うつ病・双極性障害や統合失調症、発達障害、パニック障害などの精神疾患を抱えている人はたくさんいます。こうした精神障害者について、就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)を利用するのは一般的です。

それでは、うつ病や統合失調症などの精神障害者が就労A・就労Bを利用するとき、どのように考えればいいのでしょうか。

就労系サービスについて、適切な利用法があります。そこで精神障害者が就労継続支援A型・B型を利用するときの考え方を解説していきます。

精神障害者で就労継続支援の利用者は多い

精神疾患を抱えている場合、十分に働けない人が多いです。その場合、障害者向けの就労サービスを利用するのが一般的です。こうした就労サービスに就労継続支援A型・B型があります。

これらは障害福祉サービスに分類されます。生活保護や住民税の非課税世帯では障害福祉サービスの利用料が無料です。そのため、ほとんどの精神障害者で就労継続支援A型・B型の利用料は無料です。

このとき、就労Aや就労Bを利用する精神障害者はたくさんいます。厚生労働省が公開している統計データによると、就労継続支援B型では以下の割合になっています。

出典:「厚生労働省・就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ」のデータを補正

知的障害者の利用者は多いものの、精神障害者もたくさん利用しています。いずれにしても、精神障害者にとって就労Aや就労Bは欠かせません。

うつ病・双極性障害や統合失調症、発達障害とさまざま

なお当然ながら、人によって精神疾患の種類は異なります。精神疾患としては、例えば以下の種類があります。

  • うつ病・双極性障害
  • 統合失調症
  • 発達障害
  • パニック障害
  • てんかん
  • 高次脳機能障害
  • アルコール依存症

他にも種類はありますが、すべての精神疾患で就労継続支援A型・B型を利用できると考えましょう。また重度の人は当然として、非常に軽度の精神障害者であっても就労A・就労Bを活用できるようになっています。

症状が重い場合、症状の程度に合わせてサービスを使う

それでは、就労継続支援A型・B型の利用が絶対に優れるかというと、そういうわけではありません。人によっては、リハビリからスタートするほうがいいケースもあります。また精神疾患の重さによって就労Aと就労Bを使い分けなければいけません。

このとき症状が重いのであれば、以下の順番で利用するサービスを移していき、最終的に社会復帰を含めて見据えるといいです。

  1. 精神科デイケア
  2. 就労継続支援B型
  3. 就労継続支援A型
  4. 就労継続支援&企業就職

それぞれについて確認しましょう。

症状が重い場合、最初は精神科デイケア

うつ病・双極性障害や統合失調症など、精神疾患の症状が重い場合、就労系サービスを利用するのは適切でないケースがよくあります。病院へ入院するほどではないものの、仕事をするのも大変な場合、まずはリハビリを行います。

そうしたとき、精神科病院・クリニックで実施される精神障害者に対するリハビリテーションとして精神科デイケアがあります。

精神科デイケアを利用することにより、病気に対するリハビリを行うことで、徐々に症状の改善を図ります。仕事をするのは無理であるものの、リハビリであれば可能な場合、まずは精神科デイケアを利用しましょう。

なお精神科デイケアは障害福祉サービスではなく、医療保険を用いたサービスになります。そのためサービス料は無料でないものの、低所得の精神障害者の場合は補助金を利用することで医療費(精神科デイケアの利用料)を大幅に抑えることができます。

就労継続支援B型により、仕事に慣れる

なお毎日ではないものの、週に数回ほど短時間の軽作業をすることで徐々に仕事に慣れていきたい場合、就労継続支援B型を利用します。

雇用契約なしで働くのが就労Bです。雇用契約がないからこそ、精神疾患を理由に急に仕事を休んでも問題ありません。また内職のような軽作業を行い、「午前だけ仕事をする」など非常に短時間であっても問題ありません。

障害の程度が重い人であっても、多くの人が就労継続支援B型を利用しています。

また精神科デイケアと就労継続支援B型を併用しても問題ありません。別日に精神科デイケアと就労継続支援B型を利用することで、平日の昼間は外へ出て活動するのです。

雇用契約ありで就労継続支援A型で働く

一方、雇用契約ありで働く障害福祉サービスが就労継続支援A型です。一般企業で働くのとほぼ同じ仕事内容になるため、軽作業ではありません。また雇用契約ありのため、週3~5日にて、決められた日に事業所へ出向く必要があります。

1日の仕事時間は4~6時間と短時間になりますが、雇用契約ありなので最低賃金が守られる形にて働くことになります。

就労継続支援B型の場合、時給200円ほどと非常に低いです。一方で就労Aでは最低賃金が適用されるため、就労Bに比べると得られる工賃は多くなります。

ただ前述の通り、雇用契約ありで働く必要があるため、無断欠勤は許されません。そのため、ある程度まで症状が回復した場合、就労Bから就労Aへの切り替えを考えましょう。

就労移行支援で最終的に企業就職を行う

なおうつ病・双極性障害や統合失調症を含め、人によっては精神疾患が寛解することがあります。発達障害は治ることがないものの、多くの精神疾患は時間経過と共に改善していきます。

そうしたとき、人によっては企業就職を目指します。このときに利用する就労サービスが就労移行支援です。何年でも利用できる就労継続支援A型・B型とは異なり、就労移行支援の利用期間は原則2年と決められています。

障害者雇用を含め、一般企業での就職を目指す障害福祉サービスが就労移行支援です。そこで、精神障害者として社会復帰を目指したい場合、就労継続支援A型から就労移行支援へ切り替えるのは問題ありません。

なお就労継続支援A型・B型とは異なり、就労移行支援で工賃を得られることはありません。あくまでも、企業就職を目指すためのサポートと考えましょう。

このときの労働形態としては正社員に加えて、アルバイトや契約社員も存在します。そのため、必ずしもフルタイム勤務をする必要はなく、一般企業でアルバイトをすることで社会復帰を考えても問題ありません。

精神障害者で就労継続支援A型・B型を利用する

障害者で就労A・就労Bを利用する人はたくさんいます。就労継続支援A型・B型で精神障害者の割合は多く、障害の程度が軽度でも重度でも利用できます。

うつ病・双極性障害や統合失調症、発達障害など、障害の種類は異なります。これについて、すべての精神疾患が就労継続支援A型・B型の利用対象です。

なお日中活動をするとき、精神障害者の場合は症状の重さに合わせて精神科デイケアや就労移行支援という選択肢もあります。また就労継続支援A型は雇用契約ありであるものの、重度の場合は雇用契約なしの就労継続支援B型が適切です。

精神疾患の症状や重症度により、利用するべき障害福祉サービスが異なります。そこで就労A・就労Bの性質を見極め、精神障害者は就労サービスを活用しましょう。

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