最近見た物件お気に入り保存した条件

×

障害補償年金(労災)と障害年金の違い:併給調整・減額の中身

重い障害が残ってしまった人について、仕事中のケガや病気であれば労災認定となります。労災認定されることで、障害補償年金の対象になります。

ただ障害者を利用できる有名な給付金に障害年金があります。労災保険(障害補償年金)と障害年金は併用できます。併給調節はあるものの、両方を利用すことで、より大きな補助金を得られるようになります。そのため障害者にとって、障害補償年金と障害年金の併用は重要です。

それでは、障害補償年金と障害年金の違いや併用での減額の程度はどのようになっているのでしょうか。障害補償年金と障害年金の併用について解説していきます。

労災認定での傷病補償年金と障害補償年金の違い

業務中(通勤中を含む)のケガや病気に対して労災が適用されます。通常は身体障碍が労災の対象になります。本来は精神障害も労災の対象であるものの、「本当に仕事のストレスに起因するのか不明瞭」「会社との裁判が必要」など、精神疾患の発症で労災認定はあまり現実的ではありません。ただ、仕事中のケガや病気で身体障害者になったのであれば労災が適用されるというわけです。

そうしたとき、労災認定で傷病補償年金と障害補償年金の違いをまずは理解しなければいけません。細かい違いを理解する意味はなく、ザックリと以下のように考えましょう。

  • 傷病補償年金:治療中で利用
  • 障害補償年金:治療後で利用

重い障害が残っている場合、期限なしに死亡するまで障害補償年金を受け取れます。ただ、治療中の場合は傷病補償年金というわけです。

治療中の場合は傷病補償年金を利用

業務中のケガや病気について、治療開始して1年6カ月が経過しているものの、まだ治療中の場合は傷病補償年金となります。具体的には、以下の2つ両方に当てはまっている場合に傷病補償年金となりまうs。

  • 業務災害によるケガや病気の治療が終わっていない(症状固定していない)
  • ケガや病気の程度が障害等級の1~3級に該当

要は、非常に重い障害が残っていて治療が継続している場合に傷病補償年金の対象になります。労災保険では、最初に休業給付が1年6カ月に渡って支給されます。その後、まだ治療中であれば傷病補償年金へ切り替えになります。

治療終了後は障害補償年金を受け取る

ただ実際には、1年6カ月が経過しているにも関わらず、身体障害者で症状固定していないケースは少ないです。そのため、ほとんどの人は障害補償年金になります。つまり休業給付を1年6カ月に渡って受け取った後、多くのケースで障害補償年金へ切り替えになるというわけです。

労災保険で障害補償等年金を受け取る要件は以下の2つになります。

  • 業務災害によるケガや病気の治療が終わっている(症状固定している)
  • ケガや病気の程度が障害等級の1~7級に該当

このように、同じ労災保険であっても傷病補償年金と障害補償年金では対象者が異なります。

要件 傷病補償年金 障害補償年金
受給のタイミング 1年6カ月の経過後
治療状況(1年6か月後) 治療中 治療終了
障害等級 1~3級 1~7級
期間 治療完了まで 永久(死ぬまで)

なお傷病補償年金について、治療が完了しても障害が残っている場合、障害補償年金へ切り替えとなります。

障害等級1~7級はどれくらいの重症度なのか?

それでは、障害等級1~7級はどれくらいの重症度なのでしょうか。国が基準を公開しているため以下に記します。

【第一級】

  • 両眼を失明
  • そしゃくと言語の機能がない
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護が必要
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要
  • 両上肢をひじ関節以上で失った、または機能が完全にない
  • 両下肢をひざ関節以上で失った、または機能が完全にない

【第二級】

  • 一眼を失明し、他眼の視力が0.02以下
  • 両眼の視力が0.02以下
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護が必要
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護が必要
  • 両上肢を手関節以上で失った
  • 両下肢を足関節以上で失った

【第三級】

  • 一眼を失明し、他眼の視力が0.06以下
  • そしゃくまたは言語の機能がない
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、仕事をすることができない
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、仕事をすることができない
  • 両手の手指の全部を失った

【第四級】

  • 両眼の視力が0.06以下
  • そしゃくと言語の機能に著しい障害を残す
  • 両耳の聴力がまったくない
  • 片腕または片足をひじ関節以上で失った
  • 両手の手指の全部が動かない
  • 両足の甲の半分以上がない(リスフラン関節以上で失った)

【第五級】

  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、軽作業以外を行えない
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽作業以外を行えない
  • 片腕を手関節以上で失った、または片腕がまったく動かない
  • 片足を足関節以上で失った、または片足がまったく動かない
  • 両足の指を全部失った

【第六級】

  • 両眼の視力が0.1以下
  • そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す
  • 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を理解できない
  • 片耳の聴力がゼロであり、他耳の聴力が40cm以上の距離で話を理解できない
  • 脊柱に著しい変形または運動障害
  • 片腕の3大関節(肩、肘、手首)のうち、2関節が機能しない
  • 片足の3大関節(股、膝、足首)のうち、2関節が機能しない
  • 片手について、親指を含む4つの手指を失った

【第七級】

  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下
  • 両耳の聴力が40cm以上の距離で話を理解できない
  • 片耳の聴力がゼロであり、他耳の聴力が1m以上の距離で話を理解できない
  • 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽作業以外を行えない
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽作業以外を行えない
  • 片手について、親指を含む3つの手指、または親指以外の4手指を失った
  • 片手について、親指を含む4つの手指が動かない
  • 片足の甲の半分以上がない(リスフラン関節以上で失った)
  • 片腕または片足に偽関節があり、著しい運動障害がある
  • 両足の指が動かない
  • 顔に明らかな醜状が残る
  • 睾丸が2つもない

これらの条件に当てはまっている場合、傷病補償年金や障害補償年金の対象になります。

労災と関係ない障害者向け制度が障害年金

それに対して、これら労災とはまったく関係ない制度に障害年金があります。事実、障害年金は仕事中のケガ・病気かどうかに関係なく、十分に働けない障害者であれば全員が対象です。そのため身体障害者に限らず、知的障害者や精神障害者で障害年金を利用している人は多いです。

なお労災によって障害補償年金を得る場合、特殊な例を除いて身体障害者です。身体障害者が障害年金を得る場合、働けるかどうかに関係なく、「障害年金の障害等級」に合致していれば支給対象になります。

また障害年金では、年収要件は存在しません。そのため、労災と同様に重い身体障害が残ってしまったのであれば、全員が障害年金の対象になります。また労災を受けるということは、ほとんどの人で社会保険に加入しています。この場合、障害厚生年金の対象になります。

国民年金に加入している人は障害基礎年金であるものの、社会保険の加入者は障害厚生年金となり、障害基礎年金に対して上乗せになります。

アルバイト・パートで労働時間が短い場合、社会保険ではないので障害基礎年金となります。ただ、労災を受ける多くの人は社会保険に加入しているため、障害厚生年金を得られるというわけです。

障害厚生年金は満額受注で障害補償年金は併給調整

このとき、身体障害者は障害補償年金だけでなく、障害年金にも申し込めます。この場合、障害厚生年金を全額需給できます。一方、障害厚生年金は併給調整によって減額されます。ただ障害厚生年金の受給額が減るとはいっても、障害厚生年金に加えて障害厚生年金を得られるため、大きなプラスになります。

具体的な減額率は以下になります。

障害年金の種類 減額率
障害基礎年金 12%
障害厚生年金 27%

このように、障害補償年金が減額されるとはいっても27%だけです。障害等級1~7級に該当する限り、ずっと障害補償年金を受け取れます。また障害年金についても、身体障害者の大半は永久的に対象になります。そのため、労災認定されている場合は大きな給付金を得られるようになります。

減額されない場合は何があるのか

ただ場合によっては、障害補償年金が減額されない場合もあります。労災保険で障害等級8~14級の場合、一時金として給付金が支払われるため、障害補償年金は関係ありません。そのため、障害等級が低い場合は障害年金のみに受け取りになるため、何か給付金に影響があることはありません。

しかし中には、明確に障害補償年金と障害年金を受け取っているにも関わらず、減額されないケースがあります。これは、以下の場合が該当します。

  • 障害補償年金と障害年金の原因傷病が異なる

基本的にはほとんどないと思いますが、原因傷病が異なる場合は障害補償年金の減額なしに障害年金を受け取れます。ただ通常、同じ身体障害で労災保険と障害年金を利用するため、障害補償年金が併給調整になるというわけです。

障害補償年金と障害年金はまったく異なる制度

名前が似ているため、障害補償年金と障害年金を区別しにくいです。ただ両社はまったく違う制度です。労災保険には傷病補償年金や障害補償年金があり、治療が終わっている場合は障害補償年金を利用できます。休業給付を1年6カ月に渡って受け取った後、障害等級1~7級に該当する治療後の人は障害補償年金の対象です。

それに対して、労災保険とは関係ない制度が障害年金です。「業務中のケガや病気かどうか」に関係なく、障害者であれば障害年金の対象です。特に、労災認定を受けている人は障害厚生年金によって通常よりも高額な障害年金になりやすいです。

このとき、障害補償年金と障害年金を併給できます。障害補償年金は減額されるものの、障害厚生年金と組み合わせることで得られる給付金は大幅に大きくなります。

労災保険(障害補償年金)と障害年金には、こうした違いがあります。そこで、それぞれの給付金・補助金の性質を理解したうえで、利用できる場合は両方を活用しましょう。


家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集


YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報


家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集


関連記事

もくじ
トップに戻る