病気・障害によって十分に働けない人は多いです。そうした専業主婦について、「離婚したいけど働けない」「いまシングルマザーだが、障害者なので収入が少ない」という人はそれなりにいます。

そうしたとき、たとえ離婚後や母子家庭(シングルマザー)であっても、公的制度を活用すれば問題なく生活できます。このときは給付金を利用することに加えて、病気・障害に対して支援してくれる施設を活用するといいです。

それでは、障害者である専業主婦が離婚や母子家庭(シングルマザー)を見据えて、どのように行動すればいいのでしょうか。公的制度の活用法を解説していきます。

低所得の障害者で利用できる給付金を利用する

精神障害者や知的障害者、身体障害者、難病患者で十分に働けない人は多いです。例えばうつ病や統合失調症などの精神疾患があると、「夫は病気のことを理解してくれず、離婚したいが働けない」と悩む人は多いです。

ただ離婚したり母子家庭(シングルマザー)であってりして働けなくても、低所得者向けの制度を活用すればいいです。障害者の場合、以下を考える必要があります。

  • 障害年金:子の加算を含む
  • 生活保護:障害者加算を含む

それぞれを確認していきましょう。

障害年金で毎月の生活費を得る

精神障害者や知的障害者、身体障害者で働けないほどの重症度であれば、障害年金を利用できます。障害者となった原因の病気・ケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)を確定させる必要はあるものの、これによって障害年金を受給できます。

例えばうつ病で働けない場合、うつ病を疑って初めて受診した日が初診日です。

初診日に社会保険への加入(会社員・公務員)だったのか、それとも国民年金への加入だったのかによって、得られる障害年金の額は大きく異なります。ただひとまず、障害者であれば障害年金への申請を考えましょう。

なおうつ病や統合失調症などの精神疾患でも、脳梗塞などによる身体障害でも、社労士などの専門家を頼らないと高確率で審査落ちになります。障害年金は審査が非常に厳しいため、専門家の力を借りて申請しましょう。

子供ありなら障害年金に加算がある

なお障害年金について、子供がいる場合は「子の加算」を得ることができます。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があるものの、どちらであっても子供がいる場合は加算の対象になります。

種類障害基礎年金障害厚生年金
子の加算

離婚後などで母子家庭(シングルマザー)の場合、障害年金によって得られる子の加算は以下のようになっています。

子の人数加算額
1人目・2人目まで年228,700円(一人あたり)
3人目以降年76,200円(一人あたり)

子供が18歳に達するまで(障害児の場合は20歳まで)、子の加算を受け取け取り可能です。子供の人数によって、以下のように子の加算が変動します。

  • 子供1人:年228,700円
  • 子供2人:年457,400円
  • 子供3人:年533,600円

それなりに大きい金額であるため、離婚後などでシングルマザーの場合、障害年金をうまく活用しましょう。

生活保護で加算を得ながら受給する

ただ専業主婦だった働けない障害者について、障害年金だけではお金が足りず、生活できないケースがよくあります。特に貯金がない場合、日々の生活費を出せません。この場合、生活保護を積極的に活用しましょう。

うつ病や統合失調症などの精神疾患であったり、身体障害だったりして十分に働けない人はほとんどのケースで生活保護を活用しています。

このとき、障害年金を得ている人は障害者加算の対象になります。通常の生活保護費に加えて、障害者加算の分だけ多くのお金を利用できます。

また母子家庭(シングルマザー)の場合、子供の人数に応じて加算があります。こうして、たとえ離婚後などで働けない場合であっても十分なお金が支給されます。

障害者グループホームで支援を得つつ、格安生活を行う

ただ障害者の場合、たとえ障害年金や生活保護によってお金を得ることができても、日々の生活は困難になりやすいです。例えばうつ病の場合、気力がないので食事作りや入浴も困難になりやすいです。

そこで子供がいる場合であっても、いない場合であっても障害者グループホーム(共同生活援助)の利用を考えましょう。複数の障害者が共同生活を送る施設が障害者グループホームです。

障害者グループホームには、常に介護スタッフがいます。そのため精神障害者や知的障害者、身体障害者であっても問題なく日々を過ごせるようになります。

また低所得者はサービス料が無料となり、家賃は国や自治体から補助があります。さらに、シェアハウス形式なので食費や水道光熱費は最安値となります。

そのため生活保護で過ごすにしても、賃貸マンション・アパートに住むよりも自由に使えるお金は圧倒的に多くなります。さらには介護スタッフによる援助をいつでも依頼できるため、障害者であっても一人で問題なく生活可能です。

子供がいる場合、受け入れ先は限られる

なお離婚後などで単身になる場合、障害者グループホームの利用は特に問題ありません。一方で子供がいる母子家庭(シングルマザー)について、子供ありの状態で受け入れてくれる障害者グループホームは圧倒的に少ないです。

障害者グループホームというのは、障害者を受け入れることで国からお金(補助金)を得ることで経営が成り立っています。障害者グループホームにとって子供に対する加算はなく、国に報酬を請求することはできません。そのため、子供の世話は介護スタッフにとってボランティアになります。

もちろん、子供ありでも受け入れてくれる障害者グループホームが少ないながらも存在するのは事実です。例えば以下は、実際に障害者グループホームで子供を受け入れている様子です。

ただ、子供ありで受け入れてくれる障害者グループホームの数は全体の1%未満です。そのため、母子家庭(シングルマザー)の場合は全国どこでも可で施設を探さなければいけません(通常は障害者グループホームの多い東京・大阪の周辺となる)。

単身であれば、離婚後に障害者グループホームへ住むにしても、大きな問題はありません。ただ子供のいる母子家庭(シングルマザー)については、受け入れ先を見つけるのが大変になりやすく、だからこそ「どの障害者グループホームでも問題ない」と考える必要があります。

離婚後やシングルマザーで専業主婦が生活する

病気によって働けない専業主婦はたくさんいます。こうした精神障害者や知的障害者、身体障害者について、働けない状態の人であっても公的制度を利用すれば生活費を得ることがえきます。

障害者で最初に考えるべき制度が障害年金です。働けないほどの重症度であれば、障害年金を活用できます。それでも生活費が足りない場合、生活保護を利用しましょう。このとき、子供がいる母子家庭(シングルマザー)であれば、その分の加算を得られます。

また精神疾患や内臓疾患を含め、障害者の場合はグループホームを利用することで、常に介護スタッフによる助けを得られます。障害年金や生活保護によってお金を得られても障害者は生活が困難になりやすいです。そこで、介護スタッフによる助けをいつでも得られるようにするのです。

働けない専業主婦について、離婚後や母子家庭(シングルマザー)での生活を心配してしまいます。そこで、ここまで解説した公的制度を利用することで生活費を得つつ、日常生活の支援をしてもらいましょう。

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