障害者で利用できる障害福祉サービスとして、就労継続支援A型(就労A)があります。雇用契約ありで働くことになるため、平日の日中は就労継続支援A型の作業所のみへ出向くことになります。

そうしたとき、大学生や高校生(未成年)などで就労継続支援A型を利用できるのか気になる人がいます。就労Aでは最低賃金が守られ、さらには障害者向けの就労サービスであるため、ある程度の賃金を得ながら障害者であっても仕事を行えます。

学生が就労継続支援A型を利用するとき、注意点があります。そこで、大学生や18歳未満の高校生で就労Aを活用できるのかどうかについて解説していきます。

就労継続支援A型は18歳以上で利用できる

障害福祉サービスは通常、18歳以上で利用できます。これは就労継続支援A型も同様であり、18歳以上であれば問題なく就労継続支援A型を活用できます。

雇用契約ありにて働くことになるため、毎日決まった時間に作業所へ出向く必要があります。ただ雇用契約ありで働くため、最低賃金が守られます。短時間労働になりますが、障害者であってもある程度の賃金を得ながら仕事をすることができるのです。

なお18歳以上とはいっても、高校卒業後に利用できるようになるのが基本です。健常者であっても高校卒業前に働く人はほとんどいないからです。

大学生は就労継支援A型で働けない

それでは、大学生は就労継続支援A型を利用できるのでしょうか。これについて、大学生は就労継続支援A型を利用できないと考えましょう。

前述の通り、雇用契約を結んで毎日決まった時間に作業所へ出向かなければいけないのが就労Aです。朝の出勤が必要になり、夕方近くまでの作業になるため、そうなると大学生・専門学生は授業に出ることができません。

一般企業でのアルバイトであれば、夜に働くことができます。ただ就労継続支援A型は朝から夕方までの勤務になり、さらには必ず作業所へ行く必要があるため、大学生との両立は不可能です。これが、大学生で就労継続支援A型を利用できない理由です。

なお就労継続支援A型について、通常は一つの集中するように求められます。そのため就労Aとアルバイトの併用についても認められていません。

就労継続支援B型なら大学生で利用可能

それでは、障害者は就労系サービスを利用できないかというと、必ずしもそういうわけではありません。就労継続支援B型(就労B)であれば、大学に通いながら就労サービスを利用できます。

就労継続支援A型とは異なり、就労継続支援B型では雇用契約なしで働くことができます。そのため「午前のみ」「午後のみ」などのように、特定の時間だけ就労可能です。

ただ雇用契約なしで働くことになるため、最低賃金は守られません。就労Bでは時給200円などのように、非常に低い工賃となります。また重度の障害者であっても働ける内容が就労継続支援B型であるため、内職のような軽作業となります。

就労継続支援A型ほどの収入を得ることはできないものの、就労継続支援B型であれば大学生であっても利用可能です。

高校生・未成年は原則として利用不可

一方で18歳未満の高校生・未成年は就労継続支援A型を利用できるのでしょうか。前述の通り、一般的に障害福祉サービスは18歳以上で利用できます。そのため、高校生は原則として就労継続支援A型を利用できません。

高校生が就労継続支援A型を利用すると、大学生と同様に学校へ行くことができません。就労Aでは、朝から夕方まで雇用契約に沿った勤務が必要になるからです。

すべての18歳未満について、本来は就労継続支援A型は好ましくありません。そのため、就労Aを利用できないと考えましょう。

特例が認められた場合のみ就労Aで働ける

なお障害福祉サービスについて、特例が認められた場合、15歳以上であれば大人用の障害福祉サービスを利用できます。これは就労継続支援A型についても同様であり、「学校に行っておらず、就労Aが必要」という特殊な状況のみ就労継続支援A型の利用が認められます。

児童相談所が特例として許可を出せば、たとえ18歳未満の未成年であっても就労Aの利用対象者になります。

ただ実際のところ、やはり未成年で就労Aの利用者は少ないです。厚生労働省の資料によると、年間で未成年(18歳未満)の利用者は全体の約0.05%です。そのため、ほぼ利用者は存在しません。

「児童相談所に例外を認めてもらう」「高校に行かず、就労継続支援A型のみを行う」という条件を満たしている人は障害者(障害児)であっても少ないです。そのため、高校生で就労Aを利用するのは実際のところ現実的ではありません。

学生では就労継続支援A型の利用が難しい

学生の障害者であっても働きたいと考える人は多いです。ただ実際のところ、学生では就労継続支援A型の利用が基本的にできません。

大学生・専門学生の場合、就労継続支援A型の利用が認められていません。就労Aは雇用契約が必要になり、大学の講義に出席することができません。就労継続支援B型であれば問題ないものの、就労Aの利用は大学生にとって適切でないのです。

同じことは高校生にもいえます。また原則、18歳未満の未成年は就労継続支援A型を利用できません。例外として、児童相談所が認めた場合のみ活用でき、利用者は非常に少ないです。

18歳以上であれば、就労継続支援A型を利用できます。ただ就労Aを活用するためには、学生でない必要があると理解しましょう。

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