就労継続支援A型・B型で完全在宅勤務は可能?在宅ワークの作業所内容
障害者であれば、外に出るのが困難なケースがよくあります。そうしたとき、就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)などの作業所で働くにしても、在宅ワークにて可能かどうか考える人がいます。特に精神障害者の場合、完全在宅勤務のほうが適切なケースは多いです。
これについて、少ないながらも在宅ワークにて仕事を行える就労A・就労Bは存在します。そうした作業所を利用すれば、外出しなくても仕事を行えます。ただ、事業所へまったく出向かずに利用するのは不可能です。そのため、住んでいる近くに在宅ワーク可能な作業所がなければいけません。
それでは、就労継続支援A型・B型で在宅ワークを行う作業所の特徴は何があるのでしょうか。注意点は多いため、在宅にて働く作業所について解説していきます。
一部を在宅で行える就労A・就労Bは存在する
通常、就労継続支援A型や就労継続支援B型では、作業所へ通所することになります。作業所へ通うことで、事業所にて仕事をするのです。
このように作業所へ出向いての仕事が一般的ではあるものの、中には「仕事の一部を在宅で行えるようにしている」という事業所があります。そうした作業所を利用すれば、就労Aや就労Bで働きながら、ある日については家にて仕事を行えるようになります。
作業所でしていた仕事であれば、同じことを自宅で行えばいいです。そうして、通所しなくても工賃を得られるようになります。
完全在宅の作業所は珍しいが多少ある
なお在宅ワークの仕事を探している障害者について、一部ではなく完全在宅勤務の作業所を探している人は多いです。これについて、非常に数は少ないですが、多少はそうした作業所が存在します。
もちろん、知識ゼロの状態にて最初から在宅勤務が可能とは限りません。仕事を覚える必要があるため、最初は作業所への通所が必要になるケースがよくあります。もちろん、中には最初からオンラインだけで完結する就労継続支援A型・B型もあります。
例えば当サイトについても、「提携先へのメルマガ送信」「見込み客への営業電話」などの仕事を就労継続支援A型に代行してもらっています。また、その就労Aで働く人は完全在宅にて最初から最後まで仕事が完結します。当サイトは障害者向けの情報サイトですが、就労Aで働く障害者によってもビジネスが成り立っている側面があります。
いずれにしても、少ないながらも就労A・就労Bで完全在宅ワークの作業所は存在します。
在宅ワークの内容はパソコン作業がメイン
そうしたとき、在宅勤務が可能な就労継続支援A型や就労継続支援B型は基本的にパソコン作業がメインになります。そのためパソコンがなければ在宅ワークは無理ですが、パソコンがある場合は以下の仕事を行うことになります。
- Web制作
- Webデザイン
- Web広告
- プログラミング
- 営業代行
- 事務作業代行:データ入力など
事業所によって仕事内容は異なります。例えば、同じパソコン作業であってもWeb制作とプログラミングはまったく違い、両方ともしている事業所はほとんど存在しません。むしろ、特定のパソコン作業に特化している事業所だからこそ、ビジネスが安定しているといえます。
例えば当サイトの場合、Web関係は当サイトが担っているものの、営業部分を提携先(就労継続支援A型の事業所)に依頼しています。前述の通り、その就労Aは完全在宅で仕事が完結しますが、仕事内容は以下のような営業代行になっています。
- Web上から障害者施設の電話番号&メールアドレスの収集
- 当サイトと提携を促すため、メールマガジンの送付(テンプレートあり)
- 既に提携している障害者施設へフォローメール
- 障害者施設と提携するための最初の電話アポ取り
例えば、以下のようなやり取りをWeb上でします。
これらはすべて、家にいながら行えます。Web上で行える営業代行を就労継続支援A型がしており、当サイトはその会社へ仕事を依頼しているというわけです。
・就労継続支援B型はデータ入力などがメイン
なお通常、在宅ワークの内容は高度になりがちです。健常者でも完全在宅で仕事をしたい人はたくさんいるため、そうした人がライバルになります。そのため、在宅メインの仕事はどうしても就労継続支援A型がメインになりがちです。
ただデータ入力など、こうした誰でも行える作業については就労継続支援B型でも行えます。そのため行える仕事内容は限られますが、就労Bであっても在宅ワークが可能な作業所は探せばあります。
オンラインで出席や報告を行い、時間を守る
このとき、オンラインなので実際のところ家で本当に作業しているのかわかりません。在宅であるため、いくらでも仕事をさぼることができます。
そこで、一般的にはオンラインで出席をします。パソコンを立ち上げ、インターネットがつながっている状態にて、パソコン上で出席を行い、仕事に取り掛かります。そのため、一般的な在宅ワークと同じように「朝はずっと寝ていても問題ない」「夜に仕事をすればいい」とは必ずしも限りません。
就労継続支援A型・B型というのは、仕事を通して規則正しい生活リズムにする側面も含まれています。そのため在宅勤務であったとしても、通常は朝に起きてパソコンを立ち上げることになります。そうして時間を守り、仕事をした後は「どこまで作業が進んだのか」などを報告しなければいけません。
健常者であれば、成果さえ出していれば、朝に寝ていてもいいし旅行していてもいいです。ただ作業所の場合、障害者に対する訓練の場でもあります。そのため、決まった時間に出席しなければいけない事業所は多いです。
月1回は事業所へ出向く必要がある
それでは、完全在宅勤務の就労A・就労Bを見つけたとしても、1度も事業所へ行く必要はないのでしょうか。これについて、就労継続支援A型や就労継続支援B型では国からの補助金で事業が成り立っている以上、本当の意味での出社なしは不可能です。
すべての事業所について、通常は在宅ワークであったとしても、月1回は必ず事業所へ出向いて面談してもらう必要があります。これは国が決めている条件であるため、作業所が国から報酬を得るために必須の過程でもあります。
そのため在宅ワーク可能な作業所を見つけたとしても、必ず通える範囲でなければいけません。ただ毎日の通所が必要なわけではないため、片道3時間ほどであれば問題ありません。
片道3時間であれば、電車を利用することで隣の都道府県まで通うことができます。ただ、片道3時間以内に在宅ワーク可能な作業所がない場合、月1回の通所が必須となるため、現実的に利用は無理と考えましょう。
首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)や関西(大阪・京都・神戸)であれば、在宅ワークに対応している作業所が少ないながらも存在します。そのため、往復である程度の時間がかかったとしても利用可能です。一方、それ以外の地方だと完全在宅での作業所利用は厳しくなります。
・交通費の補助は月1万円や補助なしなど
このとき、月1回の通所のときに交通費が出されるケースがあります。作業所によって交通費の補助額は異なりますが、例えば「月1万円」「月3000円」などになります。
障害者が通所するとき、国からの補助金はありません。そのため、月1回の通所に対する交通費の補助というのは、去事業所側の負担(要は善意)となります。完全在宅の就労A・就労Bによって交通費の支給額が異なるのは、こうした理由があります。もちろん、事業所が定める交通費の上限額を超えた場合は利用者側の負担になります。
また国から交通費の支給がないため、月1回の通所を完全自己負担(交通費の支給なし)としているケースもあります。これについては、作業所によって対応が異なります。
在宅ワークにて障害者が訓練を行う
障害者が在宅ワークにて就労A・就労Bを利用したいと考えるのは一般的です。そうしたとき、仕事の一部について在宅オッケーにしているケースが存在します。それに対して完全在宅となる作業所は非常に少ないものの、頑張って探せば多少はあります。
このとき、在宅ワークの作業所はパソコン作業がメインになります。事業所によってWeb作成やWebデザイン、プログラミング、営業代行など内容は大きく異なります。ただ、そうした仕事を通して家にいながらもトレーニングを継続できます。
ただ、在宅就労にはなるといっても「朝寝ていてもいい」「夜に仕事をすればいい」とは限りません。多くの場合、オンラインにて出席をする必要があり、仕事が終わる時間になると進捗度合いを報告しなければいけません。家で仕事を行えるものの、いつ仕事をするのか時間を調節できるとは限らないのです。
なお必ず月1回は通所する必要があります。そのため東京周辺や関西であれば可能であるものの、地方では現実的に在宅勤務にて就労A・就労Bの利用は厳しいと考えましょう。作業所でも在宅就労は可能であるものの、こうした条件があることは理解しましょう。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
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