障害者で就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)で働いている人は多いです。また作業所で働くことになる障害者の場合、障害の程度が重く、障害年金の対象になる人はたくさんいます。

このとき、就労継続支援A型・B型で働きながら障害年金を得ることができます。こうした作業所で働いている事実は障害年金の受給にとってマイナスに働きません。

それでは、就労A・就労Bで働いている人はどのように考えて障害年金を受給すればいいのでしょうか。就労継続支援A型・B型と障害年金の併用について解説していきます。

年収に関係なく障害年金をもらえる

就労継続支援A型・B型で働いている人については、「障害年金を得られるのか?」と考える人がいます。これについては、問題なく障害年金を受給できます。

まず、障害年金には所得制限がありません。そのため一般企業にて働いており、非常に年収が高い障害者であっても、障害年金の対象になります。

当然ながら、就労継続支援A型・B型で働いている人は就労困難な人であるため、障害年金の対象になります。こうして、問題なく就労継続支援A型・B型を利用しつつ、障害年金を得られます。

収入に関係なく、就労困難な人は障害年金の対象になるとわかれば、就労継続支援A型・B型を利用して障害年金を得られるのは当然と判断できます。

作業所での就労は障害年金にとって影響ない

また作業所で働いている事実が障害年金を得るときにマイナスに働くことはありません。就労困難な人が障害年金の対象者であり、こうした就労困難者はまったく働いていない人だけでなく、作業所で働いている人も該当します。

実際のところ、一般企業にてフルタイム勤務をしている場合、精神障害者は障害年金の受給が困難です(身体障害者はフルタイム勤務でも問題ない)。またフルタイム勤務でなくても、障害年金を得るためには「工場勤務の単純作業」「短い時間の勤務」など、精神障害者は障害に対して配慮がある就労環境であることを提示する必要があります。

そういう意味では、就労継続支援A型や就労継続支援B型で働いているという事実が「障害に対して配慮のある状態で勤務している」とわかります。

就労が障害年金にとって不利になるというのは、一般企業にて働いている場合です。それに対して、障害福祉サービスとして就労A・就労Bを活用している場合、障害年金にとって悪い影響はありません。

更新時も就労A・就労Bで問題は起こらない

作業所での勤務が障害年金にとってマイナスにならないことから、障害年金の更新時も就労継続支援A型・B型で不利になることはありません。

身体障害者の場合、たとえフルタイムで企業就職をしても障害の重さが変わるわけではないため、障害年金に対する影響は少ないです。一方で精神障害者の場合、時間経過と共に症状が変化するのは普通であり、症状が軽くなることはよくあります。

そうしたとき、精神障害者で診断書に「労働を開始した」という事実だけが記されると、「症状が軽くなった」と判断され、障害年金の打ち切りにつながることはよくあります。

ただ就労継続支援A型や就労継続支援B型の場合、前述の通り、障害に理解のある場所で働いていることが明確です。そのため、精神障害者が就労継続支援A型・B型で働いても更新時に不利になることはありません。

障害年金は非課税所得に該当

なお障害者が障害年金を受給する場合、そのまま手取りが増えます。つまり、税金が引かれることはありません。これは、障害年金が非課税所得に該当するからです。

障害年金は非課税所得に該当し、所得税や住民税の対象外であると、以下のように日本年金機構が明確に記しています。

障害年金は非課税であるため、障害者に振り込まれた障害年金はそのまま利用できます。

住民税の非課税世帯であり、確定申告は不要

また障害年金が非課税所得というのは、就労A・就労Bで働いている人は継続して住民税の非課税世帯に該当することを意味しています。

障害者の場合、住民税の非課税世帯になる要件がゆるくなっています。具体的には、以下の人が該当します。

  • 所得が年135万円以下(年収204万4000円未満)

場合によっては、障害年金で年200万円ほどを得ている人もいます。この場合、就労継続支援A型・B型での収入を加えることで、年204万4000円超のお金を得ることになります。

ただ前述の通り、障害年金は非課税所得に該当するため、年収に組み入れる必要がありません。また、就労A・就労Bの収入だけで年204万4000円超のお金を得ることは基本的にありません。そのため作業所での就労と障害年金を併用しても、障害者は継続して住民税の非課税世帯になります。

障害者が住民税の非課税世帯となることで、「障害者グループホームの家賃補助を得られる」「障害福祉サービスの利用料が無料」「自治体によっては医療費軽減」など、さまざまなメリットを受け取れます。就労継続支援A型・B型で働いていても、障害年金を得ながらこれら非課税世帯のメリットを継続して受けられます。

また住民税の非課税世帯であれば、納税する税金がありません。つまり、就労A・就労Bで働きながら障害年金を受け取っている人について、確定申告は不要です。

作業所で就労しつつ、障害年金を得る

障害者が就労継続支援A型や就労継続支援B型で働きつつ、障害年金を得るのは普通です。障害年金には所得制限がなく、たとえ高収入であっても支給対象になるからです。

また作業所で就労することで、障害年金にとってマイナスに働くことはありません。就労A・就労Bで働いているという事実により、障害に対して理解のある職場で働いていることが明確だからです。一般就労が難しいからこそ、障害者は作業所を利用しているといえます。

さらに、障害年金は非課税所得に該当します。また就労継続支援A型や就労継続支援B型で働いても、住民税の非課税世帯の年収ラインを超えることはありません。そのため住民税の非課税世帯としてメリットを受け続けられますし、確定申告は不要です。

一般企業での就労が難しいほどの障害であれば、作業所での就労を続けながら障害年金を受給しましょう。こうして、住民税の非課税世帯を継続しつつお金を得られるようになります。

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