障害者にとって問題になるのが65歳の壁です。65歳になることで、障害福祉サービスを利用できなくなり、介護保険サービスへと切り替わります。

ただ、多くの障害者にとってこれは不都合です。障害福祉サービスを提供している事業所を利用できなくなるため、介護保険サービスを提供する新たな事業所へ切り替えなければいけません。つまり、以前の使い慣れた事業所を利用できません。

この問題を解決するために作られた制度が共生型サービスです。共生型サービスとなっている事業所であれば、65歳以上になっても継続して同じ事業所を利用できます。

なお利用者にとってはメリットと思われがちですが、デメリットもあります。そこで、障害者にとって重要な共生型サービスを解説していきます。

障害福祉と介護保険のサービスを同じ事業所で行う

以前、障害福祉サービスを提供する事業所と介護保険サービスを提供する事業所は完全に分断されていました。そのため、65歳になった瞬間に以前利用していた事業所を利用できなくなります。

これらについて多少の例外があり、それが障害者グループホームや入所施設です。こうした施設は介護保険サービスに存在せず、障害福祉サービス独自の内容です。そのため障害者グループホームであれば、知的障害者や精神障害者は65歳以上であっても新規で利用できます。

※身体障害者の場合、64歳までに入居やその他の障害福祉サービス利用があれば65歳以上であっても継続&新規にて障害者グループホームを利用できます。

ただ居宅介護やデイサービスの場合、65歳になることで障害福祉サービスを提供する事業所を利用できなくなるというわけです。

これは障害者にとってデメリットばかりであるため、「65歳以上になっても同じ事業所を利用できる仕組みを作ろう」となりました。こうして、共生型サービスが生まれました。

共生型サービスの指定を受けている事業所を利用することにより、障害者で生じる複数の65歳問題の一つを解決できます。

共生型サービスの指定を受けている事業所を利用する

ただすべての事業所で共生型サービスを受けられるわけではありません。65歳になっても継続して同じ施設を利用するためには、共生型サービスに指定されている事業所を利用する必要があります。

前述の通り、障害者グループホームや入所施設であれば、共生型サービスの指定に関係なくそのまま住むことができます。

ただそれ以外の障害福祉サービスについては、「障害福祉サービスのみを提供している事業所」ではなく、「障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を提供している事業所」を利用しなければいけません。そうしないと、65歳になることで利用する事業所を変える必要があります。

以前は完全に分断されていた障害福祉サービスと介護保険サービスですが、共生型サービスを政府が創設したことにより、障害福祉サービス事業所は介護保険事業所の指定を受けやすくなりました。また、介護保険事業所も障害福祉サービス事業所の指定を受けやすくなりました。

なお障害福祉サービスは主に18~64歳で利用でき、介護保険サービスは65歳以上で利用できます。そのため障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を提供する共生型サービスでは、一つの施設で若い障害者と65歳以上の高齢者が一緒に利用することになります。

こうした施設で若い人(障害者)・高齢者と多様な人が交流するのは優れています。なお施設によっては、障害児(子供)や障害者(成人)、高齢者とあらゆる人が利用する共生型サービスもあります。

共生型サービスの対象:ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ

それでは、どのような事業所で共生型サービスを利用できるのでしょうか。障害福祉サービスについて、以下のような事業内容で共生型サービスを利用できます。

  • ホームヘルプ:居宅介護、重度訪問介護
  • デイサービス:生活介護
  • ショートステイ:短期入所

障害福祉サービスと介護保険サービスには、以下のように似たサービス内容が存在します。

ほぼ同じサービス内容にもかかわらず、65歳という理由だけで以前の事業所を利用できないのは不都合です。そこで事業所が共生型サービスの指定を受けている場合、ホームヘルプやデイサービス、ショートステイについては継続して同じ事業所を利用できるというわけです。

一方、これらのサービス以外は共生型サービスが想定されていません。障害福祉サービス独自の内容(前述の障害者グループホームなど)については、65歳以上になっても継続して障害福祉サービスを利用できるからです。

ただ障害福祉サービスと介護保険サービスが重複する内容であっても、共生型サービスの事業所を利用することにより、65歳になっても事業所の変更が不要というわけです。

新高額障害福祉サービス等給付費で利用費用も軽減可能

なお障害者が65歳になると、障害福祉サービスから介護保険サービスへ自動的に切り替わりますが、このとき問題になりやすいのがお金です。共生型サービスによって同じ事業所を利用できるとはいっても、利用者の負担が増えがちになるのです。

65歳の障害者というのは、多くのケースで一人暮らしであり、さらには低収入です。こうした障害者は住民税の非課税世帯に該当します(または生活保護受給者)。障害者の場合、生活保護または住民税の非課税世帯だと障害福祉サービスが無料になります。

ただ65歳になって介護保険へ切り替わると、住民税の非課税世帯であっても1割負担となります。こうして、月15,000~20,000円ほど負担が増えるのは珍しくありません。

そこで住民税の非課税世帯は新高額障害福祉サービス等給付費へ申し込みましょう。新高額障害福祉サービス等給付費を利用すれば、増加した負担分が給付されるため、負担増にはなりません。障害者にとって65歳の壁はさまざまな場所に存在するため、こうした制度を積極的に利用しなければいけません。

サービスの質や対応事業所が少ないデメリット

それでは、共生型サービスの事業所を利用することについてデメリットは存在するのでしょうか。もちろん、メリットだけではなくデメリットもあります。

共生型サービスの場合、特定の介護分野に特化することが必然的になくなります。当然ながら、障害者と高齢者では必要とするサービス内容が異なります。そのためスタッフとしては異なる専門スキルがなければいけませんが、特化しないとなると必然的にサービスの質が低下しがちです。

例えばうつ病の治療では、総合内科よりも精神科のほうが優れています。これと同じように、幅広く対応するとサービスの質が低下するのは当然です。

また、共生型サービスに対応している事業所の数は全体から考えると少ないという問題点もあります。障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を提供できるようにするためには、新たな基準を満たさなければいけません。つまり、それだけコストがかかるのです。

ただ事業所の面積や人員配置などの基準を新たにクリアしなければいけないにも関わらず、収益が大きく増えるわけではありません。これが、共生型サービスが可能な事業者数が多くない理由です。

65歳問題を解決する一つの方法が共生型サービス

すべての障害者にとって問題になるのが65歳の壁です。知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者が65歳になると、障害福祉サービスよりも介護保険サービスが優先されてしまうのです。これにより、以前と同じサービスを利用できなくなります。

65歳によって利用する事業所を変えなければならず、ケアの質が変わります。そこで共生型サービスの事業所を利用すれば、65歳以上になっても同じ事業所を利用し続けることができます。

ただ共生型サービスの事業所は数が少ないです。また障害者だけでなく、高齢者も利用できるため専門特化しておらず、全体的なサービスの質はどうしても低下します。

こうしたメリットとデメリットを理解して共生型サービスを利用しましょう。いずれにせよ、障害者の65歳問題を解決できる一つの方法が共生型サービスです。

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