障害者の中には、生活保護を受けている人もいます。働けなくても、生活保護受給者であれば問題なく生活できます。

特に生活保護の場合、障害福祉サービスを利用できます。生活保護では医療費だけでなく、障害福祉サービスも無料です。そのためほぼ無料であらゆるサービスを利用でき、結果としてほとんどお金を使わなくても生活できるようになっています。

ただ、すべての費用が無料ではなく実費部分も存在します。しかし、実費負担に対しての補助もあるため、生活保護受給者の障害者は具体的にどのような補助を受けられるのか理解しましょう。

障害者で生活保護の場合、家族に迷惑をかけることなく、さらにはほとんどの支払いが無料になるので十分すぎるほどのお金を得られます。そこで、どのように障害をもつ生活保護受給者が障害福祉サービスを利用すればいいのか解説していきます。

生活保護は障害福祉サービスの料金が無料

生活保護で医療費が無料になることは有名です。それだけでなく、障害福祉サービスも無料になります。障害者で利用できる公的なサービスが障害福祉サービスであり、住民税の非課税世帯や生活保護は無料なのです。

これについては、以下のように厚生労働省が明記しています。

障害者で生活保護の人は多いです。障害者は多くのケースで低所得者であり、収入がほとんどありません。また親が死亡していれば、たとえ他に兄弟がいても面倒を見てくれる人はおらず、身寄りのない状態となりやすいです。そのため、このような状況の障害者では生活保護になるというわけです。

障害支援区分と障害福祉サービス受給者証は必要

なお生活保護ではあっても、障害福祉サービスを得るためには障害支援区分と障害福祉サービス受給者証が必要になります。また、障害者手帳も重要です。

厳密には、障害福祉サービスの利用に障害者手帳は必須ではありません。ただ障害福祉サービスを利用するとき、多くの場面で障害者手帳を提示する必要があるため、事前に取得しておきましょう。

一方、障害支援区分は必須です。障害の程度を数字で表すのが障害区分であり、区分には1~6まであります。数字が大きいほど障害の程度が重度です。また区分認定を受けたら、障害福祉サービス受給者証を発行されます。以下が障害福祉サービス受給者証です。

役所で申請して障害者手帳、障害支援区分、障害福祉サービス受給者証を得たら、さまざまな障害福祉サービスを利用できるようになります。

生活保護ですべてが無料になるわけではない

ただ生活保護でほとんどを無料にできるとはいっても、すべてが無料になるわけではありません。生活介護(デイサービス)や就労移行支援、自立訓練、障害者グループホームなど、あらゆるサービスで利用中に人は食事をします。

このときの食事代は全額自費です。例えば病院に入院するときであっても、食費は別になるのは有名です。これと同じように、障害福祉サービスに食費は含まれていません。

また障害者グループホームや入所施設などを利用する場合、家賃や水道光熱費、日用品代が発生します。こうした費用についても自己負担となります。

その他の補助も存在する:補足給付(特定障害者特別給付費)や家賃補助

ただ生活保護の場合、本来は自己負担であっても、補助によって支払いがほとんどなくなる項目があります。例えば障害者で格安にて入居できる施設に障害者グループホーム(共同生活援助)と入所施設(障害者支援施設)があり、それぞれ以下の補助となります。

・障害者グループホーム(共同生活援助)の補足給付と家賃補助

生活保護や住民税の非課税世帯は国から月1万円までの家賃補助があります。これを補足給付(特定障害者特別給付費)といいます。

それに加えて、自治体から家賃補助があります。補助内容は自治体によって異なるものの、全額や半額などを補助してくれます。これにより、障害者グループホームを利用するときの家賃は無料または月1万円台になります。

・入所施設(障害者支援施設)の補足給付:20歳以上

生活保護を含む低所得者で入所施設を利用する20歳以上の障害者については、食費・水道光熱費を実費負担しても、少なくとも25,000円が手元に残るように給付されます。

※障害者基礎年金1級受給者は28,000円が手元に残るように給付されます。

・福祉型入所施設の補足給付:20歳未満

生活保護を含む低所得者が福祉型入所施設を利用する場合、20歳未満の障害者は負担が50,000円になるように補足給付が行われます。

65歳以上の介護保険サービスも無料になる

このようにさまざまな費用が無料になり、さらには生活費に関する補助もあるため、よほどの無駄遣いをしない限り、障害者は何も問題なく生活できます。障害者グループホームなどの施設を利用すれば、生活に必要なすべての支出を含めても月6~8万円ほどで生活できるからです。

これは、障害者が65歳以上になっても同様です。65歳になると自動的に介護保険サービスへと切り替わります。

通常、介護保険サービスは1割負担です。一方で生活保護の場合、介護扶助から支給されるため、自己負担はゼロになります。障害福祉サービスだけでなく、介護保険サービスも無料になるため、65歳になったからといって特に費用負担が増えるわけではありません。

障害者が新たに生活保護になるのは有効

生活保護ではあらゆる補助が存在し、その中でも障害者は障害福祉サービスまで無料となるため、生活保護さえ決定されれば今後の生活に困ることはなくなります。

そのため障害者本人に貯金がなく、収入をほとんど得られず、親が既に死亡しているなどの場合、生活保護を検討するのは優れています。

例えば障害者の面倒を兄弟が見ている場合、同じ家に住んでいる場合は世帯分離をしても生活保護の認定は基本的にされません。そこで障害者グループホームまたは入所施設などの障害者施設へ障害者本人を預け、別の場所に住むようにします。これであれば、生活保護の申請が可能です。

こうした施設では、常に介護職員がいるので親族が面倒を見る必要はありません。また本来、こうした施設は前述の通り月6~8万円ほどで生活できます。これに加えて生活保護を申請すれば、少なくとも本人が死ぬまで日々の生活を含めてすべての問題を解決できます。

生活保護だと利用者負担がほぼない

生活保護受給者はあらゆるサービスの利用者負担が無料になります。これには医療費だけでなく、障害福祉サービスも含まれています。生活保護受給者であっても健常者は障害福祉サービスを利用できませんが、障害者であれば利用可能です。

あくまでも障害者である必要があるため、障害者手帳や障害支援区分、障害福祉サービス受給者証は必要です。知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者なのであれば、役所で申請しましょう。

なお通常、生活保護受給者であっても、本来は生活保護費の中から家賃やその他の費用を支払わなければいけません。一方で障害者の場合、障害福祉サービスが無料になるため、障害者施設を利用すれば生活費も含めて補助があり、格安にて住めます。

一度でも生活保護となれば、よほど無駄遣いをしない限り、障害者であっても今後の生活に困ることはありません。特にまだ生活保護を受けておらず、回復の見込みのない低所得の障害者であれば、新たな生活保護の申請を含めて考えるといいです。

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家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

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ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

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