就労継続支援A型(就労A)を利用することにより、作業所で働く障害者はたくさんいます。こうした障害者について、中にはフルタイム勤務をしたいと考える人もいます。
精神疾患の症状が改善していたり、身体障害者だったりする場合、1日8時間労働を希望するのは普通です。ただ実際のところ、就労継続支援A型で1日8時間の就労を希望するのは難しいです。
それでは、就労継続支援A型でのフルタイム勤務はどのようになっているのでしょうか。障害者が1日8時間を働く方法を含めて解説していきます。
もくじ
フルタイムで働ける就労Aは少ない
ほとんどの場合、就労継続支援Aで働くときは1日4~6時間になります。こうした短時間労働により、障害者は仕事をしていきます。
ただ実際のところ、就労Aで1日8時間労働が可能な作業所はほとんどありません。そのため、障害者が8時間勤務によってたくさん稼ぎたいと考えても、実際のところ多くの人で実現できません。
労働時間の割合はどうなるのか
それでは、就労継続支援A型で働くときの労働時間はどのようになるのでしょうか。厚生労働省が公開している統計データによると、以下のようになっています。
労働時間 | 割合 |
3時間以上 | 3.1% |
4時間以上 | 49.6% |
4時間30分以上 | 15.5% |
5時間以上 | 18.4% |
6時間以上 | 7.3% |
7時間以上 | 2.9% |
無回答 | 3.3% |
このように、1日4~6時間での仕事が一般的です。なお実際のところ、1日6時間で働いている人も少ないのが現状です。ほとんどの人が1日4時間や5時間などで働くのが就労継続支援A型です。
就労継続支援A型でフルタイムがほぼない理由
それでは、なぜ就労Aではフルタイム勤務できる作業所が少ないのでしょうか。この理由として、障害者側の問題と就労Aの事業所側の事情があります。
まず、一般企業で働くのが難しいほどの障害者について、ほとんどの人で1日8時間勤務はできません。集中力が続かなかったり、体力がなかったりするのです。障害者の場合、フルタイム勤務できる人が少なく、8時間勤務の需要がほぼありません。
また就労Aの作業所にとって、利用者(障害者)の労働時間が多くなっても、国からもらえる報酬はそこまで増えません。また利用者が働くことで得られる収益はほとんどなく、国から得られる報酬は障害者への賃金支払いによってほとんど消えてしまいます。
ただ利用者が働く場合、その分だけ介護スタッフの労働時間が長くなります。そのため障害者がフルタイム勤務をすると、むしろ事業所側の利益が少なくなることがよくあります。そこで、最も効果的に事業所の利益を大きくできる1日4~6時間の労働時間に設定しています。
利用者側と作業所側の双方の理由により、就労継続支援A型で1日8時間勤務は厳しいのが実情です。
8時間労働は企業でのアルバイトが最適
それでは、フルタイム勤務を望んでいる障害者の1日8時間勤務は無理なのでしょうか。これについて、就労継続支援A型で探す場合、対応している作業所がほぼ存在しないので現実的にほぼ無理です。
一方で一般企業であれば、アルバイトで1日8時間労働は何も問題なく可能です。またアルバイトであるため、残業はほとんどありません。また、週3~4日などの働き方もアルバイトであれば実現できます。
精神障害者や知的障害者、身体障害者でアルバイト勤務している人はたくさんいます。また、この場合は最低賃金ではなく、健常者と同じ時給にて働くことになります。
就労継続支援A型の仕事内容は一般企業で働くのとほぼ同じ内容になります。就労Aでフルタイム勤務を検討する場合、一般企業でのアルバイトも就労の面で問題ない可能性が高いです。そこで就労継続支援A型でのフルタイム勤務ではなく、一般企業でのアルバイトを検討しましょう。
就労移行支援やバイト申込で働き始める
そうしたとき、企業でのアルバイトが不安なのであれば就労移行支援を利用しても問題ありません。就労移行支援は作業所ではないので、このような施設へ通っても賃金を得ることはできません。ただ、就労移行支援によって一般企業で就職するためのアドバイスを受けられます。
企業就職というのは、必ずしも正社員ではなく、アルバイトや契約社員も含まれます。そこで障害者雇用などにより、アルバイトや契約社員としてフルタイム勤務するのです。
また就労移行支援を利用せず、いますぐ1日8時間勤務をしたい場合、転職サイトなどを活用してアルバイト先を探しても問題ありません。「障害者雇用 地名(東京など)」で検索すれば、求人を見つけることができます。
または、就労移行支援を通してアルバイト先(障害者雇用)を見つけるケースもよくあります。そこで、まずは就労移行支援にて就労先を確認しても問題ありません。就労移行支援の場合、働き始めた後もサポートがあるため、こうした制度をうまく利用しましょう。
就労Aでフルタイム勤務は厳しい
精神障害者で症状が改善したり、身体障害者だったりする場合、就労継続支援A型で1日8時間勤務が可能なのか考えます。たくさん働くほうが収入を増やせるため、働けるなら労働時間が長いといいです。
ただ実際のところ、就労継続支援A型は1日4~6時間での勤務になります。1日8時間勤務が可能な施設はほぼありません。フルタイム勤務したい障害者はほぼいないのと、作業所にとっても利益の圧迫につながるからです。
そのため、フルタイム勤務したい場合は一般企業への申し込みを考えましょう。このとき、就労移行支援を利用するのは問題ありません。
実際のところ、就労Aでは1日8時間労働は厳しいです。そこでフルタイム勤務を望む場合、一般企業でのアルバイトを検討しましょう。