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就労移行支援の年齢制限:18歳未満や65歳以上の利用は可能?

企業就職で重要な障害福祉サービスに就労移行支援があります。就労移行支援には年齢制限があり、一般的には18~64歳で利用可能です。

ただ例外があり、場合によっては18歳未満でも利用できます。一方、高齢者の利用者はほぼいないため、就労移行支援の活用を考える必要はほぼありません。

それでは就労移行支援を実際に利用するとき、どのように年齢制限を考えればいいのでしょうか。就労移行支援の利用年齢について解説していきます。

18~64歳の利用となる就労移行支援

すべての障害福祉サービスに年齢制限があります。これは、障害福祉サービスは若い人向けのサービスだからです。就労移行支援については、以下の人が利用対象になります。

  • 18~64歳

年によって利用割合は異なるものの、厚生労働省の資料では基本的に以下のようになっています。

利用年齢 利用割合
18歳未満 約1%
18歳以上~20歳未満 約10%
20歳以上~30歳未満 約35%
30歳以上~40歳未満 約20%
40歳以上~50歳未満 約20%
50歳以上~60歳未満 約10%
60歳以上~65歳未満 約1%
65歳以上 0.1%未満

メインの利用者は18歳から49歳になります。年齢が高くなるほど、どうしても一般企業で働くのが大変になりやすいです。そのため、どうしても就労移行支援は若い人の利用がメインになります。

18歳未満は可能だが約1%ほどの利用率

前述の通り、18~64歳が就労移行支援の利用対象者です。それでは、18歳未満の場合は就労移行支援を利用できないのでしょうか。これについて、例外が認められれば利用可能です。

15歳以上であり、児童相談所長が「特別な事情により、就労移行支援の利用が最適」と認めた場合、たとえ18歳未満ンの未成年であっても就労移行支援を利用できます。

ただ18歳未満で就労移行支援を利用可能とはいっても、あくまでも例外的な措置です。そのため手続きは通常よりも煩雑になり、実際の利用者は1%ほどです。

つまり18歳未満での利用は可能であるものの、「高校を辞めたが、すぐに企業で働く自信がない」「児童養護施設などで暮らしており、高校卒業と共にすぐに働けるようにしたい」などの特別な理由がない限り、利用は認められないと考えましょう。

65歳以上の要件は?利用者はほぼゼロ

それに対して、高齢者についての利用はどうなのでしょうか。一応、65歳以上の場合の利用要件には以下があります。

  • 障害福祉サービスを60歳より前から継続して利用している
  • 65歳に達する前日に就労移行支援を利用している

この2つの条件を満たしている場合、たとえ65歳以上であっても継続して就労移行支援を利用できます。ただ基本的には、65歳以上では就労移行支援を利用する意味がほとんどありません。高齢者の場合、就職先がほぼ存在しないからです。つまり、どれだけ就労移行支援でトレーニングを受けたとしても、受け入れ先の会社が存在しません。

たとえ健常者であっても、高齢者を受け入れてくれる会社は少ないです。これが障害者雇用となると、ほぼ存在しなくなるのです。事実、60歳以上~65歳未満で就労移行支援の利用者は約1%しかいません。これが65歳以上となると、ほぼ0%です。

高齢者は就労継続支援A型・B型が現実的

こうした実情を考えると、60代以上で就労移行支援を利用する意味はありません。そうではなく、その他の障害福祉サービスを考えましょう。具体的には、高齢でも働きたいのであれば就労移行支援A型・B型を見据えます。

障害の程度が軽度であり、たとえ高齢者であっても問題なく働ける場合、最低賃金が守られる就労継続支援A型(就労A)を活用しましょう。短時間労働にはなるものの、一般企業と同様の仕事をしつつ、ある程度の収入を得られます。

それに対して、雇用契約なしで働く形態が就労移行支援B型です。雇用契約なしなので最低賃金が守られず、時給200~300円など非常に低くなります。ただ軽作業になるため、障害の程度が重すぎないのであれば、たとえ65歳以上であっても就労Bで働けます。

高齢者の場合、一般就労を目指すのではなく、障害者向けの就労サービスを利用するのが一般的です。そのため、65歳以上で就労移行支援の利用はあまり考えないほうがいいです。

18~40代の利用が就労移行支援の基本

なお先ほど示した表の通り、就労移行支援の利用者は若い人がメインになります。そのため、どうしても20代の利用が最も多くなります。また30代や40代であっても就労移行支援を利用する人がたくさんいます。

障害者の一般就労には、正社員だけでなくアルバイト・パートや契約社員も含まれます。そのため、就労移行支援を利用するときに就業形態は幅広いです。

ただ18~49歳であれば、アルバイトを含めて企業にて働ける可能性がそれなりにあります。高齢者では厳しいものの、ある程度まで若ければ企業にて働けます。企業就職を目指す以上、どうしても若い人の利用がメインになってしまうのが就労移行支援なのです。

若い人で就労移行支援を利用する

他の障害福祉サービスと同じように、就労移行支援にも年齢制限があります。何歳から何歳まで利用できるかというと、原則は18~64歳です。

ただ特例が認められれば18歳未満であっても利用可能です。15歳以上であり、児童相談所長が認めれば就労移行支援の利用が開始されます。しかし、あくまでも特例なので適切な理由がなければ18歳未満で就労移行支援の利用は認められません。

それに対して、65歳以上も条件を満たせば就労移行支援を利用できます。ただ現実的には、60歳を超えると企業求人がほぼ存在しなくなるため、65歳以上で就労移行支援の利用者はほぼゼロです。仮に高齢者で働きたい場合、就労継続支援A型・B型を利用しましょう。

就労移行支援には、何歳から何歳まで利用できるのかに関する制限があります。基本的に若い人向けのサービスであるため、こうした事実を理解して就労移行支援を活用しましょう。


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