障害者が利用するメインの障害福祉サービスに短期入所(ショートステイ)があります。ただ初めてショートステイを利用する場合、どのような流れでショートステイを利用すればいいのかわかりません。

短期入所を利用するためには、障害支援区分を取得して、障害福祉サービス受給者証を得る必要があります。これにより、ようやく短期入所を依頼できるようになります。

また、障害福祉サービス受給者証を得たあとは実際に事業所と契約しなければいけません。事前に見学・契約を済ませておくことで、ようやく予約できるようになります。その後、利用したい日にショートステイをします。

それでは障害者や障害児について、どのような流れで短期入所を活用すればいいのでしょうか。ショートステイを初めて依頼するための流れや手続きを解説していきます。

市区町村の役所で相談する

障害福祉サービスを利用するにしても、使い方を知っておく必要があります。このとき、障害福祉サービスを利用したいときは障害福祉サービス受給者証を入手しなければいけません。以下が障害福祉サービス受給者証になります。

受給者証がなければ、短期入所を提供している事業所と契約できません。そこで、まずは障害福祉サービス受給者証を得ることを考えましょう。

初めて障害福祉サービスを利用する場合、まずはあなたが住んでいる市区町村の役所へ行きましょう。役所の障害福祉課などで短期入所を利用したいことを相談するのです。

そうすれば、短期入所を利用するためにどのような手続きを済ませればいいのか教えてくれます。

医師の診断書を提出し、認定調査(聞き取り調査)がある

なお役所で相談すると、医師の診断書(意見書)の提出を求められます。そこで病院・クリニックへ出向き、以下のような医師の診断書に必要事項を記入してもらいましょう。

それ以外には、役所職員による認定調査(聞き取り調査)があります。障害者(障害児)について、障害の程度がどれくらいなのか1時間ほど聞き取りが行われ、こうした手続きを完了しておかなければいけません。

いずれにしても、医師の診断書を提出して聞き取り調査が終われば、役所での必要な手続きはほとんど完了します。

障害支援区分と障害福祉サービス受給者証を得る

これらの手続きを済ませると、障害支援区分が決定します。区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。なぜ区分が重要になるかというと、障害福祉サービスは区分によって利用できるサービスが決まっているからです。

このとき、短期入所(ショートステイ)は区分1以上で利用できます。つまり、障害が非常に軽い障害者や子供(障害児)であっても、問題なくショートステイを依頼できます。

また区分を得たら、障害福祉サービス受給者証が発行されます。短期入所を利用したいことを伝えている場合、受給者証には以下のように「短期入所」と記されます。

障害支援区分が決定し、障害福祉サービス受給者証を手に入れたら、ようやく短期入所を依頼できるようになります。

なお、実際に障害福祉サービス受給者証を入手するためには、役所で申請をして1~2か月ほどかかります。ある程度の時間が必要であり、すぐに短期入所を利用できるようになるわけではありません。そのためショートステイを利用する可能性がある場合、できるだけ早く役所で相談・申請しなければいけません。

・福祉型だけでなく、医療型も受給者証が必要

なおショートステイには福祉型短期入所だけでなく、医療型短期入所もあります。医療型短期入所は病院などで実施されているものの、障害福祉サービスによる範囲内になるため、医療型短期入所を利用するためには受給者証が必要になります。

そのため重症心身障害者(重症心身障害児・医療的ケア児)などで医療型短期入所を利用する場合についても、受給者証を事前に入手しましょう。

ショートステイの事業所と見学・契約し、利用する

次に、ショートステイを提供している事業所と契約しましょう。つまり、短期入所を利用するときは「役所側で行うこと」と「ショートステイ先で行うこと」があります。

そこで、あなたが住んでいる場所の近くでショートステイを提供している事業所へ連絡し、見学の予約を入れましょう。

多くの場合、大人向けのショートステイでは18歳以上を受け入れています。一方で子供向けにショートステイを提供している場合、18歳未満の障害児で利用できます。年齢によって短期入所を利用できる施設が異なります。

こうして実際に契約した後、ショートステイを利用したい日の予約を取ります。これにより、短期入所を利用できるようになります。

複数のショートステイ先と契約するのは普通

なお障害者や障害児の数に比べて、ショートステイを利用できる施設は少ないです。そのため早めの予約を入れないと、既に予約で埋まっており、空きがない状況は普通です。

そのため一つの短期入所先と契約するのではなく、複数のショートステイ先と契約しておくのは普通です。そうしておけば、たとえ一つのショートステイ先で予約が埋まっていたとしても、他の施設に空きがあれば、問題なく短期入所を利用できるようになります。

区分や受給者証を手に入れて、一つの事業所と契約したら手続き完了とは限りません。他にも複数のショートステイ先と契約することで、ようやく希望日に短期入所できる確率が高まります。

なお、実際に利用する事業所を自ら探しましょう。担当者に連絡してもいいし、インターネットで探してもいいです。受給者証を手に入れた後であれば、ショートステイを提供している施設で問題なく見学を受け入れてくれます。

障害者・障害児で短期入所を利用する流れを理解する

短期入所(ショートステイ)を利用したいと思っても、すぐに利用できるわけではありません。そこで、初めて短期入所を利用する場合、まずは早めに市区町村の役所で相談しましょう。

このとき、必ず医師の診断書を提出しなければいけません。また役所職員による聞き取り調査も行われます。こうして、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証を入手できます。

その後、ショートステイを提供している事業所と契約しましょう。多くの場合、大人向けと子供向けは分かれているため、障害者(障害児)の年齢によって施設を使い分ける必要があります。なお、複数の短期入所先と事前に契約しておくのは有効です。

短期入所を初めて利用するとき、こうした流れを理解しましょう。事前に必要な手続きを把握したうえで役所にて相談するといいです。

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