障害者が短期入所(ショートステイ)を利用するとき、中には医療的ケアが必要なために「ショートステイ先をどのように選べばいいのか?」と考える人がいます。

通常、介護職員は医療行為をすることができません。医師や看護師でなければ医療行為をすることができず、こうした医療従事者が必ず対応する必要があります。

そうしたとき、ショートステイ先によっては医療行為を行えるケースがあります。そのため難病患者を含めて、常に医療が必要である場合は医療従事者が在籍していたり、訪問看護と提携していたりする障害者施設を利用する必要があります。

それでは、ショートステイでの医療をどのように考えればいいのでしょうか。医療行為が必要な場合の障害者の短期入所について解説していきます。

介護スタッフの医療行為は禁止されている

障害者が短期入所を利用するとき、障害者グループホームなどの障害者施設を利用します。こうした障害者施設には多くの介護スタッフが働いています。

ただ、介護職員は医療行為をすることができません。例外として、特殊な研修を受けた介護スタッフであれば、以下の医療行為をすることができます。

  • たん吸引
  • 経管栄養

ただ、やはり以下のようなその他の医療行為はできません。

  • インスリン注射
  • 摘便:指を入れて便を排出させる
  • 床ずれ(褥瘡)の処置
  • 点滴

他にもたくさんありますが、これらの医療行為をするには介護スタッフでは不十分です。そのため、多くの短期入所で医療行為が必要な人を受け入れることができません。

短期入所でも一部施設で医療行為が可能

それでは、すべてのショートステイで医療行為を行えないかというと、そういうわけではありません。一部の障害者施設では、医療行為に対応しているケースがあります。例えば以下になります。

  • 医療型短期入所:病院など
  • 看護師のいる一部の福祉型短期入所

そこで、それぞれの施設を確認しましょう。

医療型短期入所で病院などにショートステイする

通常は障害者施設でショートステイをするものの、病院などでショートステイできる場合もあります。こうした施設でのショートステイを医療型短期入所といいます。

医療型短期入所を利用できる対象者としては、重度心身障害者など非常に重度の障害者に限られます。そのため、軽度や中等度の障害者は利用できません。ただ病院でのショートステイであるため、あらゆる医療に対応できます。

なお病院などで宿泊するとはいっても、障害福祉サービスの一つであることに変わりはありません。そのため医療型短期入所を利用するには、障害福祉サービス受給者証を入手して、受給者証に「短期入所」と記される必要があります。

医療型短期入所となると、どうしても行える施設が限られます。ただ、非常に重度で常に医療が必要な場合、医療型短期入所を検討しましょう。

福祉型短期入所でも看護師がいれば利用可能

それでは、医療型短期入所でなければ医療が必要な障害者はショートステイできないのかというと、そういうわけではありません。多くの障害者が利用する福祉型短期入所であっても、医療行為を提供しているケースがあります。

障害者施設の中でも、難病患者が在籍しているケースは多いです。例えば障害者グループホームの中でも、日中支援型グループホームであれば看護師が常駐しており、医療行為が可能なのは普通です。

通常、障害者グループホームでは多くの人が昼間に就労をするなど、日中活動をします。ただ日中支援型グループホームの場合、そうした日中活動すらできないほどの重度の障害者が入居しており、こうした障害者の中には医療的ケアが必要になるケースが多いというわけです。

もちろん多くの福祉型短期入所では、医療行為に対応していません。あくまでも、難病患者を含めて重度の障害者を受け入れている障害者施設のみ看護師を雇っています。

訪問看護と提携しているショートステイを利用する

また看護師が常駐しているわけではないものの、看護師と提携している障害者施設を利用しても問題ありません。

看護師と提携しているというのは、要は「訪問看護ステーションと提携している」ことを意味しています。訪問看護によって障害者施設に来てもらえば、ショートステイ中であっても障害者は医療行為を受けることができます。

常に看護師がいるわけではないため、緊急事態に対応することはできません。ただショートステイを利用する障害者であれば、基本的に容体は安定していると思います。そのため、訪問看護であっても対応は可能です。

短期入所先への往診・訪問診療は可能

それでは、看護師が常駐していなかったり、訪問看護ステーションと提携していなかったりする場合、すべての医療が不可かというと、必ずしもそうではありません。場合によっては、医師による往診(訪問診療)を依頼することもできます。

例えば精神障害者で日頃から医師への訪問診療を依頼していたとします。こうした人がショートステイをする場合、医師に対してショートステイ先への往診を依頼可能です。

医師による訪問診療は自宅や障害者グループホーム(共同生活援助)だけでなく、ショートステイ中の障害者施設であっても対応できます。またこの場合、医師は薬の処方もしてくれます。

もちろん訪問診療の依頼については、既に何度も往診を依頼している障害者に限られます。ただこれまでに訪問診療を頼んでいるのであれば、ショートステイ中に往診が必要になった場合であっても対応可能です。

短期入所中に医療を依頼する

多くの場合、障害者で通院が必要であっても、常に医療的ケアが必要になるケースは少ないです。一方で障害者によっては、日々の医療的ケアが必要になるケースがあります。

このとき重症心身障害者など、重度なのであれば医療型短期入所を利用できます。また福祉型短期入所であっても看護師が常駐していることがあり、この場合は難病患者を受け入れているなど、医療行為が必要であっても対応できます。

または、訪問看護ステーションと提携している障害者施設を利用しても問題ありません。なお、医師による訪問診療をこれまで何度も依頼している場合、ショートステイ先であっても往診が可能です。

医療的ケアが必要な障害者であると、利用できる短期入所先が限られます。そこで、どのような障害者施設であれば医療的ケアが可能なのか確認してショートステイを活用しましょう。

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