精神障害や発達障害、知的障害など、子供が障害をもつ場合、障害者向けの支援サービスを利用できます。こうした公的サービスの一つが日中一時支援です。

日中一時支援を利用すれば、障害児を育てる親は休息(レスパイト)を取ることができます。障害児は中学生や高校生であっても問題ないですし、不登校の状態であっても障害者向けサービスを利用することができます。

それでは、どのように考えて障害児は日中一時支援を利用すればいいのでしょうか。日中一時支援を活用して障害児を預けるときの考え方について解説していきます。

子供で日中一時支援を利用可能

障害児を一時的に預かってくれるサービスは親にとって優れます。こうした公的サービスには放課後等デイサービスが有名であるものの、日中一時支援も有効です。

日中一時支援を毎日利用することはできません。ただ毎日でなければ土日を含めて、家族が障害児を預けたいときに一時的に子供を預かってくれます。また事業所によっては19:00や20:00など遅い時間まで預かってくれます。

・放課後等デイサービスと併用可能

また日中一時支援は放課後等デイサービスとの併用も可能です。放課後等デイサービスで子供を預かってくれるとはいっても、夜遅くまでは対応していません。そこで、放課後等デイサービスが終わった後に日中一時支援の事業所へ移動するのです。その後、日中一時支援から帰宅します。

放課後等デイサービスと日中一時支援は目的や役割がまったく異なります。そのため、両者を併用できるようになっています。

中学生や高校生でも利用は問題ない

なお日中一時支援は0歳から64歳まで利用できます。そのため、中学生や高校生であっても日中一時支援の利用は問題ありません。

多くの場合、障害者向けサービスでは子供向けと大人向けで分かれています。このとき障害児向けの事業所では、18歳未満であれば利用できます。例えば、以下のようになります。

発達障害や知的障害など、障害の種類によって利用できる施設に多少の違いがあることはあります。ただ、子供向け施設であれば中学生でも高校生でも利用できるのは共通しています。

不登校であっても日中一時支援の対象

なお障害児の中には、不登校の子供もいます。発達障害や知的障害などで学校になじむことができず、不登校になってしまうのです。

放課後等デイサービスについては、不登校の発達障害や知的障害、身体障害の子供であっても利用できます。これは日中一時支援も同様であり、不登校であっても日中一時支援の利用対象になります。

また日中一時支援は自治体独自の制度です。そのため障害者手帳がなくても利用でき、発達障害や精神障害、知的障害、身体障害を含めて、何かしらの障害がある場合は学校に通っていなくても日中一時支援を依頼できると考えましょう。

なお不登校ではあっても、放課後等デイサービスと日中一時支援の両方を利用している子供はたくさんいます。要は、すべての子供で日中一時支援を活用できると考えましょう。

学童保育とは異なる日中一時支援

こうした日中一時支援について、学校の放課後で実施されている学童保育とは大きく内容が異なります。両親が共働きをしているなど、親の都合によって放課後に子供の面倒を見れない場合、放課後に子供を受け入れる施設が学童保育です。

当然、学童保育では健常者の子供がたくさんいます。あくまでも、親の都合によって放課後すぐに家に帰れないにすぎません。

また、学校の授業が終わったら子供は毎日、学童保育へ通うことになります。

一方で日中一時支援は発達障害や精神障害、知的障害など障害児のみ利用できます。また前述の通り、毎日の利用はできません。その代わり、必要なときは19:00や20:00など夜遅くまで子供を預かってくれます(日中一時支援の事業所によって営業時間は異なる)。

このように考えると、学童保育と日中一時支援は大きく性質が異なるとわかります。学童保育はあくまでも、健常者向けの制度になります。

通常、学童保育ではなく放課後等デイサービスを活用

なお障害児の場合、学童保育を利用してもいいですが、通常は放課後等デイサービスを利用します。放課後等デイサービスでは一般的に送迎サービスがあるため、障害児であっても問題なく通うことができます。

放課後等デイサービスは格安で利用でき、さらには月の負担上限額もあるため、障害児が利用しても費用負担をそこまで気にしなくてもいいです。また、放課後等デイサービスを毎日利用することもできます。

そこで学童保育というよりも、障害児は放課後等デイサービスと日中一時支援をうまく利用しましょう。

例えば、前述の通り放課後等デイサービスと日中一時支援を同日利用にて組み合わせることができます。また放課後等デイサービスの多くは日曜日に営業していないものの、日中一時支援は土日・祝日でも営業していることが多いため、こうしたときに日中一時支援を利用できます。

発達障害や知的障害など、子供に障害がある場合、放課後等デイサービスに加えて日中一時支援を利用すると、親の介護負担を軽減しやすくなります。

発達障害や知的障害の子供で日中一時支援を利用する

障害をもつ子供を育てている場合、どうしても介護負担が大きくなります。そこで、親の休息を目的に利用できる公的サービスが日中一時支援です。

障害児向けの日中一時支援について、18歳未満であれば利用できます。つまり中学生や高校生であっても預かってくれます。また子供が不登校であっても問題なく、放課後等デイサービスと同様に不登校の子供は日中一時支援に通えます。

なお、学童保育と日中一時支援は大きく性質が異なります。学童保育は障害のない子供を含めて通います。一方で日中一時支援は障害児でなければ利用できません。

子供を預けるとき、さまざまな公的サービスがあります。そこで日中一時支援の特性を理解して、発達障害や知的障害などの障害児を日帰りにて預けましょう。

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