障害者で就労継続支援A型(就労A)を利用している人はたくさんいます。障害者が働く方法の中でも、最低賃金が守られる形式にて労働できます。
ただ一般企業に働く場合に比べると、どうしても得られる賃金は少ないです。そのため、就労継続支援A型だけでは生活できないです。しかし障害者はその他の給付金や補助金があるため、これらをうまく活用すれば、就労Aであっても一人暮らしできます。
それでは、就労継続支援A型で働く人はどのように日々の生活費を出せばいいのでしょうか。就労Aで一人暮らしの生活費を出す方法を解説していきます。
もくじ
給料は少ないため、そのままでは生活できない
実家暮らしなどであれば、特に日々の生活費を心配する必要はありません。親を含め、他の人の収入や資産を頼ることができるからです。
ただ、いま一人暮らしをしていて親を頼れない人がいます。また親は必ず年老いて障害者の面倒を見れなくなるため、そうしたときについても障害者は一人で生きていくことを考えなければいけません。
しかし就労継続支援A型で働くとき、労働賃金はそこまで高くありません。一般的な就労Aだと、月7~10万円ほどになります。勤務時間や仕事の種類によって得られる工賃は異なるものの、いずれにしてもこうした収入になるため、これだけで一人暮らしをするのは厳しいです。
実家暮らしであれば、こうした収入で問題なく生きていけます。ただ一人暮らしだと、実際のところ就労Aだけでは生活できません。
障害年金と合わせれば一人暮らし可能
しかし障害者で一人暮らしをしている人はたくさんいます。こうした人はどのように生活しているかというと、就労継続支援A型に加えて障害年金も利用しています。
一般企業で働いている場合、障害年金の受給はハードルが高くなります。ただ「働いている」とはいっても、障害に対して理解のある職場で働いている場合は障害年金を問題なく受給できます。
就労Aは障害福祉サービスの一つであり、利用できるのは障害者のみです。当然、障害に対して理解のある職場なのは明白であり、就労継続支援A型を利用しつつ障害年金を得ている障害者はたくさんいます。
障害基礎年金2級を得ていると仮定すると、就労継続支援A型での収入を合わせることで、月14~17万円ほどのお金を自由に使えるようになります。一般企業で働いている新卒の人と同じくらいの手取りにはなり、少なくとも生活保護以上のお金になるため、一人暮らしをしても特に問題ありません。
障害者グループホームなら手残りは大きい
なお一人暮らしをするとき、必ずしも賃貸マンション・アパートとは限らず、障害者グループホーム(共同生活援助)を利用している人もいます。複数の障害者が共同生活を送る場所が障害者グループホームです。
就労継続支援A型で働いているような低所得者の場合、サービス料は無料です。また家賃は国や自治体から補助があります。さらに、シェアハウス形式なので食費や水道光熱費は最安値です。インターネットが無料で付いているのも普通です。
そのため同じ一人暮らしであっても、賃貸マンション・アパートに住んでいる障害者に比べて、圧倒的に利用できるお金は多くなります。
支出を抑えるため、障害者グループホームで生活している障害者は非常に多いです。一人暮らしでは常に生活が厳しくなるものの、障害者グループホームであれば介護スタッフによる援助を得ながら、格安にて生活できます。
引き続き低所得者として無料利用できる
なお就労継続支援A型や障害年金によって収入があっても、問題なく低所得者(住民税の非課税世帯)となります。
まず就労Aによる賃金だけでは、納税しなければいけないほどの収入になることは基本ありません。一般企業と同等の収入を得ている人でない限り、障害者が納税者になることはありません。
また障害年金は非課税所得に該当し、所得税や住民税の課税対象ではありません。これは、以下のように日本年金機構が明記しています。
そのため、どれだけ高額な障害年金を得ていたとしても課税対象になりません。さらには、前述の通り就労Aの賃金だけで課税対象になるほどの収入を得られません。そのため住民税の非課税世帯が継続されることで、さまざまな低所得者向けのサービスを継続して得られます。
生活保護と組み合わせても問題ない
なお中には、就労継続支援A型を利用している人の中で「障害年金を得られない」「障害年金3級で額が少ない」という人もいます。また、就労継続支援A型での収入が少ないために、そこまで多くの賃金を得られていない人がいるかもしれません。
この場合、「就労Aでの賃金と障害年金の合計」が最低生活費を下回るのであれば、生活保護を利用してもいいです。低収入であることに加えて、資産がない場合は生活保護を活用できます。
生活保護を利用場合であっても、労働賃金に対して少なくとも月1万5000円の控除があります。そのため就労Aで働くことで、通常の生活保護費に加えて月に約1万5000円が増えると考えましょう。
また障害者の場合、障害者加算の対象になることはよくあります。この場合、通常の生活保護費よりも得られる金額が大きくなります。
こうして「通常の生活保護費」「障害者加算」「労働賃金(月に約1万5000円)」を得れば、それなりに大きな金額になります。少なくとも、生活保護によって一人暮らしで生活できない状態に陥ることはありません。
就労Aの低所得者で一人暮らしを行う
障害者であっても一人暮らしをしている人はたくさんいます。こうした障害者について、就労継続支援A型による労働賃金だけでは、実際のところ一人暮らしで生活できないです。
そこで、他の給付金や補助金を組み合わせましょう。障害者であれば障害年金を利用できます。これにより、就労Aと合わせれば十分な収入になります。また障害者グループホームにて、補助金を利用しながら支出を抑えることで、格安生活が可能です。
なお中には障害年金を利用できないなど、最低生活費を下回る人もいます。その場合、生活保護を利用すれば問題なく一人暮らしが可能です。
就労継続支援A型だけで一人暮らしは困難です。ただその他の公的サービスを利用すれば、問題なく生活できます。そこで、これらの公的制度を利用することで障害者であっても一人暮らしで生活できるようにしましょう。
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障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
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