日帰りにて障害者を施設に預けたいと考えるとき、日中一時支援を利用することで実現できます。このとき、日中一時支援を利用するための手続きをしなければいけません。

ただ、障害者向けのサービスは決められた方法を知らないと利用できません。それでは、申請方法はどのようになっているのでしょうか。

日中一時支援の利用では役所で相談し、受給者証を得る必要があります。そこで、日中一時支援の利用方法を解説していきます。

利用手続きでは自治体の役所へ出向く

障害福祉サービスや自治体の障害者向けサービスを含めて、利用するときはいま住んでいる自治体(住民票のある自治体)で手続きをしなければいけません。そのため日中一時支援の申請をしたいとき、最初に行うべきは「市区町村の役所へ出向く」ことです。

役所の障害福祉課などで相談することで、日中一時支援の手続きが進むようになります。そこで、日中一時支援を受けたいのであれば、まずは役所へ行きましょう。

通常、利用するときに区分は不要

なお、国の障害者向けサービスである障害福祉サービスを利用する場合、事前に障害支援区分を取得することになります。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。

ただ日中一時支援は国の制度ではなく、自治体独自の制度です。そのため利用の基準は自治体によって異なり、障害支援区分は利用の条件になっていないことが多いです。多くの場合、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を保有していれば日中一時支援を利用できます。

なお前述の通り、自治体の制度であるため、自治体によって利用基準は異なります。例えば福岡市では、以下のように「短期入所の支給決定を受けた人が日中一時支援の利用対象」になっています。

短期入所は障害福祉サービスの一つであり、区分1以上の人で利用できます。そのため、この場合は日中一時支援を利用するために障害支援区分の取得が必要になります。

市区町村の受給者証が必要

そこで障害者であり、利用対象に当てはまっているのであれば日中一時支援の利用手続きが可能になります。このとき、市区町村が発行する受給者証が必要になります。

障害者向けの公的サービスを格安にて利用する場合、必ず受給者証を入手しておく必要があります。これは、日中一時支援も同様です。

・他の市区町村では利用できない

なお障害福祉サービスは国の制度であり、受給者証があれば日本全国どの地域であっても利用できます。例えば、北海道に住んでいる人が東京に引越し、北海道発行の受給者証を活用して東京で障害福祉サービスを利用できます。

一方で日中一時支援は自治体独自の制度であり、利用対象者やルールは自治体ごとに異なります。また、日中一時支援を他の自治体で利用できないことが多いです。そのため引越した場合、再び日中一時支援の手続きをすることで新たに受給者証を受け取ることになります。

役所で申請し、支給決定&利用となる流れ

ここまでの内容を理解して、日中一時支援を受けたいのであれば役所へ出向いて申請しましょう。役所によって利用基準は異なりますが、障害者手帳を保有していれば利用できるケースが多いです。このとき、大まかな流れは以下になります。

そうして役所で手続きが終われば、サービス利用の決定を受けます。その後、受給者証を得ればようやく日中一時支援の事業所と契約できるようになります。

日中一時支援の事業所と契約する

そこで実際に受給者証を得たら、次に日中一時支援の事業所と契約しましょう。他の市区町村では利用できないため、あくまでもあなたが住んでいる自治体内で運営している事業所と契約する必要があります。

このときは担当者を頼ってもいいですし、自分で事業所を探してもいいです。なお、事業所によって以下のように違いがあります。

  • 運営時間(夜は何時まで預けられるのか)
  • 食事代
  • 送迎サービスの有無
  • その他、細かいルール

日中一時支援の事業所によっては、17:00に帰宅になる場合があれば、20:00まで預かってくれる事業所もあります。また、自宅からの送迎をしてくれるかどうかも異なります。こうした違いを認識して、日中一時支援の事業所と契約しなければいけません。

利用の予約を入れて手続き完了

そうして実際に契約したら、予約手続きをすることですべての作業が完了します。施設利用の当日は家族による送迎によって日中一時支援を利用します。

家族による送迎が難しい場合、事業所による送迎を依頼しなければいけません。また家族送迎ができず、事業所が送迎対応していない場合、日中一時支援を利用できません。この場合、送迎サービスを実施しているほかの日中一時支援を利用する必要があります。

また日中一時支援では、デイサービス(生活介護、放課後等デイサービス)などの通所施設から出向くこともできます。この場合、デイサービス側の送迎を利用して障害者(または障害児)は日中一時支援へ行きます。

日中一時支援を利用するとき、デイサービスなど他の障害福祉サービスと組み合わせることもできます。そこで利用手続きの契約をしたら、どのように日中一時支援を有効活用すればいいのか考えましょう。

日中一時支援の申請・手続きを行う

日中一時支援を初めて利用する場合、どのような手続きになるのかわかりません。そのため、日中一時支援を受けるにはどうすればいいのか悩む人は多いです。

これについて、日中一時支援を利用したい場合は市区町村の役所で手続きをしましょう。申請方法は自治体によって異なり、まずは障害福祉課などでやり方を聞くのが正しい手順になります。このとき、障害者手帳など必要と思われる書類を持参すれば二度手間を防げます。

なお役所での手続きが終わり、受給者証が発行されれば、日中一時支援の事業所と契約できるようになります。日中一時支援は事業所によって営業時間や送迎の有無など、サービス内容が異なります。そこで、最適な日中一時支援を見つけましょう。

障害者向けのサービスを受けるとき、日中一時支援の利用ではこうした流れになります。そこで、日中一時支援を利用することで障害者・障害児を日帰りにて施設に預けましょう。