違う病気で2回目の傷病手当金を受給可能?別の病気や再発時の対処法
身体障害者や精神障害者で働けない場合、傷病手当金が有効です。このとき、2回目の傷病手当金を考えるケースがあります。
通常、傷病手当金を受け取れる期限が決まっています。ただ別の病気であれば、ゼロの状態から再び傷病手当金を受給できます。また条件を満たせば、たとえ同じ病気であっても「違う病気」となり、2回目の受給が可能になるケースがあります。
それでは、どのようなときに違う病気となり、2回目の傷病手当金を受給できるようになるのでしょうか。
原則は1年6か月の受給期間
傷病手当金を受給するとき、原則として受給期間は最大で1年6か月です。傷病手当金の受給期間について、延長はありません。
例えば途中で仕事復帰して再発した場合、仕事に復帰していた時期をの除き、傷病手当金は通算して1年6か月の受給が可能です。以下のようになります。
もし既に1年6か月の傷病手当金を受け取っていた場合、ケガや病気によって再び仕事を休んでも傷病手当金を受給できません。
別の病気は2回目の傷病手当金を受給可能
ただ、最大1年6か月の受給には例外があります。以前とは異なる病気であれば、再び1年6か月にわたって傷病手当金を受給できます。1年6か月の受給のみ可能であり、それ以降の傷病手当金がないのは「同じ傷病の場合」に限られます。
例えば、以下の状況であれば別の病気なので2回目の傷病手当金を受け取れます。
- 1回目:うつ病で傷病手当金を受給
- 2回目:足の骨折で傷病手当金を受給
このように、明らかに異なるケガや病気であれば傷病手当金を得られます。
待期期間や受給条件は同じ
このとき、最初であっても2回目であっても傷病手当金の受給条件は同じです。つまり、傷病手当金の受給は会社員・公務員など、社会保険に加入している必要があります。
また、傷病手当金の受給では「3日以上の連続した休み(待機期間の完成)」が必要になります。合計で3日の休みではなく、待機期間の完成では必ず連続した休みでなければいけません。
また、連続した休みを作る前に必ず医療機関を受診する必要があります。傷病手当金の受診では、必ず医師による証明が必要になります。このとき、先に医療機関を受診していないと「会社を欠勤していたとき、傷病が原因で仕事を休んでいた」と医師は証明できません。医師は初受診より前の状況を把握できないためです。
既に傷病手当金を得た経験がある場合、同じように申請すればいいです。違い病気で2回目の受給をする場合であっても、受け取り条件は同じです。
病名が変わった場合はどうなる?
ただ中には、違い病気とはいっても、途中で病名が変わるケースがあります。この場合、どのように考えればいいのでしょうか。途中で病名が変わるのは普通です。特に精神疾患で起こりやすいですが、例えば適応障害の症状が悪化してうつ病になるのは普通です。
傷病手当金を受け取っている人について、病名が変わった場合であっても継続して受給できます。それでは、2回目の受給が可能かというと厳しいです。
途中で病名が変わったとしても、元となる原因は同じですし、それぞれの疾患は強い関連があります。そのため違う病名であったとしても、明確に異なる病気ではなく、強い関連性がある場合は2回目の傷病手当金は支給対象外になります。
同じ病気でも「違う病気」となるケース
これまで、明確に違う病気であれば2回目の傷病手当金の受給が可能であると解説しました。それでは、完全に同じ病気(途中で病名が変わった場合も含む)について、2回目の傷病手当金はどうやっても受給できないのでしょうか。
これについて、病気から完全に立ち直ってある程度の時間が経過したあとの再発であれば、2回目の傷病手当金を受給できます。精神疾患や難病を含めて、仕事復帰してそれ以上の医療が不要な場合、2回目の傷病手当金の対象です。
難病は回復が不可能であるため、「難病であっても2回目の受給が可能なのか?」と考える人は多いです。ただ、ここでの治癒というのは医学的な治癒ではなく、「社会的治癒」が重要になります。傷病手当金の受給では、社会的治癒で問題なく、医学的に完全に病気が存在しなくなっている必要はありません。
同じ病気・似た病気は判断が難しい
ただ同じ病気・似た病気で2回目の傷病手当金を受給する場合、どうしても判断は難しくなりやすいです。病気が治癒したのか、それとも継続した治療が必要だったのか過去の裁判でも判断が分かれています。このとき、同じ病気・似た病気で2回目の傷病手当金を得るには以下すべての条件を満たしている必要があります。
- 対象の傷病でそれ以上の医療が不要(予防的医療を除く)
- 通常の勤務をしている
- 安定した症状が相当な期間、達している
このとき、最も重要なのは「それ以上の治療が不要かどうか」となります。再発を防ぐ予防として医療機関を受診しているのであれば問題ないものの、明らかな治療目的(病気の改善を図っている段階)で医療機関を受診している場合、傷病手当金の対象外というわけです。
病名が違う場合であっても、前述の通り原因が同じであれば「同じ病気」と判断されます。そのため、この場合は「それ以上の医療が不要な状態かどうか」で判断しなければいけません。
違う病気で2回目の傷病手当金を得る
通常、傷病手当金を得られるのは1回だけであり、期間は1年6か月です。ただ例外として、明らかに違う病気の場合は2回目の傷病手当金を得られます。
違う病気で傷病手当金を得る条件は同じであり、「社会保険に加入している」「待期期間を完成させる」ことになります。これにより、ケガや病気によって働けなくなったらゼロの状態から傷病手当金へ申請できます。
ただ病名が変わった場合であっても、原因が同じ場合は「同じ病気」となります。しかし、同じ病気であっても治癒しており、それなりに時間が経過している場合は「病気の再発であっても違う病気として考え、2回目の傷病手当金を受給可能」となります。
再び傷病手当金を受給できるかどうかというのは、「完全に別の病気」「以前の病気が治癒している」などの場合になります。これら違う病気の場合、傷病手当金で2回目の受給をしましょう。