障害者が障害福祉サービスを利用する場合、必ず障害福祉サービス受給者証を交付してもらわなければいけません。役所で申請し、サービス利用の決定を受けることによって受給者証を得ることができるのです。
このとき、障害福祉サービスの利用の流れはどのようになっているのでしょうか。多くの場合、障害支援区分も必要になります。そこで、区分認定と障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。
こうした手続きをするためには、当然ながら必要書類がありますし、事前に準備しなければいけません。
それでは障害者が障害福祉サービスを利用するためには、何をすればいいのでしょうか。利用までの流れや必要書類などを解説していきます。
もくじ
障害福祉サービスの申請で役所へ出向く
居宅介護(ホームヘルプ)や生活介護(デイサービス)、障害者グループホームなど、障害者であればさまざまな障害福祉サービスを利用できます。
こうした障害者向けの公的サービスを利用するためには、障害福祉サービス受給者証を交付してもらわなければいけません。
障害福祉サービス受給者証を得るためには、役所で申請する必要があります。そのため障害福祉サービスを利用したいのであれば、まずは役所に出向きましょう。
役所で申請することにより、手続きが進みます。
サービス利用の決定により、障害福祉サービス受給者証を得られる
なお障害福祉サービス受給者証を交付される前に区分認定を受けることになります。障害の重症度を表す指標が障害支援区分です。障害区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度になります。
なぜ障害支援区分が重要かというと、区分によって利用できる障害福祉サービスが異なるからです。以下のようになります。
そのため、まずは障害支援区分を取得するのです。その後、サービス利用の決定を受けて障害福祉サービス受給者証を得ます。
つまり多くの場合、障害福祉サービスを利用するためには、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証の2つが必要になると考えましょう(区分なしでも利用できる障害福祉サービスはあります)。
なお障害福祉サービス受給者証には、サービスごとに内容が記されます。例えば以下は、就労継続支援B型が記載されている受給者証です。
いずれにしても、障害福祉サービス受給者証が発行されることで、ようやく障害福祉サービスを利用できるようになります。
障害福祉サービス受給者証を得るまでの流れ
それでは、実際に障害福祉サービスを利用する流れはどのようになるのでしょうか。ザックリと以下のようになります。
前述の通り、区分認定と障害福祉サービス受給者証がないと、障害福祉サービスは利用できません。そのため、区分認定を受けていない段階で利用する事業所を探してもいいですが、「まず先に障害支援区分を取得してください」といわれることもよくあります。
区分認定があれば、サービス利用の決定を受けることで障害福祉サービス受給者証を発行できるため、まずは役所へ出向いて区分認定と受給者証を得るのです。その後、利用する事業所を探しましょう。
必要書類を集め、区分認定を受ける
実際に障害支援区分を得て障害福祉サービス受給者証を交付してもらうためには、必要書類の提出が必要です。具体的には、以下の書類を提出します。
- 申請書(役所で入手する)
- 医師の意見書(診断書)
申請書は役所で入手できるため、必要事項を記入して提出しましょう。このとき、障害者手帳をもっていくといいです。障害福祉サービスの利用で障害者手帳は必須でないものの、申請書には障害者手帳の等級を記入することになるため、持参しておくのです。
それに加えて、以下のような医師の意見書(診断書)が必要になります。
こうした必要書類を提出するのに加えて、調査員による認定調査(聞き取り調査)があります。実際に障害者が住んでいる場所へ調査員が出向き、1時間ほど会話するのです。このとき調査される内容は「起き上がりや歩行は問題ないか」「そうじ、洗濯、買い物を行えるか」などです。
障害支援区分は医師の意見書(診断書)と認定調査の内容をもとに決定されます。聞き取り調査まで終わったら、どの区分に決定されるのか結果を待つだけとなります。
サービス利用の決定を受け、受給者証を交付される
こうして1~2か月ほど時間が経過し、区分認定の後にサービス利用の決定を受け、障害福祉サービス受給者証を交付してもらうことになります。
前述の通り、サービスごとに受給者証に記されます。そのため例えば、新たに障害者グループホーム(共同生活援助)を追加利用したい場合、以下の内容を記載してもらうことになります。
どの障害福祉サービスを利用したいのかは障害者によって異なります。そこで事前に利用したいサービスを役所へ伝え、サービス利用の決定を受けるようにしましょう。
・更新はサービスごとに行う
ちなみに必要な障害福祉サービスを利用するとき、それぞれのサービスごとに利用期間が設定されます。そのため、例えば「就労移行支援と障害者グループホームで利用期限が異なる」のは普通です。
少し面倒ですが、それぞれのサービスについて有効期限が近くなれば更新しましょう。
利用する事業所は自ら探す
こうして知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で区分認定と障害福祉サービス受給者証を得たら、利用する事業所を探す必要があります。
このとき役所などの担当者へ依頼してもいいですが、優れた事業所を見つけられるケースは少ないです。例えば障害者グループホームを利用しようとしても、「空きがない」といわれ、2~3年ほど待たなければいけないのは普通です。
この理由として、担当者は特定地域の事業者しか知らないからです。ただ実際には、例えば障害者グループホームで他の自治体まで考慮すれば、意外と簡単に空きを見つけられるのは普通です。
他人に依頼すると、優れた事業所を見つけるのが難しくなります。そのため特別な理由がない限り、自ら事業者を探すといいです。基本的には見学・体験を通して実際に利用するかどうかを決めるため、自ら探すほうが選択肢は多くなります。
障害福祉サービス受給者証を受け取り、サービス利用を開始する
知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であれば障害福祉サービスを利用できます。格安で利用できる公的サービスであるため、障害者手帳をもつ多くの人が利用しています。
そこで障害福祉サービスを利用するため、申請の流れや障害福祉サービス受給者証の受け取り方を学びましょう。まずは障害支援区分に申し込むため、役所で必要書類を提出し、医師の意見書(診断書)を入手します。その後、聞き取り調査を受ければ区分認定されます。
障害区分を得たら、障害福祉サービス受給者証を交付されます。受給者証を得れば、事業所と契約を結んでサービス利用を開始するだけです。
障害福祉サービスの利用条件はシンプルであり、「障害者である」ことだけです。そのためには障害支援区分と障害福祉サービス受給者証が必須になるため、利用の流れを理解して役所で申請しましょう。
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