就労継続支援B型(就労B)を利用することにより、中等度や重度の障害者であっても就労できるようになります。

このとき、家族によっては「就労継続支援B型と日中一時支援を併用できないか?」と考えます。また別日での併用ではなく、同日利用が可能か検討する人もいます。これにより、障害者を夜遅くまで預かってもらうのです。

障害者向けサービスの中でも、就労継続支援B型と日中一時支援は併用できます。そこで、どのように就労Bと日中一時支援を活用すればいいのか解説していきます。

就労継続支援B型は夕方まで利用可能

多くの障害者で日中活動をしており、そうした日中活動の中でも障害継続支援B型はたくさんの人に利用されています。内職のような簡単な仕事を行うことで工賃を得るのが就労Bです。

一般的には、就労継続支援B型の労働時間は1日4~5時間です。そのため、15:00や16:00には事業所から自宅へ帰ることになります。

このとき障害者施設で暮らしている障害者ではなく、自宅で家族と一緒に住んでいる障害者は多いです。そうしたとき、一緒に住む親族が働いているのであれば、障害者が夕方に帰宅しても介護する人が誰もいません。

軽度の障害者であり、一人で過ごせるなら特に問題ありません。ただ中等度や重度の障害者が一人で過ごせないことは多く、日中活動を就労継続支援B型によって行うにしても、就労Bでは帰宅時間が早く親族は困ります。

日中一時支援は夜まで預かりできる

そうしたとき、障害者向けサービスの中でも日中一時支援は有効です。日中一時支援の場合、19:00や20:00などある程度、遅くまで運営している事業所は多いです。

家族が障害者の介護を行うと疲れます。そこで、家族のレスパイト(休息)を目的として、日中一時支援が利用されます。

  • 家族が休息を取りたい
  • 冠婚葬祭で一時的に家族が家にいない
  • 日帰りにて家族が旅行する

こうしたとき、日中一時支援が有効です。障害者を預けるときに理由は必要なく、日中一時支援によって家族は障害者の介護をしなくて済みます。

同日利用にて併用するのは問題ない

このとき、就労継続支援B型と日中一時支援を併用できます。日中一時支援は自治体独自の制度であるため、国の制度である就労継続支援B型とは少し異なりますが、両方を利用するのは問題ありません。

また場合によっては、就労Bと日中一時支援を同日利用したい人もいます。親が日中に働いていたり、入院をしたりなど、夜まで障害者を預かってくれないと困る日はどうしても存在します。

前述の通り、日中一時支援は自治体の制度であるため、自治体によって判断は異なります。ただ一般的には、就労継続支援B型と日中一時支援を同日利用できます。そのため16:00などに就労Bが終わった後、日中一時支援を利用するのです。

就労継続支援B型と日中一時支援を同日利用すれば、障害者は朝から夜まで障害者施設で過ごせるようになります。

事業所の送迎対応を確認する

なお実際に同日利用にて就労継続支援B型と日中一時支援を併用する場合、事業所側の送迎対応を確認しましょう。送迎では、以下の2パターンがあります。

  • 就労継続支援B型の事業所に送迎してもらう
  • 日中一時支援の事業所に送迎してもらう

就労継続支援B型では、送迎対応している事業所が多いです。このとき、自宅ではなく他の場所を送迎場所として依頼することもできます。そのため、一般的には就労Bの事業所へ送迎を依頼し、日中一時支援の事業所へ出向きます。

ただ場合によっては、就労継続支援B型で送迎対応していない場合があるかもしれません。このときは送迎対応可能な日中一時支援の事業所を探しましょう。

隣接や同じ敷地内は利用できないケースがある

なお就労継続支援B型によっては、隣接または同じ敷地内で日中一時支援を提供している事業所もあります。同じ障害者施設が複数の障害者向けサービスを提供しており、就労継続支援B型と日中一時支援の両方を実施しているケースがあるのです。

ただ、隣接や同じ敷地内で日中一時支援を実施している施設について、就労継続支援B型と日中一時支援を同日利用できない場合があります。自治体判断になるので一概にはいえませんが、この場合は同じ施設ではなく、他の障害者施設にて日中一時支援を利用できないか考えましょう。

就労Bのあと、同一施設にて日中一時支援を同日利用できなくても、以下すべての条件を満たす場合、「就労Bの施設から、日中一時支援を提供する他の施設へ移動することにより、両者を同日利用できる」というケースが多いです。

  • 保護者の就労や入院など、仕方のない理由がある
  • 隣接・近接する施設での利用ではない
  • 同一の指導員・生活支援員による支援ではない

実際に就労継続支援B型と日中一時支援を同日利用したい場合、市区町村の役所で事情を説明し、利用条件を確認しましょう。そうして、就労継続支援B型と日中一時支援を併用するといいです。

就労Bと日中一時支援を併用する

中等度や重度の障害者について、多くの人が就労継続支援B型を活用しています。ただ就労Bの場合、夕方には日中活動が終わって帰宅します。

そのため障害者が親族と一緒に住んでいる場合、家族にとって介護が大変です。特に家族全員が働いている場合、夕方に障害者が家に帰ってきても、誰も介護する人がいません。

実際のところ、症状の重い障害者が一人で家で過ごすのは大変です。そこで必要であれば、日中一時支援を同日利用することを考えましょう。自治体ごとにルールは違いますし、送迎の問題を解決する必要はあるものの、日中一時支援を併用することで障害者を夜まで預けることができます。

障害者向けのサービスを利用することで、障害者や家族は日々を過ごせるようになります。就労継続支援B型と日中一時支援は併用できるため、両方を活用しましょう。

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