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就労移行支援の利用期間は2年:延長や2回目の再利用・リセットは?

障害者が一般就労を目指すときに重要な障害福祉サービスが就労移行支援です。ただ、このとき気になるのが就労移行支援の利用期間です。

一般的には、就労移行支援の利用期間は2年間までとなっています。ただ場合によっては延長が認められます。また中には再利用を考えている人がいるため、このときは2回目や3回目の利用が可能なのか気になります。なお、場合によってはリセットも可能であるため、事前に基準を理解するのは重要です。

それでは、就労移行支援の利用期間や延長、再利用、リセットはどのように考えればいいのでしょうか。ここでは就労移行支援の期間について解説していきます。

原則、就労移行支援の利用期間は2年

身体障害者や知的障害者、精神障害者では企業就職の難易度が高いです。そこで、これら障害者に対してトレーニングを行い、企業就職を目指すための事業所が就労移行支援です。軽度の障害者が一定期間、訓練をすることで企業就職が可能になります。

なお軽度の障害者向けの障害福祉サービスでは、多くのケースで利用期間が設定されています。長く無駄に利用するのではなく、期限を区切ることである程度の成果を出す必要があるのです。そうしたとき、就労移行支援の利用期間は原則2年です。

・最短では半年以内で就職も可能

もちろん原則2年までというだけであり、利用を開始して最短で半年以内での企業就職も可能です。人によって障害の重症度や年齢が大きく異なり、どれだけのトレーニング期間で一般就労できるのかは大きく異なります。

平均の利用期間は1年4カ月

それでは就労移行支援を利用するとして、平均の利用期間はいくらなのでしょうか。厚生労働省の資料(就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について)によると、平均の利用期間は以下のようになっています。

  • 1年4カ月

なお実際の利用期間の割合は以下のようになっています。

利用期間 割合
6ヶ月未満 13.0%
6ヶ月〜1年未満  24.5%
1年〜1年6ヶ月未満  23.9%
1年6ヶ月〜2年未満  22.3%
2年以上  16.3%

出典:東京都福祉局・就労移行等実態調査

人によって利用期間はバラバラですが、いずれにしてもこうした期間によって企業就職を目指します。

延長が必要な場合、1年追加で3年を利用可能

それでは、2年で足りない場合はどのようにすればいいのでしょうか。就労移行支援の利用者について、すべての人が2年以内に一般就労できるわけではありません。

そうしたとき、就労移行支援では1年の延長が可能になっています。つまり、3年間の利用が可能です。先ほどのグラフでも、2年以上の利用者がいたと思います。これは、特例が認められて1年の延長が認められたケースになります。

・延長は絶対可能でなく、審査が必要

なお就労移行支援を利用するとき、絶対に延長可能なわけではありません。2年以上の利用というのは、あくまでも特例になります。そのため市区町村の判断が必要であり、事前の審査があります。「延長利用することにより、明らかに効果を得られる」と判断されるときのみ特例として延長が可能と考えましょう。

・それでも決まらなかった場合は他のサービスを利用

ただ人によっては、3年間の利用であっても企業就職できないケースがあるかもしれません。その場合、他の障害福祉サービスを利用するのが適切です。例えば、就労継続支援A型を利用します。短時間労働にはなるものの、最低賃金が守られる形にて、一般企業と同様の仕事を行うのが就労継続支援A型です。

また、就労継続支援A型についても一般就労を支援してくれます。企業就職を目指すとき、就労移行支援でなくても可能です。そこで、こうした障害福祉サービスの利用も視野に入れましょう。

2回目・3回目の再利用では利用できる?

ただ中には、事情があって就労移行支援を再び利用したいと考える人がいます。人によって事情は異なりますが、2回目や3回目の再利用を検討するのです。

これについて、途中で就労移行支援の利用を止めたとしても2回目や3回目の利用は問題なく可能です。特に利用期間が2年(24か月)に達していない場合、残りの期間の利用が可能です。例えば就労移行支援を10カ月のみ利用している場合、残りの利用期間は14カ月です。

こうした残りの期間について、2回目や3回目であっても再利用できます。どのような理由によって2回目や3回目の利用になるかというと、例えば以下があります。

  • 就労移行支援によって就職したものの、その後に退職した
  • 利用中に体調不良となり、利用を中断していた
  • トライアル雇用などで一時的に利用停止していた

さまざまな理由によって就労移行支援を再利用したい人がいます。こうした再開について、大きな問題にはなりません。

期間のリセットは可能?目安は5年

ただ中には、既に2年間の期間を利用してしまったり、2年間を利用していなくても残り期間が少なかったりする人もいます。場合によっては、2年以上の期間を利用していたかもしれません。この場合、再利用のときに期間のリセットは可能なのでしょうか。

これについて、期間のリセットは可能です。自治体によって判断は異なりますが、一つの基準は5年です。明確な基準として国から通知が出ているわけではないものの、行政での慣例として5年が一つの目安になっています。

まず、障害福祉サービスに関する書類の保存期間は一般的に5年です。そのため、前回の利用終了から5年以上が経過している場合、「実質的に新規の利用者」として扱ってくれやすくなります。

また5年以上とある程度の期間が経過していれば、過去とは異なる環境の変化によって支援が必要になったと考えることもできます。そのため、たとえ電子データで過去の記録が残っていたとしても、ある程度の期間が経過していれば就労移行支援の利用期間がリセットされやすいというわけです。

ただ前回の利用から5年以上が経過したら、自動的にリセットされるわけではありません。また、たとえ前回の利用から5年以上が経過していなくても、著しい状況の変化によって新たな支援が必要と判断された場合、自治体の判断によって期間がリセットされるケースもあります。

どのように判断されるのかは自治体によって異なります。ただいずれにしても、就労移行支援では時間経過によって期間をリセットできる可能性があります。

就労移行支援の期限を理解する

企業就職のために就労移行支援を利用するとき、期限があります。原則2年間の利用であるため、こうした利用期間を意識しましょう。なお平均の利用期間は1年4カ月ですが、半年ほどで企業就職する障害者もいます。

ただ2年間では一般就労できない人もいます。この場合、認められれば期間延長できます。1年間について期間延長を行い、合計で3年間の利用が可能です。

他には、2回目や3回目の再利用をしたい人もいます。途中で中断した場合、途中で再開することで、合計2年間までの利用が可能です。ただ場合によっては、自治体の判断によって期間のリセットも可能です。明確な基準はないものの、一般的には前回の利用から5年以上の経過が一つの目安になります。

軽度の障害者が就労移行支援を利用するとき、利用期間を学ばなければいけません。そこで2年の利用期間や期間延長、再利用でのリセットなど、就労移行支援で重要な利用期間の条件を理解しましょう。


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