知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で気になるのが障害福祉サービスの年齢制限です。すべての人が障害福祉サービス受給者証を発行してもらい、サービスを受けられるわけではないのです。
何歳から可能かというと、18歳以上で利用できます。例外的に15歳以上で障害福祉サービスを利用できることはあるものの、基本は18歳以上と考えましょう。
また何歳まで利用できるかというと、障害福祉サービスの内容によって変わります。65歳未満でなければ利用できないサービスがあれば、65歳以上の高齢者であっても障害者であれば問題なく利用できるサービスもあります。
それでは、障害福祉サービスの年齢制限はどのようになっているのでしょうか。障害福祉サービスで何歳から何歳まで利用できるのか解説していきます。
もくじ
障害福祉サービスは18歳以上から利用可能
多くの障害福祉サービスについて、18歳以上を利用対象にしています。これは、障害者総合支援法が18歳以上を規定しているからです。
そのため知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者について、18歳以上であれば障害福祉サービスを利用できます。
なお障害福祉サービスを利用するためには、障害福祉サービス受給者証を役所で発行しなければいけません。以下の書類になります。
障害者であるなら、誰でも障害福祉サービス受給者証を発行できます。その後、障害福祉サービスを提供している事業所と契約することにより、利用を開始できます。
障害児でも利用できる障害福祉サービス
それでは子供(障害児)は障害福祉サービスを絶対に利用できないかというと、必ずしもそうではありません。障害福祉サービスの中には、障害児であっても問題なく利用できるサービスが存在します。以下の障害福祉サービスが該当します。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 同行援護
- 行動援護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
障害福祉サービスの一部にはなりますが、こうしたサービスについては児童・子供であっても利用可能です。
15歳以上は児童相談所の判断で利用可能
それでは、その他のサービスは児童(障害児)が利用できないのでしょうか。これについて15歳以上であれば、例外的に利用できるケースがあります。
本来は18歳以上の障害者でなければ利用できない障害福祉サービスであっても、児童相談所が「成人向けの障害福祉サービスを利用するほうがいい」と判断した場合、その他の障害福祉サービスを含めて利用できます。
ただ、あくまでも例外的な措置であるため、すべての障害児で利用できるわけではありません。また15歳以上という年齢制限も存在します。
65歳以上の高齢者は多くで新規に受給者証を利用できない
ここまで、何歳から障害福祉サービスを利用できるのか解説してきました。それでは、何歳までに新規で障害福祉サービスを利用できるのでしょうか。
多くの場合、65歳になると障害福祉サービスを利用できなくなり、介護保険サービスへ自動的に切り替わります。障害者向けの障害福祉サービスと高齢者向けの介護保険サービスを比べたとき、以下のサービスは内容がほとんど同じです。
そのため、例えば居宅介護(ホームヘルプ)を利用していた障害者について、65歳になった瞬間に居宅介護を利用できなくなります。その代わりとして、介護保険サービスを利用してホームヘルプを利用しなければいけません。
なお多くの場合、障害福祉サービスを提供している事業所と介護保険サービスを提供している事業所は異なります。そのため、65歳になると障害者向けの事業所との契約を打ち切り、介護保険サービスを提供している事業所と新たに契約を結ぶ必要があります。
介護保険では不十分な場合、障害福祉サービスを利用できる
ただ介護保険サービスの支援内容では不十分なケースがあります。例えば重度訪問介護というのは、昼夜を問わず介護スタッフが居宅で世話をしてくれるサービスになります。
例えばALSなどの難病患者であれば、一日に20回ほど痰吸引をする必要があるなど、夜を含めて介護が必要になります。これを家族が毎日行うのは現実的ではないため、重度訪問介護を依頼するというわけです。
しかし、介護保険サービスで同等のサービス内容を提供できないことはよくあります。そうなると、年齢による利用制限を理由に障害者や家族は急に不自由な生活となります。
これを防ぐため、介護保険サービスで支援内容が不十分な場合は例外的に以前の障害福祉サービスを継続して利用できるようになっています。
なお、既に65歳以上の人が新規で重度訪問介護に申し込むことはできません。あくまでも、65歳未満のときから利用している人の継続利用に限定されます。
利用が65歳未満に限定している就労系サービス
また年齢制限という意味では、就労系サービスは65歳未満の利用となっています。具体的には以下の障害福祉サービスが該当します。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
これらは65歳になるまでに新規利用する必要があります。なお65歳未満で新規利用している場合、条件を満たせば継続して利用できます。
このとき、最も軽作業となる就労系サービスに就労継続支援B型があります。一般企業への就職を目指す就労移行支援や雇用契約を結ぶ就労継続支援A型とは異なり、就労継続支援B型では雇用契約を結ばずに働くことになります。
就労継続支援B型については年齢制限がありません。そのため65歳以上であっても、就労継続支援B型であれば障害福祉サービス受給者証を利用して新規であっても利用できます。
障害福祉サービス独自の内容は年齢制限なしに利用可能
なお障害福祉サービスには、介護保険には存在しないサービスがあります。先ほどの就労系サービスは介護保険にないサービスになりますが、ほかにも存在するというわけです。
こうした「介護保険では代替できないサービス」については、65歳になっても障害福祉サービスを利用できます。例えば、障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)は居住支援系のサービスであり、障害者が住む場所を提供します。
複数の障害者で共同生活を送る場所が障害者グループホームや入所施設であり、これらの障害者施設は介護保険にないため、知的障害者や精神障害者は65歳以上になっても新規で入居できます。
ただ障害者の中でも身体障害者については、65歳以上になると障害者グループホームを利用できなくなります。64歳までに障害者グループホームやその他の障害福祉サービスを利用していれば65歳以上であっても問題なく利用できるものの、65歳以上で身体障害者になった人は新規入居ができないのです。
いずれにしてもここまで解説した通り、それぞれの障害福祉サービスによって年齢制限は大きく異なると考えましょう。
障害福祉サービスの年齢制限はサービスごとに異なる
通常、障害福祉サービスを受けられるのは18歳以上です。ただ障害福祉サービスの中には、児童(障害児)であっても利用可能なサービスがあり、この場合は障害福祉サービス受給者証を発行してサービスを受けられます。
また場合によっては、児童相談所が「障害福祉サービスを利用するほうがいい」と判断することにより、15歳以上でその他の障害福祉サービスを利用できることもあります。
一方で何歳まで利用できるかというと、障害福祉サービスの種類によって変わります。65歳で利用できなくなるサービスがあれば、年齢に関係なく利用できるサービスもあります。または、同じサービスであっても障害の種類によって65歳の年齢制限があったりなかったりします。
障害福祉サービス受給者証を発行してサービスを受けるとき、サービスごとに年齢の基準が異なります。サービスの内容や障害の程度によって変わりますが、障害福祉サービスはこのような年齢制限となっています。
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