生活保護は就労継続支援A型を利用可能?働き損になるのか?
就労継続支援A型を利用する人の中には、生活保護受給者がいます。障害者で生活保護を受けている人は非常に多いため、これについては特に不思議ではありません。
そうしたとき就労継続支援A型を利用しても、最低賃金を下回るのであれば生活保護の打ち切りになることはありません。一方でそれなりに多く稼げば生活保護の対象外になりますが、住民税の非課税世帯であるため、引き続き多くの特典を利用できます。さらに、働き損もありません。
それでは、生活保護の受給者が就労継続支援A型を利用するときに何を考えればいいのでしょうか。生活保護受給者による就労Aの利用ポイントを解説していきます。
生活保護で就労Aを利用するのは可能
障害者であれば十分に働くことができないため、低収入に陥っているケースが多いです。また資産もないため、結果として生活保護を受けるのです。
生活保護であっても、障害者はすべての就労支援サービスを受けることができます。当然、生活保護の受給中に就労Aを利用し、作業所で働き始めても問題ありません。
就労継続支援A型は一般就労する前の段階といえます。就労Aにて訓練を行い、一般企業で働き始める人は多いため、そうしたトレーニングのために生活保護を利用している障害者が作業所へ通うのです。
生活保護の打ち切りは賃金次第
そうしたとき、生活保護の打ち切りになるのか考える人がいます。これについては就労Aの賃金次第です。就労継続支援A型では最低賃金が守られるため、働く日数や時間が長いと、それに応じて得られる収入も増えます。
このとき、作業所で働く障害者では障害年金を得ている人が多いです。生活保護の最低生活費は「障害年金で得られるお金」も考慮されます。そのため、「障害年金+就労収入」が生活保護で定める最低生活費よりも多くなると、生活保護の打ち切りになります。
つまり、生活保護を続けることになるかどうかは、就労継続支援A型でどれだけ賃金を得られるかどうかによります。
・生活保護の打ち切りは問題なく、むしろお金が増える
なお就労収入が多く、生活保護が打ち切りになるとはいっても、大きな影響はありません。むしろ、働くことによって最低生活費よりも大きなお金を得られるため、以前よりも利用できるお金が増えて優れます。また、生活保護に特有の制限もなくなります。
仮に障害が再び悪化してしまい、就労Aの継続が困難になって労働収入がほとんどなくなってしまっても、そのときに生活保護を再開すればいいです。生活保護の再開は何も問題ないため、働くことで生活保護の打ち切りになるのを恐れる必要はありません。
生活保護の場合、大部分が差し引かれる
一方、就労Aでの労働日数や勤務時間が短い場合、障害年金を合わせたとしても引き続き生活保護の受給者になります。このとき、月1万5000円を超える部分は大部分が差し引かれます。具体的には以下のようになります。
労働収入 | 控除額 |
1万5200円未満 | 1万5000円 |
1万5200~1万8999円 | 1万5200円 |
1万9000~2万2999円 | 1万5600円 |
2万3000~2万6999円 | 1万6000円 |
2万7000~3万0999円 | 1万6400円 |
たとえ生活保護の受給者であっても、月1万5000円までは控除されるため、この分だけ利用できるお小遣いが増えます。ただ月1万5000円を超える場合、ほとんどお金が増えません。例えば3万円の労働収入を得る場合、1万5000円を稼ぐ場合に比べて、1400円しか得られるお金が増えません。
- 月1万5000円の労働収入:手取り1万5000円
- 月3万円の労働収入:手取り1万6400円
そのため、生活保護の受給者が最低賃金を下回る範囲で働く場合、就労Aを利用するにしても「得られる労働収入はほぼ月1万5000円」と考えればいいです。
また障害者の場合、前述の通り障害年金を得ている人が多いです。この場合、通常の生活保護費に障害者加算が加わります。その結果、以下のお金を利用できるようになります。
こうしたお金を利用することにより、通常の生活保護費(最低賃金)よりは少し多めのお金を利用できるようになります。
・収入申告を怠ると生活保護の減額や停止のリスク
なお就労Aで働く場合、必ず収入申告をしましょう。就労継続支援A型を利用するとき、必ず役所へ相談することになるので問題ないとは思いますが、どれだけの賃金を得たのかケースワーカーへ報告するのです。これにより、生活保護費の減額や停止リスクを避けられます。
生活保護なしでも利用料は引き続き免除
なお障害年金を得ている障害者の場合、就労継続支援A型を利用することで最低賃金を上回り、生活保護の対象外になる人はたくさんいます。これについて、前述の通り生活保護よりも利用できるお金は増え、さらには制約もなくなるので優れます。
また生活保護でなくなったとしても、引き続き住民税の非課税世帯に該当します。就労Aの賃金が低いことに変わりはなく、障害年金を得ていたとしても非課税世帯に該当するのです。そのため、作業所を利用するときのサービス料は引き続き0円です。
障害福祉サービスの利用料は以下のようになっています。
状態 | 負担上限額 |
生活保護 | 0円 |
住民税の非課税世帯 | 0円 |
世帯年収670万円以下 | 9,300円 |
世帯年収670万円超 | 37,200円 |
住民税の非課税世帯であれば、このように障害福祉サービスの引き続き無料です。そのため、就労Aで働くことで生活保護の停止になっても問題は特に起こりません。
一般就労を目指し、将来は生活保護を抜け出すといい
なお就労継続支援A型を利用する場合、通常は将来の一般就労を目指します。一般就労は正社員だけでなく、アルバイトや契約社員も含まれます。
一般企業であるため、必ずしも障害に対して配慮されるわけではありません。ただ障害者枠を利用して就職することもできるため、その場合はある程度まで障害に対して配慮してくれる可能性があります。
就労Aというのは、一般企業で働く前段階の社会復帰訓練として位置づけられています。そこで障害年金と就労継続支援A型によって生活保護から脱したのであれば、より金銭面を安定させるため、一般就労を目指すというわけです。
もちろん、フルタイム勤務となれば住民税の非課税世帯ではなくなる可能性が高くなります。ただ、障害者であっても一般企業で働き、納税をするほうが生活保護よりも優れます。また、そのほうが利用できるお金は多く、生活面での自由度も高いです。
・フルタイムでない場合、引き続き非課税世帯
なお障害者の場合、たとえ一般就労するにしてもフルタイム勤務ではないケースがあります。時短勤務であったり、週5日の勤務でなかったりするのです。この場合、就労継続支援A型を利用していたときと同様に、引き続き住民税の非課税世帯である可能性は高いです。
障害者の場合、障害者控除によって健常者よりも税金が控除されます。その結果、住民税の非課税世帯になりやすいというわけです。そのためフルタイム勤務の一般就労ではない場合、就労Aよりも多くのお金を利用できるものの、非課税世帯としての特典を継続して利用できるようになります。
生活保護の受給者で就労Aを活用する
就労継続支援A型を利用する障害者で生活保護を受給しているのは問題ありません。実際のところ、障害者で生活保護の利用者は多いです。そうしたとき、就労Aをきっかけとして生活保護を抜け出すのは優れます。
障害年金と合わせて最低賃金よりも収入が大きくなる場合、生活保護の打ち切りになります。ただ生活保護の打ち切りは特に問題なく、むしろ前より利用できるお金が増え、さらに生活保護による制限もなくなります。それでいて、住民税の非課税世帯は継続されるため、継続してさまざまなメリットを受けられます。
なお、就労継続支援A型で働くことをきっかけにして、一般就労を目指すのは優れます。就労Aをきっかけに生活保護を抜け出し、さらには一般就労によって使えるお金をより増やすのです。そこで就労Aの利用を開始するにあたり、賃金を得ることで生活保護を抜け出しましょう。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。
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