障害者の多くで利用するのが障害福祉サービスです。費用負担は1割と非常に安いうえに、負担上限月額が設定されています。そのため、無料または格安で利用している障害者が非常に多いのが実態です。

このように障害者にとって優れる制度ですが、負担上限月額は世帯収入によって変化します。そのため世帯を分けるなど、正しい方法を採用すれば費用負担が圧倒的に減るのです。

ただ利用するためには障害支援区分と障害福祉サービス受給者証が必要です。また食費など、実費部分については全額負担です。しかし、ほぼ無料に近い金額で利用できるので障害年金だけをもらっていて仕事をしていない障害者であっても生活できる仕組みになっています。

それでは、障害福祉サービスを利用するときの料金はどのようになっているのでしょうか。障害福祉サービスの費用負担や負担上限月額について解説していきます。

障害福祉サービスの負担割合は1割

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であれば障害福祉サービスを利用できます。以下のように、障害者にとって優れたサービスを利用できるのです。

  • 居宅介護:ホームヘルパーが家に来て身の回りの作業を手伝ってくれる
  • 障害者グループホーム:ほぼ支出なしに住める
  • 就労移行支援:障害者の就職支援
  • 自立訓練(機能訓練):リハビリを受けられる

障害福祉サービスを利用するとき、利用料金は1割負担です。例えばサービス料が2000円の場合、本人の利用者負担は200円です。そのため、ほぼ金額負担なしに利用できる仕組みになっています。

負担上限月額の設定:非課税世帯と生活保護は無料

それに加えて、負担上限月額が設定されています。サービス利用料が1割負担であることに加えて、ある一定の金額以上については支払いが不要になるのです。

世帯収入によって負担上限月額は変わりますが、以下のようになっています。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

特に親元を離れて暮らしている障害者であれば、ほとんどの人が住民税の非課税世帯または生活保護に該当します。この場合、1割負担どころか障害福祉サービスの利用料金は無料です。これが、多くの障害者で無料にて障害福祉サービスを利用している理由です。

一方で実家暮らしなど、世帯収入がある場合は月の負担額が9,300円または37,200円になります。

障害支援区分と障害福祉サービス受給者証は重要

なお格安または無料で障害福祉サービスを利用できるとはいっても、住民税の非課税世帯や生活保護を含めて、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証が必要になります。役所で事前にこれらの取得手続きをする必要があるのです。

障害の程度を表すのが障害支援区分です。区分は1~6まであり、数字が大きいほど障害の程度は重度です。また役所で申請して障害支援区分を得た後、障害福祉サービス受給者証を発行してもらうことになります。

障害支援区分と障害福祉サービス受給者証を得ることができれば、障害福祉サービスを利用できます。あとは、サービスを提供している事業者と契約するだけです。

参考までに、例えば障害者グループホームを利用するとき、区分なしでも利用は可能です。ただこの場合、月に数十万円と非常に高額な費用が発生します。そのため現実的に区分なしで利用する人は少ないです。

一方で区分認定されれば、前述の通り住民税の非課税世帯や生活保護は無料になりますし、収入のある世帯であっても利用料金は1割になります。これが、障害福祉サービスの利用で区分認定が重要な理由です。

世帯が分かれている場合、住民税の非課税世帯となる

ここまで解説した通り、負担上限月額は世帯収入で考えます。そのため配偶者や親が収入を得ている場合、障害福祉サービスの利用料金が発生します。

一方、ほとんどの障害者は低所得者に該当するため、世帯を分ければ住民税の非課税世帯に該当します。配偶者と世帯を分けるのは難しいものの、親であれば世帯を分けることで住民税の非課税世帯になるのは簡単です。

例えば障害福祉サービスの一つである障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)などの施設へ入居する場合、親とは離れて生活することになります。この場合は施設へ住民票を登録することで、親とは完全に別世帯となります。

いずれにしても、たとえ高収入世帯であっても世帯を分けることによって住民税の非課税世帯となり、負担上限月額をゼロ円にするのは可能です。

世帯に複数の障害者がいる場合の計算方法

なお場合によっては、一つの世帯に障害者が一人ではなく、二人など複数いるケースがあります。この場合、障害福祉サービスの負担上限額は世帯ごとに判断します。

例えば負担上限月額が9,300円の世帯について、同じ家に暮らしている障害者Aと障害者Bのサービス利用料が以下のようになったとします。

  • 障害者A:5,000円
  • 障害者B:8,000円

この場合、上限額は9,300円なので3,700円の負担は不要です。

  • 5,000円 + 8,000円 - 9,300円 = 3,700円

なお、障害福祉サービスの負担上限月額を高額障害福祉サービス等給付費といいます。高額障害福祉サービス等給付費は世帯単位で考えるのです。

実費負担分は全額自己負担となる

このように、障害福祉サービスの自己負担が非常に低いとはいっても、すべての料金が無料または格安になるわけではありません。場合によっては、全額が自己負担となる項目もあります。

代表例が食費です。食事はすべての人が行うため、必ず実費負担となります。生活介護(デイサービス)や就労移行支援、自立訓練など、あらゆる障害福祉サービスで食費は全額自己負担です。

また障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)では、障害者が親元を離れて生活を送るようになります。この場合、毎日の食費に加えて水道光熱費や日用品代、家賃などが発生します。

こうした費用についても実費となります。介護職員などによるサービス料金は1割負担ですし、負担上限月額が存在するものの、それ以外の費用は自己負担となるのです。

障害者グループホームなど、家賃補助はある

なお障害福祉サービスの中でも、障害者グループホームに住むときの家賃は負担が大きいです。複数の障害者で共同生活を送る施設とはいっても、月4~5万円ほどの家賃になるのは普通です。

ただ障害者グループホームに住んでいる障害者について、住民税の非課税世帯または生活保護については、国から月1万円の支給があります。これを特定障害者特別給付費(補足給付)といいます。

それに加えて、自治体からの家賃補助があります。自治体によって補助内容は異なりますが、全額や半額などの補助があります。これにより、実際の家賃負担は無料または月1万円台となります。

家賃は障害福祉サービスとは関係ないものの、ほかの制度による補助があるため、障害者は格安で利用できるのです。障害年金だけでも障害者が生きていけるのは、障害福祉サービスの負担割合が1割またはゼロであり、さらにはほかに多くの補助制度があるからです。

費用負担がほぼない障害福祉サービス

障害者にとって障害福祉サービスが優れているのは、費用負担が非常に低いからです。1割負担と非常に安い料金で利用できます。障害支援区分と障害福祉サービス受給者証を得れば利用可能です。

なお住民税の非課税世帯や生活保護の場合、障害福祉サービスの利用料は無料です。自己負担のある世帯であっても、負担上限月額が設定されているので全体の負担は少ないです。また世帯を分ければ、住民税の非課税世帯として料金を無料にすることもできます。

ただ食費や家賃など、実費負担になる項目もあります。ただ自己負担部分については、障害者グループホームや入所施設の利用だと、ほぼ支払いがないようにほかの補助制度を利用できます。

仕事ができず、障害年金だけが収入源の障害者は多いものの、こうした人であっても障害福祉サービスを利用して問題なく生活できています。こうした低額または無料のセーフティーネットやサービスが障害福祉サービスです。

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