雇用保険の傷病手当:失業保険(基本手当)や傷病手当金との違い
ケガや病気によって十分に働けない人は多く、そうした人は給付金を利用することで日々の生活費を得られます。このとき、雇用保険の傷病手当を利用してもいいです。
雇用保険の傷病手当とは、要は失業保険の一部と考えましょう。つまり、失業者(退職者)で「雇用保険の傷病手当」を利用できます。在職中に得られる傷病手当金とは異なる制度であり、あくまでも既に失業した人で雇用保険の傷病手当を利用できます。
それでは、雇用保険の傷病手当はどのような制度なのでしょうか。受給条件や傷病手当金との違いは何なのでしょうか。そこで、雇用保険の傷病手当について解説していきます。
失業保険として利用される「雇用保険の傷病手当」
まず、雇用保険の傷病手当とは何なのでしょうか。雇用保険の傷病手当とは、要は失業保険のことと考えましょう。退職した人で失業保険を利用しますが、この制度として雇用保険の傷病手当があります。
働く意思があるものの、就職先が決まっていない失業者が利用できる制度に失業保険があります。このとき受給する手当を基本手当といいます。一般的には、基本手当を失業手当といいます。
ただ通常は基本手当を活用するものの、中にはケガや病気によって働けなくなり、職探しどころではなくなってしまう人がいます。この場合、同じ失業保険の中でも、基本手当から傷病手当へと切り替えになります。具体的には、以下の場合に雇用保険の傷病手当を受けられます。
- ケガや病気により、仕事探しを15日以上できない
こうして、仕事探しを行えなくなったとしても傷病手当によって継続して給付金を得られるようになります。
傷病手当金とは異なる制度
なお、似た名前として傷病手当金があります。ただ、雇用保険の傷病手当と傷病手当金はまったく別の制度であり、大きく内容は異なります。
前述の通り、雇用保険の傷病手当は失業保険に関する内容です。そのため失業しており、基本手当を受け取っている人が利用します。
それに対して、在職中の方で受け取れる給付金が傷病手当金です。会社員・公務員として在職中であり、ケガや病気によって働けなくなったのであれば、誰でも傷病手当金を利用できます。このとき、3日以上の連続した休みがあれば傷病手当金を利用できます。
雇用保険の傷病手当 | 傷病手当金 | |
申請時の状態 | 失業中 | 在職中 |
働けない状態 | 15日以上 | 連続3日以上 |
給付金の額 | 給料の50~80% | 給料の3分の2 |
また失業保険では給料の50~80%を得られるのに対して、傷病手当金は給料の3分の2が支給されます。このように、名前は似ているもののまったく別の制度であることは理解しましょう。
傷病手当金を使える場合、そちらを優先
なお、雇用保険の傷病手当を利用するべきか、それとも傷病手当金を活用するべきか悩みます。このとき、在職中の段階でケガや病気を発症しており、十分に働ける状態でなかったのであれば、必ず傷病手当金の受給を選びましょう。単純にそのほうが有利だからです。
傷病手当金を利用する場合、以下の条件を満たしているのであれば、退職後であっても継続受給できます。
- 退職日までの1年以上、継続して働く(社会保険に加入)
- 辞めるまでに3日連続以上の休みがある&退職日に出勤しない
- 同じ傷病により、働けない状態が続いている
途中で転職してもいいので、継続して1年以上は社会保険に加入しており、さらには退職日に出勤していない場合、退職後も傷病手当金を受け取れます。
重要なのは、傷病手当金の期間(1年6か月)が過ぎた後、失業保険を給付できる点です。失業保険の受給は延長手続きが可能であり、事前に手続きをしていれば、傷病手当金を得た後に失業保険に切り替えできます。そのため在職中に障害を負い、働けなくなった場合は傷病手当金の利用を優先させましょう。
雇用保険の傷病手当の受給条件・加入期間
それでは、雇用保険の傷病手当を受ける条件としては何があるのでしょうか。受給条件は失業保険と同じ内容になっており、以下すべてを満たす必要があります。
- 退職後、ハローワークで失業手当へ申請している
- 離職前の2年間について、雇用保険に通算12ヵ月以上加入している
失業保険を諒するためには、会社員・公務員として勤務しており、12か月以上は働いている必要があります。途中で転職してもいいですが、会社で働いていた人が失業保険の対象であり、雇用保険の傷病手当を利用できます。
基本手当でも傷病手当でも、受給日数や金額は同じ
それでは、基本手当や傷病手当で何か変化があるかというと、受給日数や金額を含めて、特に変化はないと考えましょう。つまり基本手当から傷病手当に切り替わったとしても、受給日数は増加しないし、手当の額が増えることもありません。
通常、失業手当は働く意思のある人のみ利用できます。ただケガや病気によって、求職活動できなくなってしまった人であっても、傷病手当として継続した給付金を得られる制度というわけです。
なおハローワークで申請するとき、障害者手帳を保有している身体障害者や精神障害者の場合、以下のように通常よりも受給期間は長くなります。
雇用期間 | 1年未満 | 2~9年 | 10~19年 | 20年以上 |
一般受給者 | - | 90日 | 120日 | 150日 |
障害者:45歳未満 | 150日 | 300日 | ||
障害者:45~64歳 | 360日 |
一般受給者(健常者)として失業保険を利用している場合、受給日数は短いです。一方、障害者手帳は就職困難者に該当するため、長い受給日数になります。
ハローワークで手続きを行う
そこで、雇用保険の傷病手当を活用したい場合はハローワークにて申請しましょう。失業保険に関する内容はすべて、ハローワークが管轄になります。
基本手当を受け取っている人について、基本手当の受給中にケガや病気によって求職活動を行えなくなった場合に傷病手当へ切り替え可能です。
前述の通り、会社員・公務員として在籍しているときにケガや病気によって働けなくなった場合、傷病手当金の対象になります。そこで、「雇用保険の傷病手当」と「傷病手当金」の違いを認識し、使い分けましょう。
基本手当から傷病手当に切り替える
失業保険を利用する場合、基本手当(失業手当)を受け取ることになります。これにより、会社を退職した後であっても、再就職まで給付金を得られます。
ただ場合によっては、ケガや病気によって求職活動を行えなくなる人がいます。この場合、雇用保険として傷病手当を利用できます。あくまでも、基本手当を受け取っている人で傷病手当の利用になります。
それに対して、会社へ在職しているときにケガや病気をした場合、傷病手当金の対象になります。条件を満たせば、退職後であっても傷病手当金を受け取れます。さらに、傷病手当金の期限が切れたあとに失業保険を利用することも可能であるため、対象の場合は失業保険よりも傷病手当金を優先させましょう。
基本手当や傷病手当を含めて、雇用保険に加入している人が対象になります。そこで、必要であればハローワークにて基本手当から傷病手当へ切り替えましょう。
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