障害者を朝から夕方まで預かってくれる公的サービスが日中一時支援です。こうした日中一時支援について、費用が安いため毎日のように利用できないかと考える人がいます。

ただ日中一時支援を依頼するとき、利用日数に制限があります。つまり、何日も利用できるわけではありません。

一方で一日の利用時間は意外と長く、朝から夕方まで預かってくれる施設はたくさんあります。そのため、夜(夕方過ぎ)まで障害者を預けたい場合に優れます。また平日だけでなく、土曜日や日曜日、祝日であっても対応してくれる事業所は多いです。

それでは、日中一時支援の利用日数と利用時間はどのようになっているのでしょうか。日中一時支援について、日数制限や土日利用を含めて解説していきます。

日中一時支援の毎日利用は不可

障害者を預かってくれる制度を利用すれば、家族の介護負担の軽減につながります。また日中一時支援の自己負担額は非常に低いため、毎日のように利用したいと考える人もいます。

ただ、日中一時支援を毎日のように利用するのは不可です。こうした障害者向けの公的サービスには支給日数が存在し、月の利用上限が決められているからです。そのため、月7日など限られた日数までしか利用できません。

気軽に障害者を朝から夕方まで毎日預けることができれば優れます。ただ、日中一時支援はあくまでも「本当に必要なときのみ利用する制度」と考えましょう。

月の利用日数は自治体によって異なる

それでは、月の利用日数はどのようになるのでしょうか。これについて、日中一時支援は自治体の制度です。そのため、あなたが住んでいる自治体によって月の利用日数が変わると考えましょう。

例えば福岡市の場合、日中一時支援の利用上限は月10日になっています。

一方で神戸市の場合、日中一時支援の利用上限は月7日です。

なお、これは「月に7日間しか利用できない」という意味ではありません。例えば神戸市で4時間未満の利用だと、「4分の1日分を利用した」と考えます。そのため4時間未満の利用であれば、神戸市では月28日の利用が可能です。

  • 7日 × 4 = 月28日

そのため、利用時間によっても月の利用可能な日数は異なります。また前述の通り、日中一時支援の支給上限日数は自治体によって異なります。

なお、実際に何日の支給日数になるのかは申請してみなければわかりません。例えば自治体の最大支給日数が月10日であっても、障害者によっては月7日の支給になることはよくあります。

利用時間は施設で異なる:夕方以降も利用可能

それでは、日中一時支援の利用時間はどのようになっているのでしょうか。これについては事業所側が決めるため、利用する日中一時支援の事業所によって大きく異なります。

このとき、一般的には以下の時間にて日帰りでの一時預かりが可能です。

  • 8:00~19:00

日中一時支援で夜(夕方過ぎ)までの預かりに対応している事業所は普通です。事業所によっては16:00まで対応のケースはあるものの、夜まで対応している日中一時支援の事業所はたくさんあります。

土日祝日でも日中一時支援を依頼できる

障害者向けの預かりサービスの中でも、日中一時支援で優れている点として、平日だけでなく土日や祝日についても対応している点があります。

成人向けの生活介護や子供向けの放課後等デイサービスなど、デイサービスは16:00~17:00での帰宅になります。少なくとも、夜遅くまで障害者を預かってくれることはありません。また、こうしたデイサービスは基本的に平日がメインであり、土日は営業していません。

そのためデイサービスに通っている障害者であっても土日の昼間は家で過ごすことになります。

ただ家族にとって、土日や祝日に遠出をする用事があるなど、どうしても障害者を預けたい場合があります。そうしたとき、土日であっても朝から夜まで障害者の世話をしてくれる日中一時支援は優れます。

なお土日や祝日については、平日に比べて預かり時間が短くなっている日中一時支援の事業所は多いです。そのため、どの時間帯まで預かりが可能なのか確認しましょう。

デイサービスと日中一時支援を同日利用してもいい

なお前述の通り、デイサービス(生活介護・放課後等デイサービス)は昼過ぎまでの預かりになります。そのため家族・親(介護者)が働いているなどの場合、人によっては預かり時間が短いです。その場合、デイサービスと日中一時支援を同日利用にて併用しても問題ありません。

例えば16:00にデイサービスを退所し、そのまま日中一時支援の事業所へ出向くことができます。

この場合、19:00や20:00まで預かってくれる事業所であれば、たとえ家族(介護者)が働いている場合であっても対応できます。デイサービスと日中一時支援は支援目的が大きく異なるため、同日利用が可能になっています。

より長時間の預かりは短期入所

なお日中一時支援によって夜まで預けることができるとはいっても、利用時間は19:00や20:00までとなります。それ以降の預かりには対応していません。

そのため平日や土日を含めて、より長期の預かりを依頼したい場合は短期入所を利用しましょう。日帰りではなく、1泊以上を障害者施設で過ごす障害福祉サービスが短期入所(ショートステイ)です。

多くは障害者グループホームや障害者支援施設など、障害者施設を利用してショートステイをします。

日中一時支援を提供している施設であっても、必ずしも短期入所を利用できるとは限りません。短期入所では宿泊場所の提供や夜勤人材の確保など、必要となる要件が異なるからです。ただいずれにしても、より長い時間の利用では日中一時支援ではなく短期入所になります。

日中一時支援の利用日数と時間帯を把握する

障害者の預かりサービスを利用するとき、事前に利用日数を把握しましょう。あなたが住んでいる自治体によって支給日数は異なります。また月にどれだけの時間を利用できるのかについて、実際に申請してみなければわかりません。

なお日中一時支援を利用するとき、朝から夜まで障害者を預けることができます。昼過ぎまでのみ営業する事業所はあるものの、19:00など夜まで障害者を預けられる事業所は多いです。

またデイサービスとは異なり、日中一時支援では土日や祝日も利用可能です。ただ、土日では預かり時間が短くなる場合がよくあるため、これについては利用したい事業所の営業時間を確認しましょう。

障害者にとって優れるサービスの一つが日中一時支援です。そこで、日中一時支援の利用日数と利用可能な時間帯を把握して、土日を含めて活用しましょう。

【全国対応】完全無料にて優良な障害者グループホームを紹介!

家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

Facebookでの障害者情報

【全国】障害者グループホーム・障害者支援施設の募集