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就労継続支援A型で非雇用型(雇用契約を結ばない)で働くには?

就労継続支援A型(就労A)を利用するとき、雇用契約を結んで働くことになります。これにより、最低賃金が守られた状態にて作業所で仕事をします。

ただ就労継続支援A型で仕事をするとき、事業所によって雇用契約を結ばない形式にて働ける場合があります。非雇用型での仕事になりますが、この場合は体調などに不安がある場合であっても、就労継続支援A型での仕事を経験できるようになります。

それでは、就労Aの作業所で雇用契約なしで働くときは何を考えればいいのでしょうか。就労継続支援A型での非雇用型について解説していきます。

通常、就労Aは雇用契約が必要

障害者が就労継続支援A型を利用するとき、通常は雇用契約を結ぶことになります。アルバイトと同様に雇用契約があるため、最低賃金が守られた形にて働くことになります。

雇用契約に沿って通所する必要があるため、決まった曜日について、決まった時間を働く必要があります。無断欠勤は許されないため、必ず通所しなければいけません。

もちろん、障害者に対して配慮のある作業所であるため、短時間労働になりますし、障害特性を理解したスタッフがサポートすることになります。ただ仕事内容は一般企業で働く内容と同程度であることが多く、きちんと仕事をしなければいけません。

場合によっては雇用契約を結ばない形式がある

ただ、就労継続支援B型(就労B)でずっと働いていたり、ずっと仕事をしてこなかったりなど、雇用契約ありで働くことを不安に感じる障害者は多いです。しかし、雇用契約なしで軽作業ばかり行う就労Bの利用で留まる場合、それ以上の進歩がありません。

そこで就労継続支援A型にて働くものの、「雇用契約を結ばない就労A」を利用すると優れます。非雇用型の場合、就労Bと同様に、急な体調不良があってもいつでも休めます。

就労Aについて、すべての作業所で非雇用型を採用しているわけではありません。ただ、雇用契約なしで働ける形態を採用している場合、非雇用型にて作業所を利用できます。

なお、雇用契約を結ばない就労継続支援A型は体験利用の位置づけになります。そのため、ずっと非雇用型にて就労継続支援A型を利用できるとは考えないほうがいいです。あくまでも「雇用契約ありの就労A」へ移行する見極めとして利用を考えるといいです。

労働時間や仕事内容は就労Bよりも高度になる

なお非雇用型とはいっても、将来は雇用契約ありで働くことを想定しています。そのため、就労継続支援B型で働くときと同じ環境を想像してはいけません。

就労Aでも、短時間労働になるのはすべての作業所で共通しています。ただ、就労Bよりは労働時間が長くなりがちです。また雇用契約ありで働くほかの利用者と同じ仕事内容になるため、就労継続支援B型よりも仕事内容はどうしても高度になります。

就労Bでは、内職のような簡単な作業を行えばいいです。それに対して、就労Aでは一般企業のアルバイトで行われるのと同じような仕事になります。そのため軽度の障害者がメインになり、要求される仕事の完成度も高くなると考えましょう。

ただ、非雇用型であれば「本当に就労Aで仕事を続けられるのか」という疑問を解消できます。そうして、お試しとして雇用契約を結ばない形式を活用しましょう。

自信が付いたら雇用契約を結んで働く

ただ前述の通り、就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くのが通常であり、非雇用型は一般的ではありません。また、雇用契約なしでは最低賃金が守られず、どうしても雇用契約ありで働くよりも得られる給料は低くなってしまいます。

そこで、最初は非雇用型にて働くものの、数カ月ほど仕事をしてみて問題なさそうであれば、雇用契約ありの形態へ移行しましょう。

実際に就労Aで働いてみて、休みなく通所でき、仕事も行えるのであれば、雇用契約ありで働くほうが圧倒的に優れます。最低賃金は守られますし、労働基準法に従うので有給休暇を取得することもできます。何度も急に休むことはできないものの、法律に従って「仕事を行う人」が守られるようになるのです。

仕事内容は同じであるにも関わらず、雇用契約ありのほうが時給は大幅に上がり、さらには法的にも守られるようになるため、休まず通所できる自信が付いたのであれば早い段階で雇用契約ありに移行しましょう。

一般就労のきっかけ作りとして非雇用型から開始する

なお、就労継続支援A型にて雇用契約ありで働く場合、将来の一般就労も視野に入れることができます。一般就労は正社員だけでなくアルバイトや契約社員も含みますが、こうした形態で働くのです。

一般企業であっても、単純作業に近い仕事内容は存在します。例えば工場にて同じ作業を繰り返し行う仕事であれば、健常者よりも障害者のほうが向いているケースはよくあります。

もちろん一般企業であるため、就労継続支援A型よりも労働時間は長くなります。就労Aは短時間労働であり、残業もないため、それに比べると一般就労は明らかに大変になります。

ただ就労Aをきっかけに一般就労を行う障害者は多いです。そのため最初は雇用契約を結ばない就労継続支援A型の利用ではあっても、「就労A(非雇用型)→就労A(雇用契約あり)→一般就労」のように、徐々にステップアップしていくといいです。

雇用契約なしで就労継続支援A型を利用する

通常だと、就労継続支援A型は雇用契約ありで働くことになります。一方、就労Aの作業所によっては、雇用契約なしで働ける場合があります。すべての就労Aについて、雇用契約を結ばない形式にて働けるとは限りません。ただ、一部の作業所では可能というわけです。

非雇用型であるため、急な体調不良で休むことになっても問題ありません。そのため就労継続支援A型の仕事を経験したいものの、まだ自信がない障害者にとって有効です。なお、就労Aなので労働時間や仕事内容は就労Bよりも高度になります。

ただ、非雇用型の就労Aはあくまでもお試し期間に該当します。そのため、自信が付いたら雇用契約ありへ移行しましょう。そのほうが最低賃金が守られ、労働基準法によって仕事を行う人が守られるようになります。

就労継続支援A型では特殊な働き方が可能であり、その一つが非雇用型です。もし就労継続支援A型を利用したいものの、定期的な通所が可能かどうか不安な場合、雇用契約を結ばない形式が可能かどうか作業所に相談してみるといいです。


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