障害者(または障害児)を一時的に預かってもらうとき、短期入所(ショートステイ)を利用する人は多いです。このとき、「短期入所を日中のみ・半日で利用できないか?」と考える人がいます。

これについて、障害者向けのサービスには日中一次支援があり、日中一次支援であれば宿泊なしで障害者を預かってくれます。つまり、「泊まらない短期入所」が日中一次支援と考えましょう。そのため宿泊なしの場合は日中一時支援を利用しなければいけません。

なお場合によっては、ショートステイを利用しているときに途中で体調不良・発熱となってしまうケースがあります。この場合、当初は短期入所での宿泊を想定していたとしても、途中帰宅によって結果的に日帰りとなってしまいます。

ショートステイについて、最初から日帰り利用することは原則できません。そこで日中一時支援との違いを含めて、当日帰宅での預かりをどのように考えればいいのか解説していきます。

通常、短期入所は宿泊を伴う

障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)など、ショートステイを提供している障害者施設は複数あります。こうした施設では複数の障害者が共同生活しており、その中で短期入所として一時的に滞在できます。

ショートステイは子供(障害児)から大人まで利用でき、障害者を預けたい家族にとって優れます。

このとき、短期入所では基本的に日帰りでの利用を想定していません。障害者が宿泊し、次の日まで過ごすのがショートステイになります。次の日の帰宅が昼なのか夕方なのか、また何泊するのかは人によって事情が異なるものの、いずれにしても宿泊を伴う障害福祉サービスが短期入所です。

ショートステイの半日利用・日帰りは日中一時支援になる

それでは、短期入所で原則として半日利用・日帰りを行えないのであれば、障害者(または障害児)の家族はどのように対処すればいいのでしょうか。これについて、障害者向けの公的サービスとして日中一時支援があります。

「短期入所で泊まらないにはどうすればいいのか?」と考えている場合、ショートステイではなく、日中一時支援の利用を考えましょう。65歳未満の障害者であれば、子供から大人まで日中一時支援を利用できます。

また日中一時支援は自由度が高く、土日や18:00以降であっても利用できる事業所が複数あります。

短期入所を提供している施設が必ずしも日中一時支援を提供しているとは限りません。ただ、いずれにしても日帰り・当日帰宅を考えているのであれば、短期入所ではなく日中一時支援を利用しましょう。

短期入所と日中一時支援の違い

それでは、短期入所(ショートステイ)と日中一時支援にはどのような違いがあるのでしょうか。表にすると以下のようになります。

短期入所日中一時支援
宿泊泊まりあり日帰り
食費実費負担実費負担
水道光熱費ありなし
日用品費実費負担実費負担

宿泊があるかどうかを除いて、短期入所と日中一時支援は内容がほとんど同じです。そのため、日帰りショートステイが日中一時支援と考えればいいです。

障害者の体調不良・発熱で途中帰宅は問題ない

それでは、最初から日中のみ・半日利用を想定して日中一時支援を利用する場合ではなく、短期入所の利用途中で発熱などの体調不良となり、仕方のない理由で途中帰宅となる場合はどのようになるのでしょうか。

インフルエンザを含め、熱が出たら障害者施設に滞在することはできません。障害者施設には、他にも複数の障害者が共同生活を送っているからです。そのため、こうした体調不良については仕方ないので、短期入所中であっても例外的に当日帰宅することになります。

・1日分の費用(サービス料、食費)の支払いは必要

ただ宿泊のつもりでショートステイを利用した場合、発熱によって結果的に当日利用(泊まりなし)になってしまったとしても、費用の支払いは必要になります。

まず、サービス料の支払いが必要です。障害福祉サービスは1割負担と格安であるものの、こうした費用が発生します(低所得者は無料)。たとえ泊まらないにしても、1日目に対するサービス料が必要です。これは、国についても以下のように記しています。

Q. 当初、1泊2日の予定で1日目の午前中に入所したが、当日夜、本人が体調を崩して自宅へ戻ったため、結果として泊りはなかった。この場合、1日目の報酬を請求できるか。

A. 福祉型短期入所サービスについては原則日帰り利用に対する報酬算定が認められていないが、今回のケースのような事業所の責に寄らない場合は算定可能。

事業者側の理由や事情ではなく、利用者(障害者)の事情によって日帰りとなった場合、事業者は報酬請求できるようになっています。これはつまり、障害者側が1割を負担しなければいけないことを意味しています。

それに加えて、食費についても支払わなければいけません。なお当日キャンセルの場合、たとえ食事をしなくても、食費分をキャンセル料として徴収している障害者施設は多いです。そのため、たとえ体調不良による途中帰宅であっても1日目についてはほぼ同額の費用が発生します。

ショートステイと日中一次支援の併用は可能

なお障害者について、短期入所(ショートステイ)と日中一時支援を併用したいと考える人は多いです。ある日は数日ほど障害者を預け、ある日は日中のみ・半日での日帰りを行うのです。

これについて、短期入所と日中一時支援を併用することで別の日に使い分けるのは可能です。

両方とも事前申請が必要になり、急に利用したいと思っても依頼できないため、早めに市区町村の役所で申請する必要があります。そうして利用決定を受けておけば、好きなとき宿泊または当日帰宅にて障害者を預けることができます。

なお併用可能とはいっても、当然ながら同じ日に短期入所と日中一時支援を利用する意味はありません。短期入所では、利用日の朝から施設へ出向くことができるため、宿泊を伴うのであれば日中一時支援ではなく、ショートステイを利用すればいいからです。日中一時支援を利用した後、ショートステイ先へ出向いて宿泊するのは無駄ですし、移動の手間もあります。

ただ別の日に短期入所と日中一時支援を併用するのは何も問題ありません。必要に合わせて、短期入所と日中一時支援を併用できます。

ショートステイと日中一時支援の違いを利用して活用する

障害者(障害児)を一時的に預けたいとき、短期入所(ショートステイ)は宿泊を伴う場合に有効です。一方で日帰りショートステイとして日中一時支援があります。そこで日中のみ・半日のみ利用したい場合、ショートステイではなく日中一時支援を依頼しましょう。

短期入所と日中一時支援は併用が可能です。利用には事前申請が必要なので、両方を利用したい場合は早めに役所で申請するといいです。

なお、短期入所を利用中に熱が出るなど、体調不良によって途中帰宅することもあります。こうした発熱などでの日帰りは仕方ないので、宿泊しなくても問題ありません。ただ、1日目に対する料金が後で請求されます。

泊まらない短期入所として日中一時支援があります。そこでショートステイと日中一時支援の違いを理解して、適切な障害者向けサービスを利用しましょう。

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