就労移行支援はトライアル雇用と併用可能!注意点は何か?
障害者が就労移行支援を利用することにより、一般就労を目指すことができます。このとき、一般就労に向けた第一歩としてトライアル雇用を利用できます。
就労移行支援の利用中にトライアル雇用の併用は可能です。トライアル雇用によって自分に合った職場かどうか確認しつつ、就労移行支援によるサポートを受けられるのです。ただ場合によっては、就労移行支援を一時的に停止した方がよいケースもあります。
それでは就労移行支援の利用中にトライアル雇用を利用する場合、何に気を付ければいいのでしょうか。就労移行支援とトライアル雇用の併用について解説していきます。
就労移行支援とトライアル雇用を併用できる
一般企業での就職を目指してトレーニングするのが就労移行支援です。このとき、障害者が企業就職する方法は一般的な就職(求人への申し込み)だけではありません。トライアル雇用という方法もあります。
就労移行支援を利用するとき、企業への就職方法は正直何でもいいです。正規の方法でもトライアル雇用でも、どのような方法でもいいので一般就労できれば十分といえます。

このとき就労移行支援とトライアル雇用は併用できるため、両方を活用するのは問題ありません。就労移行支援を利用中、積極的にトライアル雇用を利用することで企業就職を目指すのは優れます。
トライアル雇用により、自分に合った職場か確認できる
このとき、トライアル雇用は障害者にとっても優れます。あくまでもお試し就労であり、期間は原則3カ月です(精神障害者は長くなる場合がある)。こうした期間を通して、自分にとって合っているかどうか確認できます。仕事内容や職場の雰囲気、一緒に働く人などを把握できた状態となるため、双方が納得した状態にて入社できます。
またトライアル雇用の場合、就職を前提として働くことになり、給料が発生します。障害者にとって、この点は大きなプラスです。
就労移行支援を利用しても通常は工賃・給料が発生しません。職業訓練として会社で作業するにしても、トレーニングの一環なので収入を得られることはないのです。ただトライアル雇用では明確に特定の企業で働き、将来の就職を前提としているため、働くことで給料を得られます。

お試しとして働きながら仕事内容や職場環境に慣れ、さらには給料を得られるのがトライアル雇用です。そのため、障害者にとってメリットは大きいです。
企業側はテストしながら助成金を得られるメリット
またトライアル雇用は企業側にもメリットが大きいです。実際に採用する場合、会社は解雇が難しくなります。そうしたとき、お試しで障害者に仕事をさせることにより、その障害者がきちんと仕事を行えるかどうか把握できます。
それだけでなく、トライアル雇用で障害者を雇うことにより、企業は助成金を得られます。もちろん、助成金以上の給料を障害者へ支払うことになります。ただ助成金を得られることにより、トライアル雇用で障害者を雇うときの費用負担が大幅に軽減されます。
その障害者が会社にとって最適かどうかをテストしながら助成金を得られるため、障害者雇用を考えている会社にとってトライアル雇用はメリットが大きいのです。
月1回の面談ではなく、いつでも就労移行支援に相談可能
なお就労移行支援とトライアル雇用を併用する場合、障害者はいつでも就労移行支援に相談可能です。これは、就労移行支援とトライアル雇用を併用するメリットの一つです。
実際に障害者が就労した後であっても、就労移行支援の事業所は6か月に渡って障害者のサポートをします。また6か月が経過した後、就労定着支援として追加で最大3年間の支援を得ることも可能です。
ただ就労後のサポートについては、面談回数は月1回ほどになります。そのため、何度も無制限に支援を得られるわけではありません。その点、まだ正式に就職しておらず、トライアル雇用中に就労移行支援を併用する場合、いつでも就労移行支援の事業所に助けを求めることができます。
2年間の利用期間に含まれるため一時停止は可能
ただ就労移行支援とトライアル雇用を併用するデメリットとして、就労移行支援の利用期間にその分だけカウントされることがあります。
就労移行支援は原則として利用期間が2年です。特例が認められれば延長は可能であるものの、2年間という利用期間が事前に決められているのです。
トライアル雇用を行う場合、会社での仕事によって毎日が忙しくなります。そのため就労移行支援を併用可能とはいっても、就労移行支援の利用機会はどうしても少なくなります。ただ、そうした状況であっても就労移行支援の併用中は2年間の利用期間に含まれてしまいます。
そうしたとき、トライアル雇用中の期間を2年間に含めたくない場合、就労移行支援の利用を一時停止しても問題ありません。特に精神障害者でトライアル雇用の期間が長い場合、就労移行支援の一時停止を検討するのは優れます。これについては、障害者の事情に合わせて調節しましょう。
面接だけで就労開始となるメリット
なお障害者がトライアル雇用を利用するメリットは、給料をもらいながらお試しで働けるだけではありません。会社で働く過程についても簡単になります。通常、企業就職では以下のステップが必要です。
- 履歴書や職務経歴書などの書類を作成する
- 面接を行う
つまり、最初の書類選考を突破しなければいけません。その点、トライアル雇用では書類選考がなく、いきなり面接になります。また、企業側としてお試し利用が可能であるため、面接で厳密に判断する必要がなく、トライアル雇用につながりやすいです。また企業側が納得すれば、スタッフによる面接同行も可能です。

一般就労では書類選考のために何社も書類を作成して出す必要があるものの、トライアル雇用ではそうした手間がありません。そのため、障害者にとってトライアル雇用は企業就職を行うときのハードルが低いです。就労経験が不足していてもお試し雇用が可能なので、障害者にとって挑戦しやすい制度です。
100%ではないが、高確率で継続就労となる
なおトライアル雇用を利用するとき、あくまでもお試しなので100%の確率で継続就労になるわけではありません。場合によっては、トライアル雇用が終了した段階で不採用になるケースもあります。
ただ一般的には、トライアル雇用が終了した後も高確率で継続採用となり、問題なく一般就労できます。厚生労働省の資料では、トライアル雇用が終了した後であっても約80%で継続雇用されています。企業としては、どのような障害者が働くことになるのか把握できた状態であるため、問題なければ継続雇用されるというわけです。
・継続採用の分かれ目はスキルより勤怠状況
このとき、継続採用されるかどうかで重要なのはスキルではありません。障害者で保有スキルが現時点でほとんどないのは多くの会社が理解しています。
そのため継続採用で重要なのはスキルではなく、勤怠状況のほうが重視されます。つまり、「休みなく仕事を続けているか」「職場の人間との関係は良好か」などが確認されると考えましょう。
スキルについては仕事をしながら覚えればいいものの、本人の性格は直すのが難しいです。そのため、トライアル雇用で重視されるのは勤務状況と考えましょう。勤務状況に問題なければ、ほとんどのケースでトライアル雇用の終了後も継続採用になります。
トライアル雇用中は他の求人に申し込めない
なお就労移行支援を利用するというのは、一般就労を考えている障害者だと思います。そうしたとき、トライアル雇用の利用中は他の求人に申し込むことができません。
トライアル雇用では、一つの求人に集中する必要があります。そのため原則3カ月のトライアル雇用中について、その会社との合意がなければ他の求人を利用できないと考えましょう。
一般的な就職活動では、複数の企業に対して申し込みをするのが一般的です。また、複数企業を同時並行にて進めることで、複数企業から内定を得ることもあります。ただトライアル雇用では、お試し利用とはいっても継続雇用が前提となるため、他の求人に申し込めないというわけです。
なお、仮に継続採用されなくても落ち込む必要はありません。たまたま会社との相性が合わなかっただけであり、他の求人に申し込めばいいです。このとき、就労移行支援の事業所が再び手助けしてくれます。
就労移行支援とトライアル雇用を活用する
障害者が働くことを考えるとき、就労移行支援を利用することで「会社勤めで必要なマナーを身に着ける」「就労に必要なスキルを学ぶ」のは重要です。一般就労するとき、これらの知識はすべてのケースで役に立ちます。
このとき、企業求人に申し込むだけが障害者で可能な一般就労ではありません。トライアル雇用として、お試しにて働くことも可能です。100%の確率で継続採用してくれるわけではないものの、約80%と高確率で継続採用されるため、多くの障害者にとってトライアル雇用は優れます。
なお就労移行支援とトライアル雇用は併用できるため、トライアル雇用中に就労移行支援の事業所に相談するのは問題ありません。ただ併用すると2年間の期間に含まれるため、場合によっては就労移行支援を一時停止してもいいです。
一般就労を考えるとき、障害者にとって就労移行支援とトライアル雇用は両方とも重要です。そこで、双方を活用することで一般企業で働けるようにしましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
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