障害者で短期入所(ショートステイ)を利用する人は多いです。こうした障害者施設で過ごすとき、気になるのが日中活動です。

軽度でも重度でも、障害者が通所施設に行くことで日中活動をするのは普通です。それでは障害者について、ショートステイを利用する日に生活介護(デイサービス)や就労施設などの日中活動系サービスを行うことは可能なのでしょうか。

短期入所を利用中の障害者について、日中活動をすることができます。ただ、通所するにあたり注意点が存在します。

それでは障害者が短期入所を利用するとき、どのように考えて別事業所へ同日利用にて通所すればいいのでしょうか。ショートステイを利用中の日中活動について解説していきます。

ショートステイで日中活動を行うのは普通

障害者施設に入居しているほとんどの障害者は日中活動をします。当然、短期入所を利用中の人であっても日中活動が可能です。そのため、短期入所を利用している障害者が以下の通所施設へ行くのは普通です。

  • 生活介護(デイサービス)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

自宅で過ごしているときに通所しているのであれば、ショートステイ先でも同様に通所するほうが障害者にとって優れます。そのため当然ながら、短期入所を利用しているときに通所するのは何も問題ありません。

障害者グループホームから通所施設へ同日利用する

なお短期入所(ショートステイ)を利用するとき、障害者グループホームの一室を利用するのは普通です。複数の障害者が共同生活する施設が障害者グループホーム(共同生活援助)です。

障害者グループホームに入居している障害者の多くは昼間に日中活動をしています。そのためショートステイを利用している障害者についても、希望すれば通所施設へ通うことができます。

月に数日のみの短期入所であれば、わざわざ通所施設へ行く必要はないかもしれません。ただ月に数十日を利用するなど、ショートステイによって月の多くを障害者グループホームで過ごす場合、日中活動をするのは一般的です。

入所施設(障害者支援施設)は同じ施設内で他サービス併給が可能

また、他にもショートステイを提供している施設として入所施設(障害者支援施設)があります。重度の障害者が入居する障害者施設が入所施設です。

なお障害者支援施設は「重度の障害者が入居する」ことに加えて、他にも障害福祉サービスを同じ施設内で提供しています。これにより、重度の障害者は施設の外へ出ることなく、施設内だけで日中活動も完結します。

例えば、障害者支援施設では宿泊設備に加えて、生活介護(デイサービス)や就労継続支援B型なども提供されていることがほとんどです。

そのため短期入所として入所施設を活用する場合についても、同じ施設内で日中活動が可能です。障害者グループホームのように、他の通所施設(別事業所)へ出向く手間がない分だけ移動面では楽になります。

受給者証や通所施設との契約は必須

なお他の障害福祉サービスを利用する場合、それまでに利用がないのであれば、新たな申請が必要になります。障害福祉サービスの活用で必須となる書類が受給者証であり、受給者証にはサービス名が記されます。

例えば、以下の受給者証には短期入所(ショートステイ)が記されています。

このとき、サービスごとに受給者証に記されます。そのため、例えば短期入所(ショートステイ)と生活介護(デイサービス)を利用したい場合、「短期入所」と記された障害福祉サービス受給者証に加えて、「生活介護」と記された受給者証を保有している必要があります。

また、利用したい障害福祉サービスについて受給者証を得たら、利用したい通所施設と契約しましょう。これによって、ショートステイに加えてデイサービスや就労などの日中活動を同日利用にて併用できます。

外出支援サービスは利用できない

なお通所施設へ通うとき、同行援護・行動援護・移動支援などの外出支援サービスを利用できないかと考える人は多いです。外出支援サービスを利用できれば、通所施設へ通えるようになります。

これについて、滞在先が自宅やショートステイ施設に関係なく、通所利用で外出支援サービスの利用はできません。長年および長期にわたる外出では、外出支援サービスを利用できません。そのため、通常は通所施設の送迎バスを利用したり、障害者が自ら通所施設へ出向いたりしなければいけません。

・短期入所施設への送迎も利用できない

なお外出支援サービスを利用できないのは、ショートステイ先へ出向くときも同様です。同行援護・行動援護・移動支援について、自宅から短期入所への送迎で利用することはできません。そのため、ショートステイ先の送迎サービスや家族による送迎で対応する必要があります。

なお「施設側が送迎に対応しておらず、その日に家族も送迎できない」などの緊急時は外出支援サービスを利用してショートステイへ出向けるケースがあります。ただ基本的には、外出支援サービスを利用してのショートステイへの送迎は利用できません。

ショートステイ先で日中活動系サービスを併用する

障害者で日中活動をしている人は多く、このとき同時に短期入所(ショートステイ)の利用も検討するのは普通です。

短期入所を利用している障害者について、生活介護(デイサービス)や就労サービス(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)などの通所施設へ通うことができます。もちろん、ショートステイ先に滞在しながら同日利用にて併用できます。

障害者グループホームでショートステイを利用する場合、日中活動をするときに通所施設の送迎サービスを利用したり、自力で通所施設へ出向いたりしましょう。また入所施設(障害者支援施設)でショートステイする場合、同じ施設内で日中活動が可能です。

ショートステイ先から通所施設へ通うのは普通です。そこで日中活動をしたい場合、同日利用にて短期入所とその他の障害福祉サービスを併用しましょう。

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