して利用可能
なお退職したら就労定着支援がサービス停止になるとはいっても、一つだけ例外があります。それは、退職して1か月以内に転職・再就職した場合です。このケースであれば、就労定着支援は引き続き行われます。なお事業所によっては、「1か月以内の転職での継続は1回だけ」にしているケースがよくあります。
それでは、1か月以内の転職・再就職ができなければどのようになるのでしょうか。この場合、就労定着支援は打ち切りになり、以下の選択肢があります。
- 自力で転職先・再就職先を見つける
 - 就労移行支援を利用する
 - 就労継続支援A型を利用する
 
要は、自力またはその他の障害福祉サービスを利用することにより、働く先を見つける必要があります。もちろん、体調が悪い場合は休息期間を設けても問題ありません。いずれにしても退職後は就労定着支援が打ち切りになり、他の方法によって立て直しを図る必要があります。
就労定着支援は利用期間や条件が決まっている
障害福祉サービスで就労定着支援を利用する場合、何年間の利用期間になるのか気になります。これについて、就労定着支援3年間の利用になります。就労移行支援・就労継続支援A型の事業所が就職から半年間はサポートするため、就労定着支援を含めると合計で3年6か月のサポートを得られます。
このとき、休職中であってもサポート対象です。たとえ体調悪化で休職していたとしても、在職中であるためサポートは継続されます。
それに対して、退職したらサポートの打ち切りになります。ただ例外として、退職後の1か月以内に転職・再就職すれば就労定着支援は継続されます。なお就労定着支援の終了後については、必要であれば障害者就業・生活支援センターやジョブコーチ支援を活用して、さらなる継続した支援を得ましょう。
就労定着支援では、利用期間が決まっています。そこで、これらのルールを理解したうえで就労定着支援を活用しましょう。

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