障害者が利用できる障害福祉サービスとして、就労継続支援A型(就労A)があります。雇用契約ありで働くことになるため、平日の日中は就労継続支援A型の作業所へ出向くことになります。

そうしたとき、大学生や高校生(未成年)が就労継続支援A型を利用できるのか気になる人がいます。就労Aでは最低賃金が守られます。さらには障害者向けの就労サービスであるため、障害者であっても仕事を行えます。

学生が就労継続支援A型を利用するとき、注意点があります。そこで、大学生や18歳未満の高校生で就労Aを活用できるのかどうかについて解説していきます。

就労継続支援A型は18歳以上で利用できる

障害福祉サービスは通常、18歳以上で利用できます。これは就労継続支援A型も同様であり、18歳以上であれば問題なく就労継続支援A型を活用できます。

雇用契約ありにて働くことになるため、毎日決まった時間に作業所へ出向く必要があります。ただ雇用契約ありのため、最低賃金が守られます。短時間労働になりますが、障害者であってもある程度の賃金を得ながら仕事をすることができるのです。

なお18歳以上とはいっても、高校卒業後に障害福祉サービスを利用できるようになるのが基本です。健常者であっても高校卒業前に働く人はほとんどいないからです。

大学生は就労継続支援A型で働けない

それでは、大学生は就労継続支援A型を利用できるのでしょうか。これについて、大学生は就労継続支援A型を利用できません。

前述の通り、雇用契約を結んで毎日決まった時間に作業所へ出向かなければいけないのが就労Aです。朝の出勤が必要になり、昼過ぎまでの作業になるため、そうなると大学生・専門学生は大学の授業に出ることができません。

一般企業でのアルバイトであれば、「夜に働く」という選択肢があります。ただ就労継続支援A型は朝から昼過ぎまでの勤務になり、さらには雇用契約に沿って必ず作業所へ行く必要があるため、大学生との両立は不可能です。これが、大学生で就労継続支援A型を利用できない理由です。

なお就労継続支援A型を利用するとき、通常は一つの仕事に集中するように求められます。そのため就労Aとアルバイトの併用についても認められていません。

就労継続支援B型なら大学生で利用可能

それでは、障害者は就労系サービスを利用できないかというと、必ずしもそういうわけではありません。就労継続支援B型(就労B)であれば、大学に通いながら就労サービスを利用できます。

就労継続支援A型とは異なり、就労継続支援B型では雇用契約なしで働けます。「午前のみ」「午後のみ」などのように、特定の時間だけ就労可能です。

ただ雇用契約なしで働くことになるため、最低賃金は守られません。就労Bでは時給200円などのように、非常に低い工賃となります。また重度の障害者であっても働ける内容が就労継続支援B型であるため、内職のような軽作業となります。つまり、以下の特徴があります。

  • 雇用契約がないため、自由な時間帯で働ける
  • 時給は低いが、障害の重度に応じた作業が可能
  • 大学生でも学業と両立しやすい

就労継続支援A型ほどの収入を得ることはできないものの、就労継続支援B型であれば大学生であっても利用可能です。

高校生・未成年は原則として利用不可

一方で18歳未満の高校生・未成年は就労継続支援A型を利用できるのでしょうか。前述の通り、一般的に障害福祉サービスは18歳以上で利用できます。そのため、高校生は原則として就労継続支援A型を利用できません。

高校生が就労継続支援A型を利用すると、学校に通うことができません。就労Aでは、朝から昼過ぎまで雇用契約に沿った勤務が必要になるからです。

すべての18歳未満は就労継続支援A型の利用対象外です。そのため、高校生は就労Aを利用できないと考えましょう。

特例が認められた場合のみ就労Aで働ける

なお障害福祉サービスについて、特例が認められた場合、15歳以上であれば大人用の障害福祉サービスを利用できます。これは就労継続支援A型についても同様であり、「学校に行っておらず、就労Aが必要」という特殊な状況のみ、就労継続支援A型の利用が認められます。

児童相談所が特例として許可を出せば、たとえ18歳未満の未成年であっても就労Aの利用対象者になるのです。

ただ実際のところ、未成年で就労Aの利用者は圧倒的に少ないです。厚生労働省の資料によると、未成年(18歳未満)の利用者は全体の約0.05%です。そのため、ほぼ利用者は存在しません。

「児童相談所に例外を認めてもらう」「高校に通わず、就労継続支援A型を利用する」という条件を満たしている障害者(障害児)は少ないです。そのため、高校生で就労Aを利用するのは実際のところ現実的ではありません。

学生では就労継続支援A型の利用が難しい

学生の障害者であっても働きたいと考える人は多いです。ただ実際のところ、学生では就労継続支援A型の利用が基本的にできません。学生が就労継続支援A型を利用できない理由は以下になります。

  • 雇用契約が必要であり、学業との両立が困難
  • 学生には利用を認めていない場合が多い
  • (高校生の場合)例外的に利用できるケースはあるものの、条件が厳しい

18歳以上であれば、就労継続支援A型を利用できます。ただ就労Aを活用するためには、「学生でない必要がある」と理解しましょう。

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