障害者向けのサービスを利用するとき、ほとんどの人で取得するのが障害支援区分です。障害支援区分を得ることにより、障害福祉サービスを格安で利用できるようになります。

役所で区分認定を受けることにより、居宅介護(ホームヘルプ)や障害者グループホーム、短期入所などさまざまなサービスを利用できるのです。

障害者であれば、ほとんどの人がこうした障害福祉サービスを利用することになります。ただ人によって障害の重症度が異なるため、わかりやすくするために障害支援区分を利用するのです。また区分認定というのは、「事前の審査」という意味も含まれています。

それでは障害支援区分は何を表し、何に使うことができるのでしょうか。区分認定によって利用できるサービスや内容を解説していきます。

障害支援区分とは、支援の度合いを表す数値

障害者が利用できる公的なサービスが障害福祉サービスです。知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で18歳以上の場合、障害福祉サービスの対象になります。つまり子供(障害児)は障害福祉サービスの対象外です。

また介護保険サービスが優先されるため、65歳以上になると利用できなくなる障害福祉サービスは多いです。

要は、主に18~65歳で利用できるサービスが障害福祉サービスと考えましょう。1割負担にて利用できるサービスが障害福祉サービスです。

ただ公的なサービスであるため、誰でも自由に利用できるわけではありません。「本当に障害者か」「障害福祉サービスの利用に適切な重症度か」を審査する必要があります。

例えば軽度の障害者であれば、重度訪問介護(昼夜に関係なくホームヘルプしてくれるサービス)は不要です。重度の障害者のみ、重度訪問介護を利用するのが適しています。格安で利用できるからこそ、サービス利用の前に審査を行うのです。

審査の結果として付与されるのが障害支援区分です。障害区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度です。

障害支援区分を確認すれば、どの程度の重度の障害をもっているのかすぐにわかります。当然、重度の人ほど多くの支援を必要とするため、利用できる障害福祉サービスは多くなります。

何ができる?区分認定が必要なサービス

特定の障害福祉サービスを利用したいと思っても、区分認定されたときの数字が低いために利用できないことはよくあります。そこで、障害区分を得ることによって何ができるのか事前に把握しておきましょう。

区分認定を受けなくても利用できる障害福祉サービスはいくつもあります。一方、障害支援区分がなければ利用できないサービスもたくさんあります。具体的には、以下は区分認定が必要なサービスです。

それぞれ、ザックリと以下の内容になります。

  • 居宅介護:ホームヘルパーが家で入浴や排せつ、食事の介助をしてくれる
  • 障害者グループホーム:格安で暮らせる障害者施設
  • 短期入所:数日だけ障害者グループホームに宿泊できる
  • 行動援護:外出支援のサポート
  • 生活介護:障害者向けのデイサービス
  • 入所施設:重度の人向けの障害者施設
  • 重度訪問介護:昼夜に関係ない24時間体制のホームヘルプ
  • 療養介護:医療機関で医療と介護の両方を提供する
  • 重度障害者等包括支援:上記さまざまな障害福祉サービスを組み合わせ、居宅で過ごせるようにする

前述の通り、障害支援区分がなくても利用できるサービスがあるため、上記は障害福祉サービスの一部になります。いずれにしても、障害支援区分を得るからこそ利用できるサービスがたくさんあります。

参考までに、例えば障害者グループホームは区分認定なしでも利用できます。以下のように、障害者が共同生活を送る施設が障害者グループホームです。

ただ障害支援区分がない場合、格安どころか、月の支払額は数十万円になります。そのため現実的には利用に区分認定が必要であり、障害区分があるからこそ圧倒的に安い金額で障害者は親元を離れて施設に住めるのです。

低所得者や生活保護でも障害区分は必要

このとき、低所得者(住民税の非課税世帯)や生活保護の受給者は障害福祉サービスの利用料が無料です。障害福祉サービスの月の負担上限額は以下のようになります。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

元々が1割負担なので格安であるものの、さらには上限額が設定されており、この中でも住民税の非課税世帯と生活保護はゼロ円というわけです。

ただ住民税の非課税世帯や生活保護世帯であっても障害区分の取得は必須です。前述の通り、障害の程度によって利用できる障害福祉サービスが決められているからです。

障害区分の数字が低い場合、たとえ生活保護であっても「重度向けの障害福祉サービス」を利用できません。そのため障害福祉サービスを利用したい場合、必ず事前に障害支援区分を取得する必要があります。

役所で申請し、区分認定してもらう

そこで区分認定してもらうため、役所で申請しましょう。必要書類を提出することになりますが、大まかに以下のような流れになります。

  1. 役所で申し込む
  2. 調査員が来て、聞き取り調査を行う
  3. 区分1~6(または非該当)の認定を受ける

その後、必要に応じてサービス利用の決定を受けます。例えば障害者グループホームを利用する場合、障害者グループホーム(共同生活援助)のサービス利用に関する決定を受け、以下のように障害福祉サービス受給者証に記してもらいます。

こうして区分認定と障害福祉サービス受給者証を得れば、障害者グループホームを提供している事業者と契約するだけとなります。ほかの障害福祉サービスについても、同様にサービス利用の決定を受け、サービスを提供している事業者と契約します。

どの障害支援区分になるのかは運

それでは、実際に役所で申請して聞き取り調査を受けるとして、どの障害支援区分に割り当てられるのでしょうか。

多くの人が知りたいのは「〇〇の状態だと、区分4に該当する」などの情報です。これを状態像といいます。しかし、障害支援区分の状態像に明確な基準はありません。つまり、どの障害支援区分になるのかは担当者の独断と偏見であり、運の要素が強いです。

役所仕事では、基準があいまいなケースがよくあります。障害支援区分というのは、まさに「基準が不明瞭な内容」の一つなのです。

そのため、「区分4の人と区分5の人を比べたとき、区分4の人のほうが明らかに重度」というケースはよくあります。これについては、そういう制度だと理解して納得するしかありません。

どの区分となるケースが多いのか

ただ過去の事例を知れば、どのような障害支援区分になるのか傾向を把握できます。厚生労働省が公開している資料によると、以下のような割合の区分認定となっています。

区分認定割合
非該当0.0%
区分11.8%
区分219.0%
区分321.3%
区分418.7%
区分514.8%
区分624.4%

※障害支援区分の審査判定実績:2020年

全体の数から考えると、非該当の人は非常に少ないため0%になっています。つまり、よほど軽度の障害者でない限り、非該当になることはありません。

なお精神障害者は寛解が可能であり、見た目に障害があるとわかりにくいことから、区分は低くなりがちです。一方で知的障害者や身体障害者、難病患者は重度の判定になりやすいです。

区分認定によって受けられるサービスは多い

軽度であれ重度であれ、障害福祉サービスを利用する知的障害者や身体障害者、精神障害者、難病患者は多いです。このとき重要なのが障害支援区分です。

障害支援区分を利用することで受けられるサービスは多いです。重症度を表す指標が障害区分であり、区分によって利用できるサービスが違ってくるのです。住民税の非課税世帯や生活保護であっても、サービス利用には区分認定が必要です。

ただ基準はあいまいなので、どの区分になるのかは実際に役所で申請しなければわかりません。しかし、区分がなければ障害福祉サービスを受けられないことがよくあるため、早めに区分認定を受けましょう。

区分認定には時間がかかるため、早めに障害支援区分を得ておくメリットは大きいです。障害者であるなら、区分認定を受けて必要なサービスに申し込み、障害福祉サービスの利用を開始しましょう。

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