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うつ病で労災認定・障害補償年金が難しい理由:他の補助金は何?

会社員・公務員として働いており、激務によって精神疾患を発症してしまう人は多いです。その中でもうつ病は一般的な精神疾患であり、仕事のストレスによって気分障害になってしまうのはよくあります。

ただうつ病の発症について、仕事が原因であると紐づけるのは非常に難しいのが現状です。つまり、労災認定によって障害補償年金を得るにしても、現実的にはほぼ無理というわけです。ただ労災認定のためには裁判をするなど、大きな労力もかかります。

そのため通常は労災認定(障害補償年金)ではなく、傷病手当金など他の給付金を活用します。そこで、うつ病での労災認定の実情について解説していきます。

うつ病で労災認定が厳しい理由

仕事中や通勤中で起こった病気やケガであれば、労災が適用されます。プライベートでの病気やケガではなく、あくまでも仕事での災害でなければいけません。これについて、精神疾患についても労災認定の対象になります。

ただうつ病を含めて、実際のところ精神疾患が労災認定されるケースは少ないです。これは、「本当に仕事でのストレスが原因だったのか」と実証するのが難しいからです。たとえパワハラやセクハラ、過酷な労働環境であったとしても、仕事との因果関係の実証が難しいのです。

ちなみに、うつ病で労災認定されるためには以下3つの条件があります。

  • 精神障害を発症している
  • 精神障害を発症前の約6カ月ほどの間に業務による強い心理的負荷がある
  • 業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発症したと認められない

しかし、実際にはプライベートで失恋したかもしれませんし、家族に不幸があってストレスがあったかもしれません。要は、「完全に仕事だけの影響で精神障害者になった」とは言い切れないのです。

可能な限り証拠を集め、裁判でようやく労災認定が基本

それでは、実際に労災認定されるためにはどうすればいいのでしょうか。医師を受診しても「うつ病を発症している」という証明をもらうことはできるものの、「仕事が原因でうつ病を発症した」と証明するのは不可能です。そのため、医師を頼ることはできません。

そのため、自ら証拠を集める必要があります。このときは「パワハラがあった」「長時間労働を強いられた」と主張しても意味がなく、以下の客観的な証拠を集める必要があります。

  • 勤怠記録・勤怠表、メールのやり取りなど労働時間の記録
  • パワハラやセクハラ発言の録音
  • 他の同僚による供述書

また、これを何カ月も集めなければいけません。前述の「精神障害を発症前の約6カ月ほどの間に業務による強い心理的負荷がある」を満たす必要があるため、長い期間の記録が必要になります。

それでは、うつ状態の人がこうした記録を細かく行えるかというと不可能に近いです。また通常、企業側はうつ病の労災を認めたくないため、労災認定を勝ち取るためには裁判まで発展します。うつ状態の人が弁護士を雇い、裁判までするのはやはり現実的ではありません。

また会社に労災を認めさせるとなると、弁護士に支払う高額な費用も発生します。うつ病を発症したサラリーマンが弁護士費用を払うのは厳しいです。これらさまざまな現状を考えると、現実的にうつ病の発症で労災認定を勝ち取り、障害補償年金を得るのは難しいというわけです。

他の給付金を活用するのが一般的

そのため特別な理由がない限り、たとえ会社でパワハラやセクハラなどで大きな心理的負荷があったとしても、その他の給付金を検討しましょう。具体的には以下の補助金を活用します。

  • 傷病手当金
  • 失業手当
  • 障害年金

それぞれについて確認しましょう。

最初は傷病手当金を利用

うつ病によって働けなくなった場合、労災ではなく傷病手当金を利用するのが一般的です。労災認定とは異なり、パワハラなどの証拠を集める必要はなく、裁判をしなくてもよく、弁護士費用も発生しません。業務中ではなく、プライベートでの病気やケガで得られる給付金が傷病手当金です。

会社員・公務員であれば、すべての人が傷病手当金の対象です。またうつ病によって会社をやめたとしても、「継続して1年連続の社会保険加入」があれば、継続して傷病手当金を受け取れます。1年6カ月が傷病手当金の期限ですが、こうした期間について、給料の3分の2が支給されます。

傷病手当金の受け取り条件は簡単であり、連続3日以上の欠勤です。合計3日ではなく、連続3日である必要があります。

労災認定とは異なり、「3日以上の欠勤を作り、医師の証明がある」だけで傷病手当金の対象になります。弁護士に依頼する必要はないし、会社を訴えて裁判をする必要もありません。パワハラやセクハラの何カ月にもわたる証拠集めも不要です。そのため、うつ病の場合は傷病手当金の利用が原則になります。

・労災と傷病手当金は同時併用できない

なお業務中の病気・ケガが労災の対象であり、業務以外の病気・ケガが傷病手当金の対象です。そのため、労災と傷病手当金を併用することはできません。両者は性質が大きく異なるからです。そこで、基本は傷病手当金のみ申請するといいです。

症状の回復度合いで失業手当・障害年金を選択

ただ傷病手当金は期限が1年6カ月であり、延長はありません。期限付きの給付金であるため、その後の生活費を考えなければいけません。そうしたとき、以下の補助金を考えましょう。

  • 失業手当:働ける場合
  • 障害年金:働けない場合

うつ病の状態によって利用するべき給付金が異なります。そこで、それぞれの違いを確認しましょう。

働ける状態のうつ病は失業手当(失業保険)を活用

労働者が失業したとき、利用できる有名な給付金に失業保険があります。労働意欲のある人のみ利用できる制度であるため、うつ病からわりと回復し、働ける状態の人のみ利用しましょう。

事前に申請すれば、失業保険の利用開始時期をずらせます。そこで前もって失業保険の延長申請をしておき、傷病手当金の受給が終わるタイミングで失業手当の受給を開始するのです。そうすれば、傷病手当金の次に失業手当を利用できます。そこで、事前にハローワークへ出向いて延長手続きをしましょう。

また失業保険では、障害者手帳があると受給期間が健常者よりも長くなります。障害者は就職困難者に該当するため、これが考慮されるのです。失業手当の受給期間は以下のようになります。

雇用期間 1年未満 2~9年 10~19年 20年以上
一般受給者 90日 120日 150日
障害者:45歳未満 150日 300日
障害者:45~64歳 360日

障害者の場合、約1年の失業手当となります。そこで、こうした給付金を得ながら社会復帰に備えましょう。

障害年金で継続して給付金を得る

ただうつ病を発症している場合、回復まで何年もの時間がかかるのは普通です。精神障害者というのは、すぐには回復しないのです。ただ精神障害者で十分に働けない場合、障害年金を利用できます。働ける場合は失業保険の利用であるものの、1年6カ月が経過した後も働けない場合に障害年金を利用するのです。

基本的には、働けないほど重度のうつ病であれば障害年金の対象になると考えましょう。また労災認定(障害補償年金)を考えている場合、会社員として働いていたときにうつ病を発症しているため、この場合は障害厚生年金になります。要は、通常の障害年金(障害基礎年金)にプラスして補助金を得られます。

うつ病の症状がなかなか改善しない場合、障害年金を利用することで継続した給付金を得られるため、これによって生活費を出せるようになります。

なお障害年金の審査は時間がかかります。そのため、傷病手当金を受け取っているときに障害年金へ申請しましょう。事前に障害年金の審査に通過していれば、傷病手当金が切れた後であっても、給付金ゼロの期間を防げます。

うつ病は労災認定・障害補償年金以外が最適

仕事によるパワハラやセクハラ、長時間労働などによってうつ病を発症してしまった場合、労災認定によって障害補償年金を得られないか考えがちです。ただ精神疾患で労災認定を受けるためには、仕事との因果関係を明確に証明しなければいけません。そのためには証拠集めが必須ですし、弁護士を用いた裁判も必要です。

ただ実際のところ、精神障碍者が細かい証拠集めをしたり、高額な費用と大きな労力を必要とする裁判で会社と戦うのは現実的ではありません。そのため、特別な理由がない限りは傷病手当金を受給しましょう。

また傷病手当金の期限が切れても問題なく、その後は失業手当または障害年金を利用するといいです。傷病手当金の後にこれらの補助金を得ることで、問題なく生活費を支払えるようになります。

業務中のストレスが主な原因であっても、精神障害者は労災以外の方法を検討するのが一般的です。こうした事実を理解して、その他の給付金をうまく利用するといいです。


家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

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ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

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