障害者で利用するのが障害福祉サービスです。知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者は障害支援区分を取得し、これによってさまざまな障害福祉サービスを利用できるようになります。

それに対して、65歳以上の高齢者で利用するのが介護保険サービスです。要介護認定を受けることにより、介護保険を利用してサービスを受けられるようになります。

このとき障害福祉サービスというのは、通常は65歳未満の障害者が利用するサービスです。一方、介護保険サービスは知的障害や精神障害などに関係なく、要介護状態の65歳以上の人が利用できるサービスとなります。

そのため、障害支援区分と要介護認定はまったく異なります。障害福祉サービスと介護保険サービスは別物だからです。そこで、両者の違いを解説していきます。

18歳以上の障害者が利用できる障害福祉サービス

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で利用できる障害福祉サービスですが、年齢制限があります。主に18歳以上、65歳未満の障害者で利用できるのが障害福祉サービスです。

65歳以上の場合、自動的に介護保険サービスへ切り替わります。そのため障害者であっても、年齢によって障害福祉サービスを利用するのか、それとも介護保険サービスを利用するのかが異なります(障害者グループホームなど、障害福祉サービス独自の内容は65歳以上であっても利用できます)。

障害福祉サービスの利用で必要になるのが障害支援区分です。障害区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度です。

区分認定を受ければ、障害福祉サービス受給者証を交付されます。区分認定と障害福祉サービス受給者証があれば、さまざまな障害福祉サービスを受けられるのです。

多くの障害福祉サービスで障害支援区分が必要

なぜ障害者で区分認定が重要かというと、多くの障害福祉サービスの利用で障害支援区分を求められるからです。区分がなくても利用できる障害福祉サービスは複数あるものの、区分がないと利用できないケースも多いのです。

また障害の重症度(区分の数字)に応じて利用できる障害福祉サービスが異なります。以下のようになっています。

当然ながら、重度の人であるほど多くの支援が必要になります。そこで、区分に応じて利用できるサービス内容を分けているのです。

65歳以上で利用する介護保険サービス

一方で介護保険サービスは65歳以上の人が利用します(一部、40歳以上で利用できる人もいます)。たとえ障害者であり、それまで障害福祉サービスを利用していた人であっても、65歳になった瞬間に多くの障害福祉サービスを利用できなくなり、介護保険サービスへと切り替わります。

同じ障害者であっても、年齢によって利用するサービスが変わると考えましょう。こうした介護保険で重要なのが要介護認定です。要介護認定には以下があります。

  • 要支援:1~2
  • 要介護:1~5

障害支援区分と同様に数字が大きいほど重度です。介護保険では障害支援区分ではなく、要介護認定という言葉に代わると考えましょう。

認定で医師の診断書や聞き取り調査は両方とも存在する

なお障害支援区分や要介護認定では、「どれくらいの支援が必要であり、どれだけ重度なのか」について審査があります。このとき、両方とも以下の調査があります。

  • 医師意見書(診断書)の提出
  • 調査員による聞き取り調査

例えば以下は、障害支援区分を申請するときの医師意見書(診断書)です。

障害支援区分でも要介護認定でも、こうした書類に記載してもらうことで、専門家(医師)の客観的な意見をもらうのです。

それに加えて、障害者が住んでいる場所に調査員が出向いて会話することで聞き取り調査が行われます。複数の項目について、「起き上がりや歩行に問題はないか」「金銭管理は行えるか」などの現状を確認するのです。

障害者の場合、特に知的障害者では意思疎通が難しいケースがあります。この場合、家族などが同席するのは可能です。

65歳以上で自動的に介護保険サービスへ切り替わる問題点

このように、障害支援区分と要介護認定は年齢の違いで考えましょう。前述の通り、それまで障害福祉サービスを利用していた障害者であっても、65歳になると同時に介護保険サービスへと自動的に切り替わるのです。

ただこれにより、障害者は65歳問題を生じるようになります。つまり、65歳以上になることで金銭的負担が増えるのです。

寛解が可能な精神障害者を除き、障害者は高齢になっても障害者のままです。また障害者はほとんどのケースで低所得者であり、住民税の非課税世帯に該当しますが、この場合は障害福祉サービスが無料です。以下のように厚生労働省が明記しています。

ただ介護保険サービスは1割負担であるため、65歳になると負担が月15,000~20,000円ほど増えるのは普通です。

さらには、前述の通り多くの障害福祉サービスを利用できなくなるため、それまで利用していた事業所を変更しなければいけません。

例えば居宅介護(ホームヘルプ)や生活介護(デイサービス)を利用していた障害者であれば、それまで利用していた事業所とは契約を切り、介護保険サービスを提供している事業所と新たに契約しなければいけません。

障害者が65歳になるとき、重症度を表す指標が障害支援区分から要介護認定に代わるだけでなく、こうした弊害が生じるのです。

介護保険への切り替えで不都合な点が起こらないケース

そこで、障害福祉サービスと介護保険サービスの違いを認識すると同時に、こうした弊害を解消する方法を学ばなければいけません。

まず認識するべきが新高額障害福祉サービス等給付費です。新高額障害福祉サービス等給付費を利用すれば、たとえ65歳以上になったとしても、介護保険サービスへの移行によって生じた新たな負担を補助してもらえます。つまり、以前と同じように無料になります。

利用するには条件があり、以下になります。

  • 65歳になる前の5年間、障害福祉サービスを利用している
  • 生活保護受給者または住民税の非課税世帯
  • 障害支援区分が2以上
  • 65歳までに介護保険サービスを利用していない

障害者であればほとんどの人が要件を満たしているため、問題ないと思います。ただ申請しないと利用できないため、必ず申請しなければいけません。

また事業者によっては、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を提供しているケースがあります。これを共生型サービスといいます。

居宅介護(ホームヘルプ)や生活介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)については、障害福祉サービスでも介護保険サービスでも内容はほぼ同じです。それなら年齢で区切るのではなく、65歳以上になっても以前と同じ事業所を利用するほうが優れています。

そのため共生型サービスを提供している事業者については、例外的に65歳以上になっても継続して利用できるようになっています。

共生型サービスを提供している事業者が少ないという問題点はあるものの、共生型サービスの場合であれば65歳になって介護保険サービスへ切り替わっても不都合なことは起こりません。

障害者グループホームなど、場合によっては65歳以上でも利用可能

参考までに、障害福祉サービスの中には「共生型サービスかどうかに関係なく、65歳以上になっても利用できるサービス」があります。この例が先に述べた障害者グループホームです。

障害福祉サービスの一つであり、複数の障害者が共同生活を送る施設が障害者グループホーム(共同生活援助)です。

65歳以上の場合、身体障害者は新規で障害者グループホームへの入居はできません。一方、65歳までに障害者グループホームへの入居やその他の障害福祉サービス利用があれば、65歳以上であっても継続&新規で障害者グループホームを活用できます。

年齢を理由に住居を変えるのは適切でないため、こうした制度になっています。また知的障害者や精神障害者については、年齢に関係なく障害者グループホームへ入居できます。

65歳以上で利用できる老人ホームは利用料が高額であるものの、障害者グループホームは格安です。そのため、障害者グループホームを利用する障害者は多いです。

障害福祉サービスと介護保険サービスは別のサービス

一人で生きていくのが難しい人に提供される介護サービスとして、障害福祉サービスと介護保険サービスがあります。そのため混同されがちですが、両者はまったく異なります。

障害福祉サービスは65歳未満の障害者で利用できるサービスであり、障害支援区分を取得することになります。区分により、利用できるサービス内容が異なります。

一方、障害者であっても65歳以上は自動的に介護保険サービスへと切り替わります。介護保険の利用で重要な指標が要介護認定の結果です。年齢を理由に勝手に切り替わるため、障害者にとってさまざまな弊害も存在します。

そこでこうした違いを理解して、介護保険サービスへ切り替わっても補助される制度や仕組みを利用しましょう。これにより、障害者は65歳以上になっても困らなくなります。

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