障害者が就労継続支援A型(就労A)を利用するとき、人によって労働時間や就労日数は異なります。これについては、障害の重さや作業所(就労継続支援A型)での仕事内容を考慮して、個別に相談しなければいけません。
ただ就労継続支援A型で働くとき、大まかにどれくらいの平均労働時間や就労日数になるのか気になる人は多いです。また休みたい場合、どのようにすればいいのかも理解しなければいけません。
障害者向けの就労サービスとはいっても、最低賃金が守られる形式での仕事になります。ルールを守れなければ解雇になるため、事前に内容を知っておく必要があります。そこで、就労Aでの労働時間や勤務日数、休みについて解説していきます。
もくじ
雇用契約により、勤務の内容が決められる就労A
就労継続支援B型とは異なり、就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くことになります。そのため、たとえ精神疾患や知的障害、内臓疾患を抱えていたとしても、雇用契約に従って勤務しなければいけません。
企業での勤務で何度も急に欠勤をするとクビになるのと同じように、就労継続支援A型についても、解雇規約に該当する場合はクビになります。
雇用契約があるからこそ、就労継続支援B型に比べ、大幅に時給が大きくなります。雇用契約の内容によって勤務形態が決められるため、雇用契約の内容は重要です。
平均労働時間はどうなるのか?
それでは、就労継続支援A型での平均労働時間はどのようになるのでしょうか。厚生労働省の資料によると、平均労働時間は記されていませんが、就労Aでの労働時間は以下のようになっています。
労働時間 | 割合 |
3時間以上 | 3.1% |
4時間以上 | 49.6% |
4時間30分以上 | 15.5% |
5時間以上 | 18.4% |
6時間以上 | 7.3% |
7時間以上 | 2.9% |
無回答 | 3.3% |
労働時間が1日4時間の人が半分ほどになります。また95%以上の人で1日4時間以上を働いているため、就労Aの利用では、こうした労働時間になると考えましょう。
なお就労Aでは1日4~6時間の勤務が一般的です。1日7~8時間を働く人はほとんどおらず、そうした作業も数が少ないです。いずれにしても、ほとんどの作業所で1日4~5時間ほどの仕事になりやすいです。
利用期間は特にないが、通常は65歳未満の利用
なお就労継続支援A型を利用するとき、65歳未満の成人で利用できます。そのため高齢者でないのであれば、利用期間に制限なく何年でも利用できます。
障害福祉サービスの中には、利用期間が決まっているサービスがあります。ただ就労Aは障害者の労働に関わるため、利用期限なしにいつまでも利用できるのです。
・以前から利用があれば、65歳以上でも利用可能
それでは、就労継続支援A型は65歳以上で打ち切りになるのでしょうか。これについて、新規の利用では65歳以上だと利用できません。ただ以前から就労Aを利用している場合、例外的に高齢者であっても継続して就労継続支援A型を利用できます。
障害者であっても、長生きするのは普通です。そうしたとき、まだ働けるのに年齢を理由に打ち切りになると、障害者は収入を得ることができず困ってしまいます。そのため、以前から利用している場合は年齢に関係なくいつまでも就労継続支援A型を利用して働けるようになっています。
労働日数は作業所(就労A)との相談で決める
それでは、労働日数はどのようになるのでしょうか。障害者で働くとはいっても、全員が週5日で週っ金できるとは限りません。そのため一般的なアルバイトと同様に、就労Aは毎日の勤務でなくても問題ありません。
一般的な就労継続支援A型では、週に3~5日の勤務になります。作業所は平日で毎日、障害者が働けるために開いています。ただ、どの日で働くのかは障害者が選べるというわけです。
特に、まだ症状が重く就労継続支援A型を初めて利用する場合、週3日ほどからスタートするのが適切かもしれません。
ただ就労継続支援A型での仕事に慣れてきた場合、労働日数を増やすことを考えましょう。最低賃金は守られるため、働く日を増やせば、その分だけ得られる収入は大きく増えます。
休みたい場合、有給休暇を利用できる
なお中には、特定の日で就労継続支援A型を休みたいと考える人がいるかもしれません。土日は就労Aが休みになります。ただ、平日で働いている障害者でどこか休みの日を作りたいと考えるのは普通です。
そうしたとき、有給休暇を利用しましょう。雇用契約を結んで働くことになるため、就労Aは労働基準法と同等の扱いになります。つまり就労Aでは、勤続年数に応じて有給休暇が付与されます。
有給休暇を利用したいことは事前に伝えなければいけません。ただ有給休暇を利用すれば、何も問題なく休みたい日を設定できます。
理由があって休みたい場合、就労継続支援A型では有給休暇を利用できる事実を認識して、必要に応じて有給休暇を活用しましょう。
就労Aで勤務時間や日数、休日・有給休暇を理解する
就労継続支援A型によって作業所で仕事をする場合、人によって勤務時間が違います。平均労働時間について、ほとんどの人で1日4~5時間の仕事になると考えましょう。
利用期間について、就労Aでは特に定めがありません。そのため、何十年であっても利用し続けることができます。これまで就労継続支援A型を利用している人の場合、たとえ65歳以上の高齢者になっても就労Aを継続できます。
なお仕事の日数について、通常は週3~5日です。また休みたい場合、有給休暇を利用することで特定の日に休むことができます。
障害者で就労継続支援A型を利用する人は多いです。そこで、事前に就労Aの労働時間や勤務日数、休日について把握しましょう。
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