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就労継続支援A型は何歳まで利用できる?年齢制限と65歳以上の利用

障害者であれば、一般就労が難しくなります。そうしたとき、軽度の障害者であれば就労継続支援A型(就労A)を利用して働き、最低賃金が守られるようにお金を得るのが一般的です。

ただ通常、障害福祉サービスには年齢制限があります。これは就労継続支援A型も同様であり、65歳など特定の年齢が基準になっています。ただ就労継続支援A型の場合、条件を満たせば70歳など、65歳以上であっても継続して利用できるようになっています。

それでは、就労継続支援A型の年齢制限や高齢での利用条件はどのようになっているのでしょうか。何歳から何歳まで就労Aを活用できるのかについて解説していきます。

原則の利用は18歳から65歳まで

すべての障害福祉サービスについて、若い人向けのサービスになっています。就労継続支援A型は障害福祉サービスの一つであるため、やはり若い人がメインで利用します。具体的には、原則として就労Aの利用者は18歳から65歳と考えましょう。

参考までに、就労継続支援A型で高齢者(65歳以上)の割合は全体の2%ほどとなっています。以下は実際のデータです。

年齢層 割合
18歳未満 0.05%
18~19歳 2.0%
20代 21.4%
30代 20.4%
40代 24.8%
50代 22.0%
60~64歳 7.3%
65歳以上 2.1%

※出典:2020年厚生労働省

このように、65歳以上の利用はどうしても少なくなりがちです。これは、前述の通り一般的に18~65歳の利用がメインだからです。

高齢者は介護保険へ移行する

なお65歳以上の高齢者では、障害福祉サービスではなく介護保険サービスの利用になります。強制的に介護保険になるため、それまで利用していた障害福祉サービスが停止になるケースがよくあります。例えば、以下のように障害福祉サービスと介護保険サービスで似ているサービスでは、強制的に介護保険へ切り替えとなります。

いずれにしても、高齢者は介護保険が優先されます。そのため、障害福祉サービスは65歳までの利用が一般的というわけです。

継続利用は65歳より前のサービス利用が条件

ただ就労継続支援A型と似たサービスは介護保険サービスに存在しません。そのため、条件を満たせば65歳以上であっても就労Aを利用できます。具体的には以下になります。

【就労継続支援A型の状況について】

65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

出典:厚生労働省

つまり継続して65歳の誕生日まで就労継続支援A型を利用しており、合計の利用期間が5年以上であれば、たとえ65歳以上になっても就労Aを利用し続けることができます。

定年は特になく、希望すれば継続して勤務可能

このとき就労Aに定年があるかというと、定年という概念はありません。先ほどの条件を満たせば、上限なしに就労Aにて働くことができます。

・一般的には70歳が基準

ただ、何歳までという年齢制限なしに働けるとはいっても、人間である以上は限界があります。これについて、一般的には70歳が一定の基準になると考えましょう。

健常者であっても、70歳を過ぎたらさまざまな病気を発症するようになり、中には重病によって死亡する人もいます。そのため、障害者についても70歳を超えて高齢になると仕事の引退を考えるのが一般的です。もちろん元気で働けるならいいですが、健常者でも高齢になりすぎると働かなくなるのが一般的であるため、高齢者で仕事をやめるのは特に問題ありません。

高齢で利用継続したい場合、事前相談が必要

なお前述の通り、障害福祉サービスは65歳までの利用が一般的です。65歳以上で利用できるケースというのは、あくまでも特例になります。

そのため、65歳以上の高齢者になっても継続して働きたいと考えているのであれば、事前に役所と相談しましょう。いま通所している作業所に「65歳以上になっても継続して働きたい」と申し出を行い、同時に役所でも相談するのです。障害福祉課などで相談することで、必要な手続きがわかります。

そうして役所側の許可を得ていれば、65歳以上になったとしても継続して就労継続支援A型を利用できるようになります。事前に相談していなければ65歳で打ち切りになるため、必ず前もって役所に相談しましょう。

就労継続支援A型には年齢要件がある

就労Aを何歳まで利用できるかというと、一般的には65歳未満になります。障害福祉サービスは18歳から64歳まで利用でき、65歳以上は介護保険サービスが優先されます。強制的に介護保険へ切り替えになるため、多くの障害福祉サービスを利用できなくなります。

ただ、それまで5年以上は障害福祉サービスを利用しており、65歳の誕生日に就労継続支援A型を利用しているのであれば、就労Aの利用が認められます。これは、介護保険サービスに就労継続支援A型と似たサービスが存在しないからです。

なお実際に就労継続支援A型を利用する場合、事前に作業所と相談し、役所に伝えておきましょう。役所からの許可が下りれば、65歳以上になっても定年なしに作業所を利用できます。

就労継続支援A型には年齢要件があります。ただ条件を満たせば年齢制限なしに利用できるため、そうした条件に当てはまっているかどうか確認しましょう。


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