病気やケガにより、障害者となってしまう人がいます。こうした精神障害者や身体障害者、難病患者について、働きたくても働けないです。

こうした働けない人について、お金がないと生きていけません。ただ十分に働けない人向けの制度が存在するため、給付金によって生きていくことができます。障害から回復するかどうかは人によって異なるものの、働けない間は手当を活用するのです。

それでは、障害者が利用できる給付金には何があるのでしょうか。病気によって働きたいのに働けない人について、どのような手当を利用すればいいのか解説していきます。

病気やケガで得られる給付金は複数ある

これまで働いていたものの、病気やケガによって障害者になってしまった場合、利用できる給付金は複数あります。例えば以下になります。

  • 傷病手当金
  • 障害年金
  • 生活保護(障害者加算あり)

それぞれについて確認していきましょう。

働けない場合は傷病手当金を得る

病気やケガによって働けない場合、傷病手当金を利用できます。ただ傷病手当金は社会保険で利用できます。そのため会社員・公務員の場合は傷病手当金を活用できるものの、個人事業主が障害者になって働けなくなっても傷病手当金を利用できません。

傷病手当金の支給額はそれなりに大きく、「これまでもらっていた給料の3分の2が支給される」と考えましょう。

なお、傷病手当金を得る基準としては、「退職前に3日連続で欠勤している」ことです。間をあけての3日ではなく、3日連続である必要があります。

急な病気やケガによって働きたくても働けない場合、会社から給料が支払われず、生活が崩壊します。そこで傷病手当金を利用することで、生活費を出せるようにします。

なお、傷病手当金の支給は1年6か月です。そのため、少なくとも働けなくなった後の1年半は傷病手当金によって生活費を出せるようになります。

障害年金で継続した手当をもらう

なお精神疾患や内臓疾患、ケガによって働けなくなった後、すぐに回復して仕事に復帰できるなら大きな問題は起こりません。ただ障害の程度が重く、長期にわたって働きたくても働けない人がいます。

また個人事業主など、国民年金の加入者は前述の通り傷病手当金を利用できません。そこで、この場合は障害年金を活用しましょう。精神障害者や身体障害者を含め、十分に働けない人であれば誰でも障害年金を利用できます。

なお障害年金を利用するとき、傷病手当金を受け取っている人は注意が必要です。傷病手当金と障害年金は同時併給できません。そのため、両方の対象になっている場合は併給調整があり、実質的に一方だけを受け取ることになります。

障害年金の審査は長くなりやすいため、できるだけ早めに障害年金の申請をしなければいけません。ただ、たとえ障害年金の審査が早かったとしても、傷病手当金との二重取りはできないのです。

障害者加算を加え、生活保護を受給

ただ障害年金を利用しても、お金が少ないために毎月の生活費を出せない人がいます。この場合、生活保護を活用しましょう。

低所得者であることに加えて、資産を保有していない場合、生活保護の対象になります。働きたい場合、ずっと生活保護を利用する必要はなく、障害によって働けない一時期だけ生活保護を利用し、生活費を出せるようにしてもいいです。

なお障害年金の対象である場合、障害者加算を得られます。障害者加算により、通常の生活保護費に加えて多くのお金を得られます。

障害年金の金額が少なく、障害年金だけでは生活費を支払えない場合、生活保護を利用することで日々を過ごせるようにしましょう。

障害者向けの給付金を利用する

なお、障害者向けの給付金は他にも存在します。そこで障害者で働けない人は以下の給付金を活用しましょう。

  • 特別障害者手当
  • 心身障害者福祉手当

非常に重度の障害者が対象になるため、利用できる人は限られますが、障害者は特別障害者手当を利用できます。年30万円以上になるため、それなりに大きな手当になります。

また特別障害者手当を利用できなくても、多くの障害者で心身障害者福祉手当を活用できます。心身障害者福祉手当ほど大きな給付金ではないものの、それでも心身障害者福祉手当を利用することで手当を得られます。

低所得者は職業訓練受講給付金で月10万円をもらう

また働く意思のある人(軽度の障害者)であれば、低所得者は職業訓練受講給付金を利用できます。失業保険とは異なる制度であり、障害年金に加えて月10万円の低所得者は職業訓練受講給付金を活用できます。

低所得者について、職業訓練中に得られるお金が職業訓練受講給付金です。ハローワークで申し込み、定期的に職業訓練を行う必要はあるものの、低所得者にとって非常に大きな給付金を得られます。

社会復帰を目指す障害者であれば、就労移行支援を利用する人がたくさんいます。ただ就労移行支援を利用して一般企業への就職を目指すにしても、就労移行支援を利用しても手当を得られることはありません。そこで、就労移行支援によって企業就職を目指すとともに、職業訓練受講給付金によって生活費を得るのです。

働きたくても働けない人は支援金を利用する

病気やケガにより、働きたくても働けない人がいます。こうした病気で働けない精神障害者や身体障害者について、支援金を活用しましょう。

働けない人がもらえるお金として、傷病手当金があります。また傷病手当金の期間が切れたとしても、引き続き障害者の場合は障害年金を利用できます。それでもお金がない場合、障害者加算を加えた生活保護を利用できます。

また障害者であれば、その他の手当を利用できます。また社会復帰を目指す場合、低所得者は職業訓練受講給付金へ申請できます。

病気で働けない人について、低所得の障害者に対する複数の支援金が存在します。そこで、これら働けない人がもらえるお金を積極的に活用しましょう。

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