障害福祉サービスを利用する人の中には、訪問看護も利用したい人がいます。障害者で体を動かすのが困難なケースは普通であり、訪問看護ステーションに依頼することで医療的ケアを自宅で受けることができるのです。

ただ気になるのが、障害福祉サービスと訪問看護の同時併用です。これについては、両方を併用するのは可能です。

障害福祉サービスと訪問看護は別物です。そのため自宅や障害者グループホームで生活している障害者について、訪問看護を依頼するのは問題ありません。ただ65歳以上で利用できる老人ホームについては、訪問看護に制限があります。

それでは障害者が障害福祉サービスと訪問看護を同時併用するとき、何に注意すればいいのでしょうか。2つのサービスの中身と併用の方法を解説していきます。

障害福祉サービスでは受給者証が必須

障害福祉サービスと訪問看護の併用について学ぶ場合、それぞれの内容を理解しなければいけません。障害福祉サービスを利用するとき、障害福祉サービス受給者証が必須になります。以下のような書類です。

障害福祉サービス受給者証を発行してもらうことにより、居宅介護(ホームヘルプ)や生活介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)、障害者グループホーム(共同生活援助)など、さまざまなサービスを利用できます。

障害福祉サービスは障害者総合支援法によって規定されており、利用負担1割と格安にて利用できます。

当然ながら、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者などの障害者のみ利用できるのが障害福祉サービスです。

訪問看護は医療保険での利用

それに対して、訪問看護は医療保険または介護保険での利用になります。特に65歳未満の障害者では、基本的に医療保険での利用になります。つまり、障害福祉サービスと訪問看護はまったくの別物です。

当然ながら、障害福祉サービスを利用しつつ、病院を受診したり、処方せんを薬局へ持っていって薬を受け取ったりすることは可能です。医療保険を利用しているため、障害福祉サービスに関係なく利用できるのです。

これと同じように、障害福祉サービスの利用の有無に関係なく、必要であれば医療保険を利用して訪問看護を活用できます。つまり、障害福祉サービスと訪問看護を同時に併用できます。

障害福祉サービス受給者証があれば障害福祉サービスを受けられるし、医療保険があれば病院受診や訪問看護の利用が可能と考えましょう。

自宅でも障害者グループホームでも、訪問看護を利用可能

そのため自宅に住んでいる人が居宅介護(ホームヘルプ)を利用しつつ、訪問看護を利用するのは可能です。

また障害者の場合、障害者グループホームに入居していることもよくあります。障害福祉サービスの一つが障害者グループホームであり、介護職員が在籍している状態にて、格安で複数の障害者が共同生活を送る施設です。

障害者グループホームに入居している人の中には、自由な外出が難しく、さらには医療的ケアを必要とする人がいます。この場合、訪問看護ステーションへ連絡することにより、訪問看護を利用できます。

障害者は利用料金が両方とも格安

なお障害者の場合、障害福祉サービスを利用するにしても、訪問看護を利用するにしても、いずれの場合も格安で活用できます。

障害福祉サービスは前述の通り、利用負担が1割です。それに加えて、世帯年収に応じて負担上限額が以下のように設定されています。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

例えば障害者グループホームに住んでいる障害者の場合、ほとんどが低収入で住民税の非課税世帯に該当するため、障害福祉サービスの利用料は無料です。また親と一緒に住んでいても、毎月の負担上限額は低いです。

それに加えて、障害者手帳を保有している障害者は自治体から医療費の助成があります。自治体によって補助内容は異なりますが、月の医療費が上限で1000円や3000円になるのは普通です。つまり、訪問看護を利用するにしても医療費はほとんどかかりません。

医療費の助成を利用するためには、ある程度重度の障害である必要があります。ただ訪問看護を考えるほどの障害者の場合、全員が例外なく重度であるため、医療費は格安になるというわけです。

障害福祉サービスと医療保険はまったく異なる仕組みですが、障害者であれば少なくとも月の費用負担を心配する必要はありません。

65歳以上の老人ホームでの併用は入居施設で異なる

なお65歳以上の場合、自宅や障害者グループホームではなく、「老人ホームへ入居する」という選択肢もあります。ただ障害者が訪問看護を利用するとき、老人ホームの種類によっては訪問看護を依頼できないケースがあります。

例えば以下の老人ホームを利用する場合、基本的に訪問看護を利用できません。

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護付き老人ホーム
  • 認知症高齢者グループホーム

特別養護老人ホーム(特養)や介護付き老人ホームには、看護師が常駐しているので訪問看護を依頼する意味はないです。また認知症高齢者グループホームについては、介護保険の重複になるため基本的に利用できません。

障害者グループホームと認知症高齢者グループホームは別物であり、障害者グループホームは利用できるものの、認知症高齢者グループホームでは訪問看護の利用が難しいです。

一方で老人ホームの中でも、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などであれば、管理者付きの単なる住宅であるため、訪問看護を依頼できます。つまり、老人ホームの種類によって訪問看護を利用できるかどうかが変わります。

障害福祉サービスと訪問看護は同時併用が可能

障害福祉サービス受給者証を交付してもらうことにより、さまざまな障害福祉サービスを利用できるようになります。

一方で訪問看護については、医療保険(または介護保険)を使うことでサービスを利用できます。障害福祉サービスと訪問看護はまったく別の仕組みであるため、障害者が障害福祉サービスと訪問看護を同時に併用するのは問題ありません。

医療的ケアが必要で外出が困難な知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の場合、障害福祉サービスに加えて、訪問看護を併用したいと考えるのは普通です。

障害者で障害福祉サービスと訪問看護を併用するのは可能ですし、利用料金は格安です。そこで訪問看護を利用したい場合、訪問看護ステーションと相談しましょう。

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