大学生や専門学生であれば、通常はアルバイトをしてお金を稼ぎます。ただ知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者では、健常者と同じようにアルバイトをしてお金を得ることができません。

そうしたとき、就労継続支援B型(就労B)などの福祉制度を利用できないかと考えます。大学生・専門学生について、就労継続支援B型を利用して賃金を得るのは問題ありません。

一方で18歳未満の利用については厳しくなります。高校生の利用を想定しておらず、特別な許可が出された場合のみ利用対象になります。

それでは学生が就労継続支援B型を利用するには、どのように考えればいいのでしょうか。学生が就労Bを利用するときのやり方を解説していきます。

在学中の大学生・専門学生は就労Bを利用できる

障害者なのであれば、すべての大学生・専門学生で就労継続支援B型を利用できます。いま住んでいる市区町村の役所へ出向き、「就労継続支援B型を利用するために手続きをしたい」と伝えれば利用できるようになります。

就労Bについて大学生・専門学生が利用できるか調べると、以下の文章を目にすることがあるかもしれません。

  • 卒業見込みの大学生で利用可能

ただ、これは就労継続支援B型ではなく、就労移行支援のことを指しています。一般企業への就職を目指すため、トレーニングするための障害福祉サービスが就労移行支援です。

一方で就労継続支援B型では、障害者が内職のような軽作業をすることで工賃を得ます。就労継続支援B型と就労移行支援は異なる障害福祉サービスであり、障害を持つ大学生・専門学生であれば誰でも問題なく就労Bを利用できると考えましょう。

なお就労継続支援には就労Aと就労Bがあります。就労継続支援A型は雇用契約を結ぶ必要があり、毎日決まった時間に作業所へ出向かなければいけません。そのため、大学生・専門学生が就労継続支援A型を利用するのは現実的に無理です。

一方で就労継続支援B型では、雇用契約なしで作業所で働きます。そのため急に休んでも問題ないですし、午前の2時間だけ働いてもいいです。その日の授業や体調に合わせて作業所にて就労できるため、学生であっても就労継続支援B型を利用できるのです。

通常のアルバイトに比べ、賃金は非常に低い

なお一般的なアルバイトをする場合、ある程度の収入を得ることができます。一方で就労継続支援B型の場合、時給200円など、最低賃金よりも圧倒的に低い賃金になると考えましょう。

・「稼ぐ」よりもリハビリが主な目的

就労Bというのは、軽作業の対価が工賃として支払われます。障害者が就労継続支援B型を利用するのは、稼ぐというよりも、作業所での仕事を通してリハビリを行う側面が強いです。雇用契約は結ばないものの、決まった時間に就労し、作業をすることで規則正しい生活を送れるようにするのです。

また、就労継続支援B型の平均賃金は月1万5000円ほどです。そのため大きく稼ぐことはできず、お金に着目すると非常に収入が少ないです。

・単純作業のアルバイトを選んでもいい

そのため大学生・専門学生である程度の収入を得たい場合、工場などでの単純作業でもいいので、一般的なアルバイトを選択するしかありません。組立、検品・検査、仕分け、包装・梱包など、工場や倉庫などであれば、軽作業でのアルバイトは存在します。

なお、こうした仕事が周囲になかったり、一般企業でのアルバイトがどうしても無理だったりする場合、就労継続支援B型を選ぶといいです。

住民税の非課税世帯はサービス料が無料

このとき、就労継続支援B型は障害福祉サービスであるため、通常は利用料金が必要になります。障害福祉サービスの利用料は原則として1割負担です。

工賃は非常に低いため、就労Bのサービス料を支払うとなると、障害者はほとんどお金を得ることができません。この場合、本当の意味で「障害に対するリハビリのために就労継続支援B型を利用する」ことになります。

このとき、家族と一緒に住んでいる学生は対象外になるものの、一人暮らしの学生は就労継続支援B型のサービス料が無料になります。障害福祉サービスには負担上限額があり、以下のように住民税の非課税世帯はゼロ円でサービスを利用できるからです。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

親と一緒に暮らしていない障害者の学生では、ほとんどが住民税の非課税世帯です。そのため、こうした人は就労継続支援B型のサービス料を心配しなくてもいいです。

18歳未満(高校生)は年齢制限で利用が厳しい

それでは18歳以上の成人ではなく、18歳未満の利用はどう考えればいいのでしょうか。障害福祉サービスには年齢制限があり、利用は原則として18歳以上になります。そのため障害者であれば大学生・専門学生は何も問題なく就労継続支援B型を利用できるものの、高校生は利用が厳しくなります。

なお通常、障害者であっても高校生は就労継続支援B型を依頼できないと考えましょう。

平日の昼間に利用する障害福祉サービスが就労Bです。ただ高校生の場合、平日の昼間は学校へ出向くべきです。少なくとも、作業所に通っている場合ではありません。

そのため、18歳未満(高校生)で就労継続支援B型の利用許可が下りることは基本的にないと考えましょう。就労Bというのは、成人で利用するのが原則です。

15歳以上は児童相談所の許可が必要

それでは、絶対に高校生で利用できないかというと、そういうわけではありません。児童相談所が許可すれば、16歳や17歳を含めて、15歳以上で就労継続支援B型を利用できます。

ただ、あくまでも特別許可であるため、「未成年で就労継続支援B型の利用が必要な理由」がなければいけません。さらには、昼間に就労Bへ行くことになるため、「夜間学校に通っている」「高校へ行っていない」などの状態でなければいけません。

また厚生労働省が出している資料(就労継続支援B型に係る報酬・基準について)では、就労継続支援B型で18歳未満の利用者は全体の0.06%です。

年齢割合
18歳未満0.06%
18~19歳2.4%
20~29歳22.0%
30~39歳21.0%
40~49歳24.4%
50~59歳16.7%
60~64歳6.7%
65歳~6.7%

このように、就労Bで15歳や16歳、17歳の利用はほとんどないとわかります。いずれにしても、これが就労継続支援B型に関する年代ごとの利用割合です。

在学中でも就労Bへ通える

大学生・専門学生など、在学中の人で就労継続支援B型に通えるかどうか心配する人は多いです。これについて、役所で手続きをすれば問題なく就労Bを利用できます。

ただ一般的なアルバイトに比べて、就労継続支援B型の工賃(賃金)は非常に少ないです。そのため、健常者と同程度の収入を得たい場合、工場・倉庫でのアルバイトでもいいので、そうした軽作業にて可能な仕事を選ばなければいけません。

なお中には、企業でのアルバイトがどうしても無理な障害者がいます。この場合のみ、就労継続支援B型を利用しましょう。このとき、親と離れて暮らしているのであれば住民税の非課税世帯となります。その結果、サービス料無料にて就労継続支援B型を利用できます。

一方で18歳未満は就労Bの利用が厳しく、年齢制限があります。学生が就労継続支援B型を利用するとき、こうした注意点を理解して活用しましょう。

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