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就労継続支援B型でクビはある?突然解雇への対処法

障害者が働くとき、候補の一つが就労継続支援B型(就労B)です。雇用契約なしで働くため、急な体調不良があっても問題なく、たとえ重度の障害者であっても問題なく継続して勤務できる作業所が就労継続支援B型です。

ただ場合によっては、就労継続支援B型をクビになることがあります。いつも通っていた作業所を利用できなくなるため、障害者は困ってしまいます。そのため、就労Bを突然解雇されたときにどう対処すればいいのか事前に学ばなければいけません。

就労Bでクビは基本的にないものの、特定の条件に当てはまると解雇になります。そこで、就労継続支援B型でクビになる条件や対処法を解説していきます。

雇用契約なしの就労Bで解雇は基本的にない

就労Bの働き方は特殊であり、雇用契約がありません。通常、アルバイトを含めて雇用契約があり、急な欠勤は許されません。ただ就労継続支援B型は症状が重めの人が利用するため、急な体調不良で何度も休んでも問題ないのです。また仕事内容は非常に簡単です。そのため、以下の理由でクビになることはありません。

  • 何度も急な欠勤を繰り返す
  • 仕事ができない・作業しない
  • コミュニケーションを取れない
  • 65歳以上

雇用契約がないため、前述の通り就労Bではいくら休んでもいいです。また、知的障害者や精神障害者を含めて作業効率の悪い人がメインの利用者であり、仕事ができなかったりサボりがちであったりする理由で解雇もありません。そもそも、就労Bでは重度の障害者でも働けるように仕事内容が非常に簡単であるため、仕事できないケースは基本的にないです。

またコミュニケーションを取れなくても働ける作業所はたくさんあります。さらに、それまでに就労Bを利用しているのであれば、希望すれば65歳以上になっても継続して就労継続支援B型を利用できます。

暴力・暴言があるとクビになる

このように基本的に解雇のない就労継続支援B型であるものの、場合によってはクビになります。雇用契約がないので厳密にはクビではないものの、作業所の利用を禁止されるケースがあるのです。その中でも、最もよくあるケースは暴力・暴言です。

知的障害者や精神障害者によっては、何かのきっかけで暴れてしまうことがあります。例えば、以下は実際に障害者が暴れた後です。

ここまで激しいケースでなくても、ほかの利用者やスタッフに対して暴力・暴言があると、一発で利用停止になることがよくあります。

暴力のある利用者が一人いることにより、ほかの利用者に迷惑がかかります。また、暴力・暴言によってスタッフが働けなくなると、作業所としては損失が大きいです。それなら、暴力・暴言のある人を利用停止にするほうが被害は少ないです。そのため、暴力・暴言があると利用停止になりやすいです。

長期入院で利用停止になる

またクビではないものの、長期入院があると利用停止になりやすいです。暴力行為のように「作業所へ通えなくなる」というわけではないものの、体調が良くなってから作業所へ通うように促されるのです。

長期入院によって利用停止になるのは、就労継続支援B型に限らず、その他の障害福祉サービスについても同様と考えましょう。例えば障碍者グループホームや入所施設(障害者支援施設)など、障害者が住むための施設であっても長期入院で強制退去になります。

具体的に入院期間がどれくらいになると利用停止になるかというと、3か月が目安になります。これだけ長期の場合、ほかの利用者を受け入れるほうが事業所としてはいいです。長期入院によって利用しない人を待つよりも、ほかの利用者を受け入れるほうが経営の観点では優れます。そのため、長期入院の場合は体調が回復してからの利用になります。

事業者側の都合で解雇になるケースがある

なお場合によっては、こっちに何も非がなかったとしても解雇になるケースがあります。事業所都合の場合、あなただけ利用できなくなるのではなく、すべての利用者が利用停止になります。主な理由は以下になります。

  • 法人の解散
  • 事業悪化による停止
  • 行政処分による指定取り消し

例えば、以下は報酬の不正請求がバレて指定取り消しになった事例です。

この場合、何をどうやっても利用の継続はできません。そのため、ほかの作業所を探す必要があります。

急にクビになったときの対処法

それでは、暴力や暴言などによってクビになってしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。基本的には、以下の2つになります。

  • 作業所と話し合う
  • 別の就労Bを見つける

障害者向けの機関と相談してもいいですが、基本的には時間の無駄です。それよりは、「クビになった作業所に何とか許してもらう」「さっさと別の作業所を探す」のどちらかがいいです。

作業所と話し合うのは有効

継続して同じ作業所へ通いたいのであれば、まずはクビになった就労継続支援B型と話し合いましょう。このとき、以下の内容を伝える必要があります。

  • なぜ暴力・暴言となってしまったのか
  • 今後の解決策や対応策
  • 非常に反省しているという言葉

ただ実際のところ、話し合いをしてもクビになったら受け付けてくれない可能性がわりと高いです。障害者の場合、その場では反省していても、病気や障害の関係によって自分の意志だけではコントロールできない部分があり、どうしても同じ過ちを繰り返してしまう傾向が強いからです。

当然、就労Bの介護スタッフも障害者の特性を理解しています。そのため、暴力・暴言のある利用者を受け付けてくれないというわけです。

別の就労Bを見つけるのは手っ取り早い

そのため多くの場合、別の就労Bを探すことになります。実際のところ、就労継続支援B型を運営している事業所は非常にたくさんあります。障害福祉サービスの中でも、就労Bは最も一般的な事業所であり、だからこそ障害者にとっては選びやすいといえます。

このとき、就労Bによって仕事内容が異なるのは当然として、強度行動障害など暴力・暴言が出やすい利用者の扱いに慣れている事業所もあります。そのため、そうした事業所を選ぶと仕事を再開しやすいです。

または、障害の程度がわりと重いのであれば、就労Bの解雇をきっかりに生活介護(デイサービス)を検討してもいいかもしれません。生活介護では創作活動だけでなく、生産活動(仕事)を行うことも多く、これによって工賃を得られます。

生活介護を利用して、症状が落ち着けば再び就労Bの利用を再開してもいいです。就労Bをクビになるほど症状が重いのであれば、まずは就労B以外も視野に入れましょう。

就労Bで突然解雇は存在する

雇用契約がないため、就労継続支援B型でクビという概念はありません。ただ場合によっては、作業所の利用を拒否されるケースがあります。最も一般的なのは暴力・暴言であり、ほかの利用者やスタッフに危害が加わると、施設全体に悪影響があります。

また長期入院する場合、症状が改善してからの再利用になります。場合によっては、施設側による事情で急に利用停止になるかもしれません。

なお実際に就労継続支援B型をクビになった場合、「クビになった作業所と話し合う」「ほかの事業所を見つける」の2つがあります。ただ多くの場合、ほかの事業所を見つけるほうが手っ取り早いです。このとき、症状が重いのであれば生活介護(デイサービス)の利用も検討しましょう。

障害者の中には、暴力・暴言をしてしまう人がいます。この場合は作業所の利用停止になりやすいため、可能な限りクビにならないようにしましょう。


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