重い障害をもつ子供を育てている親は多く、こうした親を支援する仕組みは複数あります。その中の一つが障害児福祉手当です。

受け取れる障害児・障害者の数は多くないです。ただ重度であれば、毎月それなりの金額を受け取れるため、障害児を育てる家庭であればかなり重宝されます。

ただ障害児福祉手当に申請するとき、どれくらいの障害であれば認定が可能なのかわかりません。障害者手帳なしで申請できるものの、重度である必要があるため、身体障害者や知的障害者、精神障害者、難病患者での認定基準を学びましょう。

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は併用できるため、受け取ることができれば非常に家計は助かります。そこで、どのように障害児福祉手当を申請し、利用すればいいのか解説していきます。

障害児福祉手当の支給金額はいくらか

大人ではない障害者については、障害者の親にお金を支給するのが一般的です。そのため20歳未満の障害児については、親に対して障害児福祉手当が支給されます。支給金額は以下になります。

  • 月に約15,000円(年によって変動)

また、障害児福祉手当を受け取るための要件は以下になります。

  • 20歳未満
  • 施設(障害児入所施設など)に入居していない
  • 所得制限に引っかかっていない

これに加えて、重度の障害をもつ子供を育てている必要があります。障害者手帳なしに申請できるものの、こうした要件が存在するのです。

施設に入居している場合は利用不可

なお障害児福祉手当を受け取るためには、在宅(家)で過ごしている必要があります。そのため障害児入所施設などの施設で生活している児童は支給対象ではありません。ただ通常、障害児は在宅で過ごしているので、この基準については特に問題ないと思います。

このとき在宅というのは、障害福祉サービスで利用できる障害者グループホームの場合、特に問題ありません。

18歳以上(場合によっては15歳以上)で利用できる障害者グループホームですが、障害者グループホームは障害者にとっての家と考えることができ、障害児福祉手当の申請や継続支給が可能になります。

また短期入所(ショートステイ)についても、一時的な利用なので施設への入居と考える必要はありません。

通常は在宅で過ごしているため、短期入所を利用している児童であっても障害児福祉手当へ申請できます。障害者グループホームでもショートステイでも、親へ継続的に障害児福祉手当が支払われます。

所得制限により、世帯収入(課税所得)が重要となる

ただ障害児福祉手当を得るとき、所得制限が存在します。どれだけ重い障害の子供を育てていても、所得制限に引っかかってしまうと障害児福祉手当は支給されません。

具体的には、所得制限は以下のようになっています。

扶養人数本人扶養義務者・配偶者
0人所得:3,604,000円

(収入:5,180,000円)

所得:6,287,000円

(収入:8,319,000円)

1人所得:3,984,000円

(収入:5,656,000円)

所得:6,536,000円

(収入:8,586,000円)

2人所得:4,364,000円

(収入:6,132,000円)

所得:6,749,000円

(収入:8,799,000円)

3人所得:4,744,000円

(収入:6,604,000円)

所得:6,962,000円

(収入:9,012,000円)

4人所得:5,124,000円

(収入:7,027,000円)

所得:7,175,000円

(収入:9,225,000円)

5人所得:5,504,000円

(収入:7,449,000円)

所得:7,388,000円

(収入:9,438,000円)

重度の障害者で高収入な状況は基本的に考えられないため、重要なのは扶養義務者の所得です。つまり、同じ家で暮らす親の年間収入(課税所得)によって所得制限が変わってくるというわけです。

お金を受け取る認定基準と障害の程度

それでは、どれくらい重い障害をもっていれば障害児福祉手当へ申請してお金を受け取れるようになるのでしょうか。

障害の程度を表す最も一般的な指標として、障害者手帳の等級があります。障害児福祉手当を受け取れる目安としては、以下のようになります。

  • 身体障害者福祉手帳:1~2級程度
  • 療育手帳:A程度(IQ35以下)

このように、重度の障害者手帳を保有している人が対象になります。もちろん、発達障害を含めた精神障害者であっても申請可能です。また障害者手帳なしでも障害児福祉手当に申請できるため、あくまでも目安でしかありません。

それでは、具体的にどのような認定基準になっているのでしょうか。公表されている資料では、以下が認定基準になります。

  • 視力の良いほうの眼の視力が0.02以下
  • 補聴器を使っても音を聞き取れない
  • 両腕の機能がない、または両手の指がすべてない
  • 両足の機能がない、または両足の半分以上がない
  • 一人では座れない
  • 上記と同程度の障害を有する人

このように、全盲であったり腕の機能がなかったりとかなり重度の障害者である必要があります。

知的障害者や精神障害者(発達障害を含む)の認定基準

それでは知的障害者や精神障害者(発達障害を含む)の認定基準はどうなっているのでしょうか。身体障害者の認定基準はわかりますが、知的障害者や精神障害者について、「上記と同程度の障害を有する人」では基準があいまいでわかりません。

また厚生労働省が公表している資料では「知的障害者はIQ20以下の最重度」が基準となっていますが、実際のところ最重度の障害児でなくても、IQ35以下の障害児で障害児福祉手当を受け取っている人はたくさんいます。そのため、先ほどの認定基準を含めて、あくまでも参考程度に留めるといいです。

なお障害児福祉手当の審査で必要な診断書を確認すると、以下の項目についての記載があります。

  • 食事:全介助、半介助、自立
  • 洗面:全介助、半介助、自立
  • 排せつ:おむつ必要、不要
  • 衣服:脱げない、着れない、ボタン不能、自立
  • 入浴:全介助、半介助、自立
  • 危険物:全くわからない、特定の物や場所はわかる、大体わかる
  • 睡眠:夜眠らず騒ぐ、時々不眠、寝ぼける、問題なし

実際のところ、障害児福祉手当の審査でIQは判断材料になりませんし、精神障害者では日常生活で困難を生じているのか判断が難しいです。そこで、診断書にある「食事は介助なしで可能か」「衣服を自ら着れるか」などから総合的に判断されるのです。

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の両方を併用できる

こうした補助金として、障害児福祉手当の他に特別児童扶養手当もあります。特別児童扶養手当も同様に障害児向けの助成金であり、20歳未満であれば受け取ることができます。

特別児童扶養手当と障害児福祉手当については、両方を併用できます。つまり、両方に対して申請するといいです。

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であれば、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の両方を受け取る権利があります。実際に審査に通るかどうかは別問題であるものの、両方に挑戦するのは何も問題ありません。

必要書類:障害者手帳なしにて、診断書で審査

それでは、障害児福祉手当の申請に必要な書類を確認しましょう。自治体によって必要書類は異なりますが、通常は以下の書類を提出することになります。

  • マイナンバーがわかる書類
  • 戸籍謄本
  • 前年の所得証明書
  • 医師の診断書

この中で最も重要な書類が医師の診断書です。書類審査であり、「どの程度の障害があるのか」を判断できるのは診断書のみです。例えば、以下は精神障害者用の診断書フォーマットです。

そのため、医師に対して「日常生活の動作でどのような困難があるのか」を詳細に伝える必要があります。伝えなければ、こうした診断書に具体的な内容が反映されないからです。

障害児について、障害児福祉手当の審査に通るかどうかは、「医師にどれだけ詳細な内容を伝えられており、その内容が診断書に反映されているか」によります。障害者手帳なしでも可能であるものの、診断書が重視されるというわけです。

身体障害者手帳・療育手帳で診断書が不要になる場合

なお自治体によっては、障害者手帳を利用することで診断書が提出不要になることがあります(または障害者手帳の提出書類で代用)。特別児童扶養手当は障害者手帳で代用できるケースがあり、これは障害児福祉手当も同様というわけです。

例えば以下は、京都府の公式サイトに掲載されている内容です。

このように、「身体障害者手帳の審査で提出した診断書を利用することにより、障害児福祉手当で必要な診断書を省略できる場合がある」となっています。障害者手帳を得るには医師の診断書が必要であるため、その診断書で代用するというわけです。

なお障害者手帳で診断書の代用ができるとはいっても、軽度・中等度の知的障害者やその他の精神障害者(発達障害を含む)については、身体障害者のように見た目で障害の程度がわかるわけではありません。そこで日常生活が困難であることを証明するため、このようなケースでは医師の診断書を利用するといいです。

障害児福祉手当を申請してお金を受け取る

どうしても障害児を育てるのはお金がかかります。そこで特別児童扶養手当に追加してお金を得られる制度が障害児福祉手当です。

重い障害を有している必要はありますが、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であれば申請できます。政府が公開している認定基準(最重度の障害)でなくても、実際には重度の障害(最重度ではない)で審査に通過するケースはよくあります。

このとき最も重要な書類は医師の診断書です。日常生活が困難であることを診断書に反映してもらう必要があります。

障害児福祉手当を含め、補助金を利用すれば障害児のいる家庭は非常に助かります。そこで、障害児福祉手当を利用することでお金を得られるようになりましょう。

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