知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で十分に働けない人は多いです。こうした人で利用する福祉制度が就労継続支援B型(就労B)です。就労継続支援B型を利用することにより、症状が重い障害者であっても働くことができます。

このとき、症状が回復している障害者であれば「一般企業でのアルバイトと就労継続支援B型を併用できないか?」と考えます。

就労継続支援B型と一般企業でのアルバイトは掛け持ちできます。そこで、どのようにダブルワークをすればいいのか解説していきます。

原則、就労Bとアルバイトの掛け持ちは不可

まず、原則を学びましょう。原則的には、就労継続支援B型と一般企業でのアルバイトの掛け持ちは想定されていません。

一般的に就労継続支援B型は中等度や重度の障害者が利用します。つまり、一般企業での就労が困難な人が就労継続支援B型を利用します。就労Bで行われるのは内職のような軽作業であり、障害の程度が重くても行えます。

一般的には、「企業でアルバイトを行えるほどの障害者が就労継続支援B型を利用する必要はない」と考えます。そのため就労Bに加えて、企業でのバイト掛け持ちは想定されていないのです。

就労Bの時給はアルバイトに比べ、非常に低い

なお就労継続支援B型は障害者向けの就労サービスであり、障害者に対するリハビリの側面が強いことから、時給は非常に低いです。就労Bで働く場合、時給200円などになると考えましょう。

そのため、アルバイトに比べると圧倒的に得られるお金が少ないです。就労継続支援B型であれば、5時間働いても1000円ほどの工賃です。一方でアルバイトの場合、時給1000円とすると、2時間働くだけでも2000円を得られます。

このように考えると、既に企業にてアルバイトをしている障害者が就労Bを利用する意味はありません。圧倒的に得られる賃金(工賃)が少ないからです。

企業でのアルバイトの場合、工場や倉庫での単純作業であっても問題ありません。そうしたアルバイトであっても、就労継続支援B型に比べて圧倒的に高額なお金を得られます。

就労Bを利用している事実を伝えず、ダブルワークは可能

ただ実際のところ、就労Bとアルバイトは併用できます。企業の障害者雇用でアルバイトに申し込むとき、障害者手帳の提示は必要であっても、障害福祉サービス受給者証(就労継続支援B型の利用に必須の書類)の提示は不要だからです。

就労継続支援B型を利用している障害者の中には、症状が改善するなどして「次は一般企業で働きたい」と考える人がいます。

しかし、それまで就労継続支援B型で軽作業のみしていた障害者がいきなりアルバイトを開始するとなると不安です。そこで障害者雇用でのアルバイトを開始するとき、急に環境を変えるのではなく、「最初は就労継続支援B型とアルバイトを掛け持ちして働きたい」と考えるのは普通です。

これについて、就労継続支援B型をいま利用している事実を企業側に伝えず、アルバイトを開始すれば問題ありません。最初は週2~3日の短時間労働でもいいので、就労Bだけでなくアルバイトを掛け持ちすれば多くのお金を稼げます。

就労継続支援B型には雇用契約がなく、働く日を自由に決めることができます。そこで就労Bの利用日数を減らし、その分だけアルバイトの日数を増やし、ダブルワークを行うといいです。

可能なら徐々にアルバイトを増やしていく

なお福祉制度を利用して働くよりも、一般企業でアルバイトをして稼ぐほうが大きなお金を稼ぐことができ、さらには社会の一員として貢献しているといえます。

そのため可能なのであれば、一般企業でアルバイトをする時間と日数を徐々に増やしていきましょう。最初は就労継続支援B型とアルバイトの併用でも問題ありません。ただ、アルバイトに慣れていったら就労Bをなくしていき、アルバイトに集中するのです。

例えば週4日、1日6時間を働くとして、就労継続支援B型とアルバイト(障害者雇用)では、得られる月のお金は以下の違いがあります。

  • 就労B:時給200円 × 週4日 × 1日6時間 × 4週間 = 月1万9200円
  • アルバイト:時給1000円 × 週4日 × 1日6時間 × 4週間 = 月9万6000円

このように、得られる賃金(工賃)はまったく異なります。

障害者は低所得者が多く、月に1万円でも得られるお金が多いと優れます。またフルタイム勤務でない限り、ほとんどの障害者はアルバイトをしても住民税の非課税世帯です。そこで、症状が回復したのであれば積極的にアルバイトの日数を増やすといいです。

在宅での副業なら何も問題ない

なお障害者によっては、在宅を含めた副業にて収入を得たい人がいるかもしれません。こうした副業について、就労継続支援B型と併用するのは何も問題ありません。

障害者であるからこそ、在宅で行える副業をしているといえます。外に出る必要がないため、症状が重めの障害者であっても在宅で副業が可能なのです。既にスキルがある場合、例えば以下の仕事をすることで副業が可能です。

  • Webデザイン
  • 動画編集
  • プログラミング
  • テロップ入れ・文字起こし・出版関係

これらは例になりますが、こうした副業をしてお金を稼ぎつつ、就労継続支援B型を利用するのは何も問題ありません。

就労継続支援B型とアルバイトの併用はバレる

なお就労継続支援B型を利用している人について、企業でのアルバイトを開始すると役所に併用の事実がバレます。理由としては、企業がアルバイトに給料を支払う場合、給与支払報告書を市区町村に提出する必要があるからです。

また在宅での副業についても、ある程度の利益がある場合は確定申告が必要になります。副業収入が少ないのであれば確定申告は不要であるものの、稼いでいる場合は確定申告が必要です。

いずれにしても、就労継続支援B型に通っている人がその他の方法である程度の収入を得ると、役所はわかると考えましょう。そのため就労Bとアルバイトの併用を認めていない自治体の場合、ずっと両者の併用は考えないほうがいいです。

ただ障害者が社会復帰のため、特定の期間だけ就労継続支援B型とアルバイトを併用するのは問題ありません。また障害者にとっても役所側にとっても、福祉施設より一般企業で働くほうが優れます。そこで一時的に就労Bとアルバイトを掛け持ちする期間はあっても、どこかの段階で完全にアルバイトのみに切り替えるといいです。

もし障害者雇用でのアルバイトが厳しいとわかった場合、就労継続支援B型のみに戻れば問題ありません。ただ症状が回復したら就労Bに加えて、お試しで企業でのアルバイトも行うといいです。

一時的に就労Bとアルバイトのダブルワークを行う

一般企業でアルバイトをしている障害者が就労継続支援B型を利用する意味はありません。就労Bは非常に時給が低く、企業でアルバイトをするほうが優れます。

ただ就労継続支援B型を利用している障害者について、症状回復に伴って「一般企業でのアルバイトを経験したい」と考えるのは普通です。そこで就労継続支援B型に加えて、一時的にアルバイトを併用することを考えましょう。

原則は掛け持ちが不可であるものの、実際のところ併用するのは問題ありません。そうしてアルバイトを経験し、問題なければ就労Bから完全にアルバイトへと移行しましょう。なお在宅での副業であれば、より掛け持ちは問題なく、就労Bを利用しながら家で働くことができます。

就労継続支援B型に加えて、別日でアルバイトを行うダブルワークは可能です。あくまでも一時的な併用になりますが、障害者で企業就職へのステップアップを考える場合、就労継続支援B型に加えて一般企業でのアルバイトを行いましょう。

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