就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)を利用することで働く障害者はたくさんいます。ただ、福祉制度を利用して働く場合は利用料が必要になります。

就労A・就労Bについて、利用料がゼロの人は多いです。ただ場合によっては、得られる賃金(工賃)に対して利用料がわりと高くなることもあります。人によって利用料が異なるのです。また、昼食代など実費負担になる項目も存在します。

それでは、就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用するときの費用はどのようになっているのでしょうか。就労A・就労Bの利用料金・値段について解説していきます。

1日の利用料は?障害福祉サービスは1割負担

就労継続支援A型・就労継続支援B型は障害福祉サービスに該当します。すべての障害福祉サービスは原則、1割負担です。そのため、格安にて利用できます。

利用する事業所や労働内容によって就労A・就労Bでのサービス料は異なります。ただ一般的には、就労継続支援A型・就労継続支援B型の利用負担額は1日あたり500~700円になると考えましょう。

賃金・工賃を得ることを考えて就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用する人は多いです。ただ障害福祉サービスであるため、こうした費用負担額があることは理解しなければいけません。

負担上限額により、通常は無料

それでは1日の利用料(自己負担額)が600円として、月20日を利用する場合、月12,000円の費用支払いが必要になるのでしょうか。

実際のところ、就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用する人は無料が多いです。理由としては、障害福祉サービスには負担上限額があるからです。具体的な月の負担上限額は以下のようになっています。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

これが、利用者負担額がゼロになる理由です。就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用する人というのは、一般企業での就労が困難なほど障害の程度が重い人を指します。こうした障害者は低所得者であり、生活保護または住民税の非課税世帯に該当します。

就労A・就労Bを利用するとき、利用料が発生すると、手元に残るお金がその分だけ少なくなります。ただ多くの人で利用者負担額がゼロであることを理解すると、サービス料を心配する必要はないとわかります。

なお障害者の場合、所得が年135万円以下(年収204万4000円未満)で住民税が非課税となります。就労A・就労Bでこうした所得を上まわるお金を得るのは基本的にないので、住民税の非課税世帯によって利用料ゼロです。

実家から通う場合、世帯年収ごとに上限

ただ中には、実家暮らしの障害者もいます。または、配偶者と一緒に生活しているかもしれません。この場合、障害者に大きな収入がなくても、一緒に住んでいる人に収入があります。そうなると住民税の非課税世帯ではないため、就労継続支援A型・就労継続支援B型の利用で負担額を生じるようになります。

具体的な費用負担は前述の通り、上限が月9,300円または月37,200円です。世帯年収に応じて、障害福祉サービスの負担上限額が違ってきます。

・人によっては就労継続支援B型でお金がほぼ残らない

そのため利用者負担を生じる場合、作業所で働いてもあまりお金が残らない人がいます。就労継続支援A型であればある程度の賃金を残せるものの、特に就労継続支援B型では工賃がそこまで高くありません。

一般的には、就労継続支援B型で得られる工賃は月1万5000円ほどです。ここから1日ごとに利用料がかかると、得られる工賃は非常に少なくなります。

ただ本来、就労継続支援A型・就労継続支援B型の目的は障害者のリハビリです。就労を通して規則正しい生活を送り、社会復帰するために作業所を利用します。賃金・工賃を得られるものの、それは一番の就労目的ではありません。

そのため就労継続支援A型・就労継続支援B型の利用料が必要な場合、その分だけ得られるお金が減るものの、これについては仕方ないと考えましょう。

障害年金を得ていても住民税の非課税世帯

なお就労継続支援A型・就労継続支援B型で働いている場合、障害年金を得ている人が多いです。一般就労できないほどの障害であるため、こうした障害者は障害年金の受給対象です。

ただ高額な障害年金を得ていても、障害年金は非課税所得に該当します。つまり年収の計算をするとき、障害年金を含める必要はありません。障害年金が非課税所得である事実については、以下の通り日本年金機構も記しています。

障害年金が非課税所得であり、就労継続支援A型・就労継続支援B型で得られるお金も少ないことから、やはり一人暮らしの障害者は住民税の非課税世帯に該当します。こうして、就労A・就労Bの利用料が無料になります。

就労A・就労Bの昼食代は実費負担

ただ障害福祉サービスで利用者の負担上限額が存在するとはいっても、就労A・就労Bを利用するときはその他の費用負担もあります。

就労継続支援A型・就労継続支援B型で最も一般的な費用負担は昼食代です。基本的には、昼食代は実費負担です。もちろん、昼食代は作業所によって異なります。

なお就労継続支援A型・就労継続支援B型の施設によっては、利用者への昼食代を減額または無料にしているケースもあります。これについては、事業所の方針によって異なると考えましょう。

交通費はどうなる?送迎費用はサービス代に含まれる

また就労継続支援A型・就労継続支援B型は通所施設であるため、障害者は作業所まで出向かなければいけません。そのため障害者が家族などの送迎なしに一人で行く場合、その分だけ交通費が必要になります。

または、就労A・就労Bで送迎サービスを実施している事業所は多いです。この場合、障害者が住んでいる場所まで来てくれます。特に就労継続支援B型は症状の重い人が利用するため、多くの施設で送迎サービスがあります。

就労継続支援A型・就労継続支援B型が送迎サービスを実施すると、送迎加算を国へ申請できます。言い換えると、障害福祉サービスが無料の人はゼロ円にて送迎サービスを利用できます。また費用負担が必要な人であっても送迎サービスは1割負担で済みます(月の負担上限額あり)。

そのため事業所で送迎サービスが実施されている場合、就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用するとき、積極的に送迎を依頼しましょう。

作業所の活用で利用者負担がある

障害福祉サービスには利用者負担があります。原則として1割負担であり、就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用するときは1日500~700円ほどの利用料金になります。

ただ一人暮らしの障害者は多くの場合、生活保護や住民税の非課税世帯になるので無料です。低所得者は月の負担上限額がゼロ円だからです。また世帯収入に応じて費用負担はあるものの、それでも格安にて利用できます。

ただ就労A・就労Bを利用するとき、昼食代は実費負担です。事業所によっては減額または無料のケースはあるものの、基本的に昼食代が必要と考えましょう。

賃金・工賃を得られる障害福祉サービスが就労継続支援A型・就労継続支援B型です。ただ就労A・就労Bでは、こうした利用料金になっていることを理解して活用しましょう。

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