日中一時支援を利用することで、家族は障害者を日帰りにて施設に預けることができます。家族については、どうしても障害者の面倒を見れない場面があります。そうしたとき、家族の休息(レスパイト)を目的・役割として日中一時支援が活用されます。

障害者を預けるとき、日中一時支援であれば夜まで預かってくれます。そのためデイサービスとは異なり、昼間だけの対応ではありません。

それでは日中一時支援を利用するとき、どのような内容になるのでしょうか。また、対象者は誰でしょうか。日中一時支援の目的や内容、対象者について解説していきます。

家族の休息(レスパイト)が日中一時支援の目的・役割

障害者の面倒を見るのは大変です。そこで障害者・障害児がいる場合、家族の休息(レスパイト)を目的に日中一時支援を利用できます。

  • 家族が休息を取りたい
  • 冠婚葬祭で一時的に家族が家にいない
  • 日帰りにて家族が旅行する

こうしたとき、障害者施設へ預けるのです。

・障害者の能力向上は主な目的ではない

なお日帰りにて障害者を預かってくれるサービスとしてデイサービスが知られています。大人向けと子供向けで異なりますが、以下のデイサービスを利用している障害者は多いです。

  • 大人向け:生活介護
  • 子供向け:放課後等デイサービス

デイサービスは障害者自身の生活能力の向上を目指します。一方で日中一時支援はあくまでも、介護者の休息(レスパイト)が目的です。そのためデイサービスへ毎日通うのは普通ですが、日中一時支援を毎日利用することはできず、必要なときに依頼します。

同じ障害者の預かりサービスではあっても、デイサービスと日中一時支援では目的や役割が大きく異なります。

朝から夜まで土日も障害者を預けられる

それでは、なぜ毎日利用できるデイサービスではなくて日中一時支援が活用されるかというと、営業時間が大きく異なるからです。

大人向けのデイサービスであれば、16:00には帰宅となります。障害児が利用する放課後等デイサービスであっても17:00~18:00には帰宅となります。また、デイサービスで土日に営業していないのは普通です。

一方で日中一時支援の場合、事業所によって異なりますが19:00や20:00など遅い時間であっても営業しています。そのため、遅くまで障害者の預かりが可能です。

さらには土日や祝日であっても日中一時支援では営業しているのが普通です。デイサービスで預けることができない日であっても、日中一時支援であれば利用できます。

・時間は自由に選べる

なお、一般的な日中一時支援では8:00~19:00が営業時間になります。このとき、人によって「朝だけ利用したい」「14:00には迎えに行きたい」などの要望があります。必ずしも、営業時間の最後まで預かってほしいわけではありません。

そこで、日中一時支援を利用するときは事前に預かり時間を指定できます。また、送迎時間を伝えることで昼過ぎに帰宅になっても問題ありません。日中一時支援では、障害者の預かり時間を自由に相談できます。

食事や入浴を含めて提供される

このとき、日中一時支援で過ごすときは食事が提供されます。昼食や夕食について、対象の時間まで過ごす場合は食事になります。

こうした食費は実費負担です。日中一時支援などの障害者向けサービスは1割負担が基本であり、利用料金は格安であるものの、食事代はすべて自費です。

また事業所によっては、入浴サービスを提供していることもあります。入浴についても利用すると実費負担になりますが、必要であれば「日中一時支援にて入浴サービスを済ませたうえで障害者を迎えに行く」こともできます。

夕方利用で日中一時支援を利用してもいい

なお預けられる時間を選べることから、夕方のみ日中一時支援を利用しても問題ありません。夕方から夜まで障害者を預かってもらうことで、家族は夜の用事に対応できます。

こうした夕方のみ利用される例としては、介護者である親が働いている場面があります。障害者が生活介護や放課後等デイサービスで過ごしているとはいっても、夕方には障害者は帰宅しなければいけません。ただ親が働いている場合、障害者の帰宅時間に間に合いません。

そこで、デイサービスが終わったら次は日中一時支援を利用します。同じ日にデイサービスと日中一時支援の同時併用は可能であり、夜遅くまで障害者を預かってくれる日中一時支援を利用するのです。

こうした夕方利用により、障害者の対応を夜まで行えない場合であっても問題なく過ごせるようになります。

多くは障害者手帳の保有者が対象

それでは、どのような障害者・障害児で日中一時支援を利用できるのでしょうか。日中一時支援は自治体独自の制度です。そのため、あなたが住んでいる市区町村によって日中一時支援の対象者は異なります。

このとき、多くは障害者手帳の保有が条件になります。つまり、以下の障害者手帳の保有で日中一時支援を利用できます。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

なお、障害者手帳なしでも利用できるケースはあります。ただ障害者のみ利用できる制度が日中一時支援です。そのため、障害者であると証明できる書類はいずれにしても必要です。

・障害者手帳とは関係ないケース

ただ障害者手帳があれば日中一時支援を必ず利用できるわけではありません。前述の通り、対象者は自治体によって異なります。例えば以下は福岡市での日中一時支援の利用条件です。

  • 短期入所の支給決定を受けた障害者

このように、短期入所(ショートステイ)の利用決定を受けた人であれば日中一時支援を利用できます。短期入所の利用には障害者手帳が不要であるものの、役所で手続きをすることで障害福祉サービス受給者証を得る必要があります。また、手続き完了には1~2か月以上の時間がかかります。

いずれにしても、このように日中一時支援の対象者は自治体によって違います。

一人で過ごせない障害者が対象

それでは障害者手帳を保有しているなど、自治体の基準に当てはまっていれば誰でも日中一時支援を利用できるかというと、必ずしもそうではありません。あくまでも、一人では家で過ごせない障害者が利用の対象者になります。

例えば低年齢の障害児であれば、たとえ軽度であっても一人では家で過ごすことはできません。そのため、問題なく日中一時支援を利用できます。

一方で成人の障害者について、障害の程度が軽度であったり、身体障害者で脳の機能に問題がなかったりする場合、日中一時支援を利用する意味はないです。たとえ障害者手帳を保有しているにしても、一人で問題なく過ごせるからです。

障害者であれば無条件で日中一時支援を利用できるわけではなく、あくまでも「一人で家にいるのが難しい障害者」が利用対象者です。

家族のレスパイトのために日中一時支援を利用する

障害者の世話をする家族の休息(レスパイト)を目的・役割として日中一時支援が有効です。単なる介護疲れであっても日中一時支援を利用できます。

障害者の預かりサービスとしてデイサービスは有名ですが、デイサービスと日中一時支援は内容が大きく異なります。日中一時支援では夜まで障害者の預かりが可能ですし、土日や祝日であっても営業しています。そのため、デイサービスと日中一時支援を併用してもいいです。

このとき、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を保有している場合、多くの自治体で利用対象者になります。ただ、具体的な対象者の要件は自治体ごとに異なります。

日中一時支援を利用するとき、事前に目的や対象者などの内容を理解しましょう。これにより、スムーズに日中一時支援を利用できるようになります。

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