障害者で十分に働けない場合、住民税の非課税世帯になります。たとえ障害年金を受け取っている人であっても、働けない場合は低所得者です。
このとき、障害者は健常者に比べて住民税の非課税世帯になる基準がゆるくなっています。そのため障害者雇用などで一般企業にてフルタイム勤務している人を除いて、ほとんどの人が住民税の非課税世帯になると考えましょう。
それでは、障害者で住民税の非課税世帯になる所得・年収はどのようになっているのでしょうか。障害者で非課税世帯になる基準について解説していきます。
もくじ
非課税世帯になる障害者の所得・年収
知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の場合、一般企業での労働が困難になります。そうしたとき、住民税の非課税世帯になります。
生活保護は当然として、収入の低い状態であれば全員が非課税世帯となります。このとき、障害者は健常者よりも「住民税・所得税が非課税となる要件」がゆるくなっています。具体的には、障害者の一人暮らしで住民税の非課税世帯は以下の要件になっています。
- 所得が年135万円以下(年収204万4000円未満)
個人が稼いだお金(勤務者の場合、会社から支払われるお金)が年収です。ただ、ここから経費を差し引かなければいけません。そこで、収入(年収)から必要経費を差し引くと所得になります。サラリーマンの場合は自由に経費を使えないため、年収から給与所得控除(必要経費)を差し引くと所得になります。
障害者の場合、所得135万円以下で住民税の非課税世帯になるため、多くの人が非課税世帯に該当します。
障害年金は非課税所得になる
なお知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の場合、障害年金を受け取っている人がいます。特に障害厚生年金の場合、非常に高額なお金になっている人は多いです。
ただ障害年金は非課税所得に該当します。つまり障害年金を受け取っても所得税や住民税には影響しません。障害年金が非課税所得であることについて、以下のように日本年金機構も明記しています。
つまり、住民税の非課税世帯となる判定では障害年金を除外して、「就労などによる収入がどれだけあるのか」で考えましょう。
フルタイム勤務の障害者雇用以外は住民税・所得税が非課税
そのため障害者について、「障害者雇用にてフルタイム勤務している」「不動産を親から相続し、不労所得がある」などのケースを除いて、多くの人が住民税の非課税世帯であるとわかります。
就労継続支援A型・B型などの作業所で働いても、当然ながら年収204万4000円には届きません。また、工場などでアルバイトをするにしてもフルタイム勤務でないなら年収200万円以下は普通です。
健常者であれば、パート・アルバイトによって所得税・住民税の納税義務を生じるのは普通です。ただ障害者については住民税の非課税世帯の要件がゆるくなっているため、多くの人で納税は必要ありません。
非課税世帯になることのメリット
なお障害者が住民税の非課税世帯でいることのメリットは大きいです。所得税・住民税がゼロであることはもちろん、障害者の場合はさまざまな特典があるからです。例えば以下があります。
- 障害福祉サービスの無料化や補助金
- 医療費が無料または格安になる
- 保育料、大学の入学金・授業料の優遇、給付型奨学金
それぞれについて確認していきましょう。
障害福祉サービスの無料化や補助金
障害者では多くの人が障害福祉サービスを利用します。通常、障害福祉サービスは1割負担です。ただ生活保護や住民税の非課税世帯では、障害福祉サービスの利用料金が無料になります。以下のように、月の負担上限額が設定されているからです。
状態 | 負担上限額 |
生活保護 | 0円 |
住民税の非課税世帯 | 0円 |
世帯年収600万円以下 | 9,300円 |
世帯年収600万円超 | 37,200円 |
そのため住民税の非課税世帯であれば、サービス料を気にすることなく障害福祉サービスを利用できます。
また親元を離れて暮らす場合、障害者グループホームを利用する障害者は多いです。このとき住民税の非課税世帯では、障害者グループホームを利用するときに国や自治体から家賃補助があります。こうして、格安にて障害者グループホームに住めます。
医療費が無料または格安になる
さらには、住民税の非課税世帯であると医療費が格安になります。障害の程度が重い場合、医療証を利用することで医療費負担が1割などになります。
ただ医療証を保有する障害者の中でも、住民税の非課税世帯の場合、医療費ゼロであったり、月1000円ほどが上限になったりします。例えば以下は東京都の障害者医療費助成制度になります。
このように、住民税の非課税世帯では通院(外来)でも入院でも負担ゼロです。自治体によって内容は異なりますが、住民税の非課税世帯であれば医療証による軽減もあり、大幅に医療費負担が低くなります。
保育料、大学の入学金・授業料の優遇、給付型奨学金
また一人暮らしに限らず、子供がいるなど家族単位の非課税世帯も大きなメリットがあります。例えば、保育園や大学進学でのメリットが大きいです。
3~5歳の子供について、認可保育園に通う場合は保育料が無料です。このとき0~2歳は通常だと有料であるものの、住民税の非課税世帯では0~2歳の子供も無料になります。障害者は入園での点数を稼ぎやすく、子供を保育園に入れやすいですが、このときの費用は不要です。
また住民税の非課税世帯であると、大学の入学金・授業料を減免できます。例えば自宅以外から私立大学へ通う場合、入学金で26万円、授業料で年70万円を上限として減免できます。具体的な減免金額は以下になります。
国公立 | 私立 | |||
入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
大学 | 28万円 | 54万円 | 26万円 | 70万円 |
短期大学 | 17万円 | 39万円 | 25万円 | 62万円 |
高専 | 8万円 | 23万円 | 13万円 | 70万円 |
専門学校 | 7万円 | 17万円 | 16万円 | 59万円 |
また、給付型奨学金を得ることもできます。給付型であるため、返済する必要はありません。住民税の非課税世帯で得られる給付型奨学金の月額は以下になります。
自宅通学 | 自宅外通学 | ||
大学・短期大学・専門学校 | 国公立 | 29,200円 | 66,700円 |
私立 | 38,300円 | 75,800円 | |
高専:4年・5年 | 国公立 | 17,500円 | 34,200円 |
私立 | 26,700円 | 43,300円 |
こうして、住民税の非課税世帯であると大学で学ぶための給付型奨学金を得られるようになっています。一人暮らしでも住民税の非課税世帯であるメリットは大きいですが、家族の中に子供がいても大きなメリットとなります。
住民税の非課税世帯の制度を利用するべき
健常者に比べると、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者は住民税の非課税世帯になりやすいです。障害者雇用を含めフルタイム勤務をしている人を除いて、ほとんどの一人暮らしの障害者で年収204万4000円未満だからです。
そのため障害者について、作業所で働いていたりアルバイトをしていたりする場合であっても、基本的には住民税の非課税世帯に該当します。また、障害年金は所得税・住民税の対象ではありません。
独身でも家族単位でも、住民税の非課税世帯であることはメリットが大きいです。障害者の場合、住民税の非課税世帯であれば障害福祉サービスは無料になり、障害者グループホームへの入居で家賃補助があります。さらには医療費が無料または格安になり、子供がいると保育園や大学進学で有利です。
障害者の場合、非課税世帯になる要件がゆるいからこそ、多くの障害者で住民税の非課税世帯によるメリットを受けられます。そこで住民税の非課税世帯なのであれば、さまざまな場面で給付金や補助金をうまく活用しましょう。
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