知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で障害者グループホーム(共同生活援助)を利用する人は多いです。ただ中には重症心身障害者や難病患者など、常に医療的ケアが必要となる人がいます。

こうした人の場合、利用できる障害者グループホームが限られます。ただ障害者グループホームと訪問看護との併用は可能であり、訪問看護ステーションと提携している障害者施設であれば医療的ケアを受けることができます。

ただ訪問看護は利用回数に制限があったり、多くのケースで24時間体制でなかったりします。そのため、デメリットも理解しなければいけません。

それでは、障害者施設で訪問看護を利用するときはどのようになるのでしょうか。障害者グループホームで重要な訪問看護による医療ケアの提供について解説していきます。

訪問看護と契約し、医療的ケアの提供は可能

障害者グループホームに介護職員が常駐しているものの、看護師の配置基準はありません。そのため通常、障害者グループホームに入居しても医療的ケアを受けることはできません。また多くの場合、常時医療が必要な人は入居を断られます。

ただ障害者グループホームが訪問看護ステーションと提携している場合、外部の看護師が訪問することで医療ケアの提供が可能です。

  • 血圧などのバイタルチェック
  • 床ずれ防止の指導や手当
  • 医療機器の管理
  • その他、医療処置

重症心身障害者や肢体不自由の利用者がメインになりますが、訪問看護ステーションの利用によってこれらの医療処置が可能になります。

重症心身障害者を含めて障害者施設を利用可能

そのため重症心身障害者や難病患者などは、入居先が必ずしも「看護師が常駐している障害者施設でなければいけない」というわけではありません。医療的ケアが必要であっても、一般的な障害者グループホームで住めるケースがあります。

もちろん重症心身障害者などの利用に特化している施設に比べると、どうしても施設の設備は劣ってしまいます。看護師が常駐している専門の施設だと、例えばお風呂は以下のような設備になります。

一方で通常の障害者グループホームでは、お風呂の見た目は一般的であることが多いです。以下は実際の障害者グループホームの浴室です。

ただ、障害者グループホームでも医療的ケアは訪問看護ステーションの看護師がしてくれますし、入浴や排せつ、食事などの介助は介護職員で対応できます。そのため訪問看護と提携している障害者施設であれば、常に医療が必要であっても入居可能なのです。

訪問看護と契約している施設でないといけない

障害者グループホーム側にとって、訪問看護の利用は優れています。看護師を雇う必要がなく、医療的ケアを必要とする入居者が一人だけであっても、その人の分だけ訪問看護ステーションの利用を依頼すればいいからです。

ただ当然ながら、訪問看護ステーションやその他の医療機関と提携している障害者グループホーム(共同生活援助)でなければいけません。

障害者グループホームがこうした医療機関と提携することにより、加算(医療連携体制加算)を得ることができます。しかし、障害者施設は訪問看護ステーションに対して契約料を支払う必要があります。

また障害者施設が訪問看護ステーションと提携可能とはいっても、実際に提携するかどうかは障害者施設の経営者の判断によって異なります。

理論的には、訪問看護ステーションと提携することで、すべての障害者グループホームで医療的ケアの提供が可能です。ただ実際に訪問看護ステーションと提携しているかどうかは、確認しなければいけません。

利用回数の制限があり、夜間・朝の対応は難しい

なお看護師が常に施設内にいる場合とは異なり、訪問看護では不便な点があります。まず、利用回数に制限があります。「週3回までの利用であり、1回の利用時間は30~90分以内」などのようになっているのです。

つまり毎日の利用は現実的ではなく、週に数回の利用になると考えましょう。また多くの場合、24時間対応の訪問看護ステーションではありません。そのため夜間や朝の対応は難しいです。

こうした制限があることを事前に理解しなければいけません。なお特定の疾病によっては例外があり、より高頻度で訪問看護を利用可能なケースはあります。

ただそれでも、同じ日に訪問看護を利用できるのは一回であり、同一日に複数回の訪問は基本的にできません。そういう意味では、「医療ケアの提供は可能であるものの、施設内に看護師が在籍している場合に比べると、どうしても不便になる」といえます。

なお看護師が常駐している施設であっても、日中のみの対応であり、夜間対応がないケースは普通です。

訪問看護では医療保険を利用する

なお障害者グループホームで訪問看護を利用するとき、お金の問題はどのようになるのでしょうか。

通常、訪問看護は医療保険または介護保険を利用することになります。介護保険は65歳以上の利用ですが、通常、障害者グループホームに入居している身体障害者(体を動かせない人)は1864歳の障害者です。そのため、障害者施設の入居者が利用するのは医療保険です。

※知的障害者や精神障害者は65歳以上でも新規で障害者グループホームに入居できます。また、64歳までに障害者グループホームやその他の障害福祉サービスを利用していれば、身体障害者は65歳以上になって新たな入居が可能です。

生活保護なのか、それとも住民税の非課税世帯なのかによって医療費は異なるものの、いずれにしても医療保険を利用して訪問看護を利用できると考えましょう。

障害者施設で医療的ケアを受ける

障害者施設について、障害者グループホーム(共同生活援助)は医療的ケアには基本的に対応していません。施設内に看護師が常駐していないからです。

ただ常に医療が必要な重症心身障害者や難病患者であっても、こうした障害者施設を利用できるケースがあります。施設内に看護師が常駐していなくても、訪問看護ステーションを利用することで医療ケアの提供が可能なのです。

病院への通院が物理的にできず、定期的な医療ケアが必要な場合、「訪問看護ステーションと提携している障害者施設」も視野にいれましょう。利用回数や時間の制限はあるものの、医療ケアの提供は可能です。

常に医療的ケアが必要な知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の場合、どうしても利用できる障害者施設が限られます。この場合、施設内に看護師がいる障害者グループホームだけでなく、訪問看護ステーションと提携している障害者施設も視野に入れて探しましょう。

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