傷病手当金を後から申請:後から請求や月またぎ、期限切れの対処法
自動的に振り込まれるお金が傷病手当金ではありません。身体障害や精神疾患などによって十分に働けないことを証明する必要があり、そのつど提出が必要になります。
ただ、傷病手当金の申請を忘れてしまったり、困難だったりする人は多いです。例えばうつ病であれば、申請書類を用意するのは大変です。そうしたとき、後から申請することで過去の傷病手当金を含めて、さかのぼって給付金を得ましょう。
遡及請求により、さかのぼって傷病手当金の請求は可能です。そこで、傷病手当金を後から申請する方法を解説していきます。
自動で振り込まれない傷病手当金
傷病手当金の申請では、必要書類を提出しなければいけません。ただ、初回に書類を提出すれば、その後も自動的に給付金が振り込まれるわけではありません。傷病手当金の受給では、そのつどの提出が必要になります。
このとき、理由があって後から申請したい人もいます。
- 申請を忘れていた
- 自動的に振り込まれると勘違いしていた
- 精神疾患の症状が重く、申請どころではなかった
事情があって傷病手当金を受け取っていなかった場合、さかのぼって申請しましょう。後から請求することにより、傷病手当金を受け取れるようになります。
・まとめて数か月分を一括申請してもOK?
なお、後から請求する場合は数か月分をまとめて一括申請することになります。これについて、数か月分を後から申請するのは問題ありません。こうしたケースはよくあるため、数か月分の申請になっても気にする必要はありません。
ただ医療機関を受診していない月については、医師は傷病手当金の申請書類への記載を断ります。受診していないため、その月について「労働が困難だったかどうか」を判断できないからです。数か月分を申請できるものの、医師が傷病手当金の書類に記載してくれた期間のみ、傷病手当金の請求が可能です。
医師の証明を後から申請し、給付金を得る
そこで、医師の証明を取得しましょう。身体障害者や精神障害者となってしまい、十分に働けない場合、定期的に病院・クリニックを受診していると思います。そこで以下の書類について、医師に記載してもらいます。
ケガや病気によって働けない状態であると客観的に証明する必要があります。そこで、医療機関の受診と共に傷病手当金への記入をお願いするのです。
・医師の証明がもらえない!拒否された場合の対応法
なお場合によっては、医師の証明をもらえないケースがあるかもしれません。既に傷病手当金へ申請しているなら恐らく問題になりにくいです。ただ、初回の申請では証明をもらえないケースが発生しやすいです。
この場合、主な原因は以下になります。
- 初診日より前の状況
- 就労不能な状況ではない
- 明らかに労災が原因
初診日(初めて医療機関を受診する日)よりも前の状況を医師は記載できません。そのため、ケガや病気を受けたのが何か月も前であったとしても、傷病手当金を申請できるのは初診日よりも後からになります。
またケガや病気の程度が軽度であり、就労困難な状況ではない場合、傷病手当金へのサインを医師は断ります。他には、傷病手当金は仕事外でのケガや病気が対象です。そのため、明らかに仕事中のケガや病気は労災保険の申請を促されます。
ただ、上記の理由ではないにも関わらず医師の証明を断られるケースがあるかもしれません。その場合、仕方ないので転院を視野にいれましょう。なお転院する場合、前述の通り「初診日より前の状況」を医師は判断できず、傷病手当金を申請できるのはあくまでも初診日より後の状況についてになります。
月またぎの申請は普通
なお後から申請する場合、月またぎになるケースがほとんどです。要は、複数の月にまたがって傷病手当金を申請するのです。
複数月を一気に申請したり、初期の申請だったりする場合、月またぎになってしまいます。こうした月またぎの申請は一般的であるため、月またぎをそこまで心配する必要はありません。
このとき申請書には、以下のように「事業主が勤務状況を記す欄」があります。
こうした書類内容からわかる通り、1~3か月ほどの申請であれば特に問題ないものの、それ以上の申請となると1枚の書類では足りなくなります。その場合、複数の書類を利用することで会社側の証明&サインをもらうようにしましょう。
ただ前述の通り、定期的な通院を行えておらず、受診していない月がある場合、その月について医師は書類の記載を断るケースがよくあります。その場合、「医療機関を受診していない月」について傷病手当金を受給できません。
推奨は1か月おきの申請書の提出&請求
なお、傷病手当金を利用するときにおすすめは1か月おきの申請です。定期的に医師に申請書への記載をお願いすることで、毎月提出するのです。これにより、給料と同じように毎月の給付金を得られます。
・申請が遅れると不利になる?
それでは、申請が遅れることで不利になることはあるのでしょうか。申請しないことによって傷病手当金は支給されないものの、それ以外に不利になることは基本的にないと考えましょう。
前述の通り、数か月をまとめて申請するのは普通です。また、月またぎであっても問題ありません。過去にさかのぼって申請できるため、申請が遅れたことを後悔する必要はありません。
期限切れは2年:時効後に請求は無理
ただ、一つだけ注意点があります。それは時効の存在です。申請が遅くなってしまい、数か月分をまとめて申請するのは問題ありません。ただ、何年も放置していると時効になってしまいます。時効は以下になります。
- 傷病手当金の時効:2年
働けない日について傷病手当金を受給できます。そのため「労務不能の日」ごとに、その翌日から2年を過ぎると時効となり、後から請求しても時効のために請求不可になります。後から申請は可能であるものの、遅れすぎてはいけません。
医師の証明を後からもらい、遡及請求する
人によっては、特定の事情によって傷病手当金の申請を後から行うケースがあります。要は、数か月分がたまった状態で請求するのです。
後からの請求になったとしても、特に不利になることはありません。自動的に毎月の給付金が振り込まれるわけではないため、そのつど医師の証明を提出する必要はあるものの、たまった分について過去にさかのぼって傷病手当金を受け取れます。このとき、月またぎがあっても問題ありません。
唯一の注意点が時効です。時効は2年であるため、就労不能日から何年も経過した後に請求しても傷病手当金を受け取れません。
傷病手当金は後から申請できます。そこで医師の証明をもらい、数か月分について適切な手続きをすることで給付金を受け取りましょう。
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