障害者が障害福祉サービスを受けるとき、障害支援区分の申請が必要になります。このとき、どのように区分認定を受ければいいのか流れを事前に理解しなければいけません。
区分認定を受けるとき、調査員による聞き取り調査があります。認定調査があるとなると、どのような内容を聞かれるのか不安に思ってしまいます。また、医師の意見書(診断書)も必要です。
ただ事前に障害支援区分の申請を行う流れや内容を知っていれば、スムーズに区分認定を受けることができます。
それでは、どのように障害区分を得ればいいのでしょうか。区分認定を受けるときの申請手続きや流れ、認定調査の聞き取り内容を確認していきます。
もくじ
障害福祉サービスの利用に区分認定が必要
知的障害者や身体障害者、精神障害者、難病患者で利用できるサービスが障害福祉サービスです。障害福祉サービスの利用で重要なのが区分認定であり、障害支援区分を取得することによって利用できるサービスが決まるのです。
利用負担1割であり、公的なお金(税金)を利用する以上、誰でも自由に利用できません。そこで利用を障害者に限定し、さらには「その人の重症度に応じたサービス内容」を利用できるようにするのです。
例えば、軽度の障害者にとって重度訪問介護(昼夜に関係なく24時間のホームヘルプを受けられるサービス)は不要です。そこで、どの障害福祉サービスを受けられるのかを表すのが区分であり、区分が障害の重症度を表すのです。
障害支援区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度です。このとき、区分によって以下のように受けられるサービス内容が異なります。
区分認定がなければ、利用できる障害福祉サービスがわかりません。そのため障害者にとって、事前の区分認定が重要なのです。
必要書類を役所に提出・申請する
それでは、実際に障害支援区分を得るには何をすればいいのでしょうか。ザックリした区分認定の流れは以下になります。
- 役所で申し込む
- 調査員が来て、聞き取り調査を行う
- 区分1~6(または非該当)の認定を受ける
そこで、まずは役所へ出向きましょう。申し込みに必要な書類は役所で入手できるため、ここで申込書類を提出するのです。
なお、申し込むときに障害者手帳の有無を聞かれます。そのため事前に障害者手帳を発行してもらうといいです。
それに加えて、客観的な資料として医師による意見書(診断書)が必要です。自治体によってフォーマットは異なりますが、以下のような書類を主治医に書いてもらいましょう。
障害者本人または親族・配偶者であれば、こうした書類を役所へ提出できます。
障害支援区分の認定調査を受ける
こうした書類の提出に加えて、調査員による聞き取り調査を受けることになります。認定調査の日時は調査員と相談して決めましょう。
認定調査を受ける場所は役所や自宅などさまざまですが、障害者が住んでいる場所まで調査員が出向いて聞き取り調査をするケースがよくあります。実際に住んでいる場所へ出向くことで、生活の実態をより詳細に把握できるからです。
ただ、「調査を受ける」となると緊張します。認定調査とはいっても、調査員と話をするだけです。1時間ほど会話をすることで、生活の内容がどうなっているのか確認してもらうのです。
このとき、障害者の家族が同席することはよくあります。知的障害者など、本人による説明が難しいケースは多いからです。そうしたとき、家族が同席することで代わりに説明してもらい、これによって生活状況がよりわかるようになります。
聞き取り調査の中身や質問内容
それでは、実際の聞き取り調査ではどのような内容を聞かれるのでしょうか。
- 起き上がりや歩行は問題ないか
- 薬の管理や金銭管理は可能か
- そうじ、洗濯、買い物を行えるか
- 意思疎通は可能か:視力・聴力、説明の理解など
- 行動障害はあるか:暴言、躁うつ状態、徘徊など
例えば、こうした内容になります。実際の調査項目は多いため、1時間ほどの聞き取り調査となります。いずれにしても、調査員と話をすることによって認定調査が終わると考えましょう。
一次判定と二次判定が行われ、区分認定される
必要書類を提出し、認定調査が終われば、あとは結果を待つだけです。結果が出るまで2か月ほどかかることもありますが、ひとまずすべての手続きが終わったら待ちましょう。
このとき調査員による認定調査と医師の意見書(診断書)をもとにして、以下のように一次判定と二次判定を行います。
- 一次判定:コンピューターによる判定
- 二次判定:人間による判定
いずれにしても、こうした過程を経て最終的に障害支援区分が決定されます。
障害福祉サービス受給者証が発行され、サービス利用できる
障害支援区分を得ることができたら、障害福祉サービス受給者証を交付されます。障害福祉サービスは種類が多いため、どのサービスを利用したいのか把握し、障害福祉サービス受給者証に記載してもらいましょう。
例えば障害者グループホーム(共同生活援助)を利用したい場合、区分認定に加えて、以下のように障害福祉サービス受給者証に記してもらう必要があります。
こうして区分認定を受け、障害福祉サービス受給者証を交付してもらえば、あとはサービスを提供する事業者と契約するだけです。
障害支援区分がないと、障害福祉サービスを提供する施設との契約は難しいです。一方、区分認定を受けていれば問題なくサービス利用できるのは明確なので、事業者と契約できるのです(区分なしでも利用可能なサービスは存在します)。
申請方法を学び、区分認定を受ける
多くの障害福祉サービスで障害支援区分が必要になります。障害区分なしに事業者と契約しようとしても、多くのケースで断られます(これから区分取得する予定なら問題ない)。そこで、事前に区分認定を済ませておきましょう。区分を得るには時間がかかるため、早めに準備するのです。
そこで障害区分を得る流れを理解しましょう。まずは役所へ出向き、申請する必要があります。また、医師に依頼して意見書(診断書)をもらわなければいけません。
その後、認定調査を受けます。調査員から会話形式により、聞き取り調査されることになります。その後は結果を待つだけですが、一次判定・二次判定を経て区分認定されます。障害福祉サービス受給者証も交付されるため、これによって障害福祉サービスを利用できるようになります。
区分認定と障害福祉サービス受給者証があることで、ようやくサービスを提供する事業者との契約が可能になります。こうした流れを理解して、早めに区分認定を受けましょう。
家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。